相続における3つの選択
相続が発生すると相続人となる者は
・・・のいずれかを選ぶことになります。
相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、
借金がなくとも相続にかかわりたくない、
財産分与ゼロでハンコを押すのはシャクだなど、
他の理由であっても自分の意思で選べます。
相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄の申述は、民法により、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならない、
と定められています。
申述書に申述内容を記入し、
被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して
家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、
その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)
が届いて手続き完了となります。
なお、他の相続人が相続手続きをする際に
「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。
通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、
事前に受理証明書の交付申請を行えば
受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
相続放棄のデメリット
相続放棄が完了すると後から撤回できないため、竹岡税務会計事務所
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