非常に細かい知識が求められる消費税。
令和5年10月1日からは「インボイス制度」も導入されて、
いっそう、複雑な仕組みとなっています。
消費税がややこしい理由の1つは、
日々発生する取引を経理処理する際に、
- 課税取引なのか?
- 非課税取引なのか?
- 不課税取引なのか?
きちんと分類しないといけないって点です。
さらに、課税取引は
に分類する必要があると共に、
に分類しないといけません。
たとえば、インボイス登録をしているお店(中華料理店)で取引先を接待したとし、
①食事代5,500円
②手土産の餃子代が864円
③餃子の箱代が110円
合計6,474円・・・だったとします。
この場合に使用する経費科目は「接待交際費」ですが、
店内飲食分5,500円と餃子の箱代110円は課税取引で10%(インボイス有り)、
そして、
手土産の餃子代864円は、課税取引で軽減税率8%(インボイス有り)、
という具合に、接待交際費を2つに分けて計上しないといけません。
いまのは例題なので「インボイス登録をしているお店」と簡単に言いましたが、
実務上では、すべてのレシートをチェックして、
インボイス登録番号が載っているかどうかをチェックしないといけません。
レシートは統一方式ではないので、お店によってインボイス番号の記載場所が異なり、
よって、どこに番号が載っているのか?を探すのことにも
地味に時間が取られます。
大手企業はほとんどインボイス登録事業者ですが、
フランチャイズ店の場合には「直営店」と「加盟店」とがあり、
後者の場合は、いわば個人事業主店みたいなものですので、
中にはインボイス登録をしていない場合もあります。
だから、フランチャイズ店の場合は、レシートの店名を見て
「有名大手だからインボイス登録しているだろう」と決めつけが出来ません。
さらに、
クレジットカード払いのAmazonや楽天市場などのように、
クレジット会社からの請求書の明細行を見ても「利用日」・「支払店」・「支払金額」しか分からず、
ECサイトの購入履歴からチェックしていかないといけません。
しかも、Amazonから買っていると思っていても、
実は、Amazonに出店している中国の事業者から買っている場合もあり、
そのお店がインボイス登録をしていないこともザラにあります。
とにかく、今の消費税は、非常に細かいチェックが求められるのです。
消費税を申告するようになると、「これは何費?」というレベルの話ではなくなってきますので、
ぜひ、ぼくたち税理士にご相談して下さいね。