🍀数字に心
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを

営業時間:10:00~19:00 定休日: 土日祝

  1. ブログ
  2. 【53】医療費控除は10万以上じゃないの?
 

【53】医療費控除は10万以上じゃないの?

2025/02/22
【53】医療費控除は10万以上じゃないの?
医療費控除は
「年間医療費が10万円以上じゃないとダメ!」
・・・と思い込んでませんか?


実はそれ、
年間所得が200万円以上の人の場合の話です。


正しくは、
年間医療費が、
【10万円】と【年間所得の5%】との
いずれか低い方を超えていれば、
超えた部分の金額が
医療費控除の対象となります。


意外と「え、10万円以上じゃなくてもイイの?」と
おっしゃる方がおられるのも事実で、
どうも「10万円基準」だけがひとり歩きしているようです。


年間所得が200万円よりも少ない人は
10万円未満の医療費でも控除が受けられます。


例えば年間所得が100万円の人なら
医療費が5万円以上あれば、
5万円を超えた部分が控除対象。


年間所得80万円の人なら
医療費が4万円以上あれば、
4万円を超えた部分が控除対象。


なお、年間所得、年間所得って申しておりますが、
年間収入とは違いますよ。


収入と所得は全く異なります。


じゃあ、年間所得ってドコを見たら分かるの?
って話ですが、
給与のみの人であれば、
【給与所得控除後の金額】欄を見ます。


下の例で言えば582万と書いている箇所です。




確定申告書であれば
12番の欄を見ます。
つまり、所得合計の欄です。



ですから、源泉徴収票あるいは確定申告書を見て、
年間所得が200万円未満の人は、
医療費が10万円以上なくても、
年間所得の5%を超える医療費の支払いがあれば、
医療費控除が受けられるってことです。


なお、【医療費控除の明細書】には
そのための判断をする計算欄が設けられています。
下の赤いマーカーで囲んだ部分がそうです。


以上、医療費は10万以上!
・・・という思い込みに、ご注意くださいね~。

 竹岡税務会計事務所 

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17  事務所概要はこちら

お問い合わせ