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【84】税務調査初日前の元帳提出要請にどう対応すべきか?

2025/03/25
【84】税務調査初日前の元帳提出要請にどう対応すべきか?


一般的な税務調査が行われる場合、

税務署の調査官から調査日(臨場日)について、

納税者、あるいは、顧問税理士へ、

事前に電話連絡が入ります。



これを「事前通知」と言い、

調査日程と共に、
調査対象となる税目、
調査対象期間なども
その電話連絡で伝えられます。



しかし、たまに

「調査日に前もって、

 総勘定元帳と仕訳日記帳を提出して欲しい」

と調査官から要請されるケースがあります。



さて、この場合、

どのように対応すべきかご存じでしょうか?



調査官側からすると、

調査前に総勘定元帳等の資料を一通り確認しておくことで

臨場の日数は減り、調査効率が上がるということでしょうが、

納税者(顧問税理士)側からすると、

調査官が精査する時間が長くなる訳ですから、

否認指摘のリスクが高まることは明白であり、

もし仮に事前提出に応じるメリットがあるとすれば、

臨場の日数・時間が減ることくらいです。



特に昨今は、

  • 調査官が当たり前のように調査初日前に元帳提出要請をしてくる、
  • さらには、この要請を断ると、高圧的な態度を示す調査官もいる、

ようですので、この論点を理解する必要があります。



さて、結論からお伝えすると、

調査前の元帳提出は【あくまでも任意】
となっておりますので断ることができます。


論理的には下記が正しい理解となります。



🔴税務調査は(正確には質問検査権の行使は)

 原則として事業所等に調査官が臨場し、

 その場で元帳・資料等を確認すること


🔴その場でコピーして税務署に持ち帰るのであれば、

 返還を要しないので下記の留置き(トメオキ)に該当しない

 (ので、応じる義務がある)


🔴原本・現物を税務署に持ち帰る行為は

 留置きに該当するので納税者の任意



【参考】事務運営指針第2章3(4)


  ⇒なお、要請された元帳が紙ではなくデータであった場合、

   そもそもデータの提出義務はありません(任意)




以上から、調査【前】の元帳提出はあくまでも

調査官の要請(=お願い)であって、

応じる義務はないことになります。



一方で、調査前の元帳提出要請を断った場合、

調査官が食い下がってくるケースも想定されますが、

そのような場合は、


🔵調査前の元帳提出は任意ですか?強制ですか?


🔵任意であれば、あくまでも納税者(顧問税理士)の判断なので、事前の元帳提出には応じません


🔵質問検査権(受忍義務)の範囲内というのであれば、その法的根拠を明示してください


などの主張(あえての質問)が有効です。

ぜひ知っておいて下さいね。

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