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【89】年の途中で役員報酬を増額・減額改定するには?

2025/03/30
【89】年の途中で役員報酬を増額・減額改定するには?

1.役員報酬の改定はいつまで?

中小企業の場合、

「毎期の業績に合わせて役員報酬を設定できたらいいのになぁ」

って思うことはよくあります。



ただし、税法では

  • 役員報酬の改定は期首から3か月以内
  • 3か月経過後に改定すると、差額は損金不算入
と定めており、役員報酬をむやみに増減させて
利益操作をすることを禁じています(注)



(注)

 取締役が代表取締役に就任した場合の期中での増額、

 経営状況が著しく悪化した場合の期中での減額は認められます。



よって、

中小企業にとっては至難の業とも言える<業績予想>をした上で、

役員報酬の額をうまく設定しないと、

  • 業績に対して役員報酬が高すぎたので、赤字になった💦
  • 業績に対して役員報酬が低すぎたので、黒字が出過ぎた💦

ということも起こり得る訳です。



中小企業の実態に合わない、こんなガチガチな法律を当てはめんといて~!!
と、いつも思っていますが、
こればっかりは、法律なので仕方がありません。


しかし、手の打ちようは・・・アルのです!!
合法的に、税法の隙間を縫いますよ!!

2.税法をよく読んでみると


税法では「通常の改定は期首から3か月以内」と書いています。


一般的な事業年度は1年間なので、

「1年間の中で期首から3か月以内の改定(=1年間の中で改定のタイミングは1回だけ)」

・・・となる訳です。

なお、通常の役員報酬のことを「定期同額給与」と呼びますが、

税法には次のとおり書いてあります。


法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)第1項第一号


イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から

  3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定

  (はこれを損金として認めまっせ!)



と言うことは・・・


会社の事業年度が1年間ではなく6か月間であれば、

1年間の中で期首は「2回」存在することになります。

つまり、事業年度を6か月間に変更することにより、
  • 1年間の中で『期首』が2回ある
  • 1年間の中で役員報酬改定のタイミングが2回ある

となる訳です!!



なお、変更の手続きとして必要なことは

  1. 株主総会の特別決議による定款変更
  2. 税務署などへの届け出となります。

(登記変更は必要ありません)


3.会社の業績が6か月間ならば見通せる?


1年間の業績の見通しが難しい場合でも、

6か月間ならある程度は見通せる、ということもあるはずです。


たとえば、不動産売買の仲介業や生命保険の代理店業などのように、

固定的な売上が(ほぼ)ない業種の場合、

毎期の期首では売上がゼロスタートとなるので、

なかなか1年間の業績が見通せないことも多いでしょう。


しかし、その業績に合わせた役員報酬を設定したいならば、

事業年度を6か月間に変更することも1つの方法なのです。



実際に、半年決算法人は存在していますし、

当然、違法でもありません



国税庁の直近の統計データによれば、

1年決算法人の数、半年決算法人の数は次のとおりです。

  • 1年決算法人・・・2,897,478社
  • 半年決算法人・・・・24,405社

半年決算法人の数は

1年決算法人の1パーセントにも満たないですが、

日本の企業の大半は中小企業ですから、

この内容をもっと多くの社長や経理担当者が知れば、

半年決算法人に変更する会社はもっと増えるかもしれませんね。



もちろん、事業年度を短くする訳ですから、

半年ごとに決算と税務申告を行う手間は発生し、

税理士に支払う決算報酬も年2回必要となります。

しかし、これは経費にもなるので、

この負担を考えても、

役員報酬を改定する自由度が上がるメリットは大きいのです。



毎年の役員報酬の設定で頭を悩ませておられる経営者さんは、

ぜひ、この対策をご検討してみてくださいね。



追伸


金銭以外の経済的利益による役員報酬(生命保険料や社宅家賃など)

が発生する場合もあり得ますが、

これらが期中で発生したとしても

「期首から3か月以内に改定しなければならない」

という規定は適用されません。

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