1.よくあるケース
このような状況は多いと思いますが、
では、この場合、
妻が貯めた妻名義のヘソクリ(預貯金)は誰の財産となるのでしょうか?
2.裁決事例
これに関する判断がされた事例があります。
国税不服審判所の裁決(平成19年4月11日)です。
この事例においては、
妻名義の銀行預金、郵便貯金、債券などが約6,400万円あり、
納税者は「口頭で、夫(被相続人)から贈与を受けました!!」
と主張しました。
しかし、
国税不服審判所は次のとおり判断し、
納税者の主張を認めませんでした。
3.財産の管理状況はどうなっているのか?
ちなみに、この事例は
などの事実関係がありました。
そのため、
「妻は単に形式上の名義人」と認定された要素もありますが、
同じような状況になっている事例は多いものと思われます。
私が様々な贈与のご相談をお受けした際に必ずお伝えしていることは
「贈与後の財産の管理状況にご注意ください」
ということです。
印鑑が複数あるので
どれが銀行印か分からなくならないよう、
家族全員が同じ銀行印を使用している
・・・というケースもありますが、
税務調査を考えると望ましくありません。
贈与契約書に押す印鑑、
預貯金の登録印などは
年齢を問わず(0歳などであっても)、
各人ごとに分けるべきなのです。
もちろん、
印鑑が分けてありさえすれば問題が無い訳でもなく、
その印鑑の管理状況なども重要になります。
定期預金の書き換え手続きに伴う
銀行に保管されている書類の筆跡も
税務調査でチェックされる可能性があります。
この辺りの整理ができていないケースは多く、
税務調査で問題になることが多いのです。
4.相続税の税務調査を前提にすると
相続税の税務調査があれば、
は必ず調べられますし、
相続税の税務調査は
と言っても過言ではありません。
この場合、
相続人の収入では貯まらない額の預貯金があれば、それは
という問題に必ずなります。
過去の税務調査の状況が国税庁から発表されますが、
毎年の相続税における否認額のトップは
「現金・預貯金等」なのです。
その内訳は公開されていませんが、
「親族名義の預貯金→被相続人の預貯金」
と認定された事例は相当多いと考えられます。
みなさんはそうならないように
ご注意頂ければと思います。
竹岡税務会計事務所
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