先日、読売ジャイアンツの坂本選手が東京国税局の税務調査を受け、
2020~2022年までの3年間でおよそ約2億4000万円の申告漏れを指摘され、
過少申告加算税を含めておよそ1億円の追徴課税となった
・・・とニュースで報じられていました。
プロ野球選手は「個人事業主」ですので、
球団から得た年俸やスポンサー企業等から得た広告収入などが「売上」となり、
それに対応する支出が必要経費となります。
今回、国税局は坂本選手が経費に計上した料亭やクラブでの飲食代や
自主トレ費用を否認したようです。
恐らく、坂本選手側は、
「仕事に関係する打合せやミーティングを兼ねた飲食代だ!」
と反論したものと思われますが、東京国税局側は、
- 仕事(売上)との直接的な関係性が乏しい
- 世間一般相場に比べて高額過ぎる
・・・などという理由で否認をしたのではないかと推測します。
また、自主トレ費用が否認されたことも大きいです。
坂本選手側によると「今までは認められていた」と言うことですが、
過去の税務調査において自主トレ費用が経費として認められた明白な実績があるのか、
あるいは、
たまたま過去において税務調査が無かったために自主トレ費用が経費として認められてきたと思い込んでいるのか、
・・・それは定かではありません。
しかし、飲み食いの件にせよ、トレーニング費用の件にせよ、
今回の坂本選手だけに限らず、
世間一般の個人事業主や法人企業においても、
そのようなグレーorブラックな支出を経費としているケースは結構多いと思われます。
- 仕事や打合せと称すれば、どんな飲食代でも経費!!
- 自分自身の勉強のためであればどんな研修会やセミナーの受講料でも経費!!
税務の実務においては、そんな単純な理由で押し通せません。
どちらのケースにおいても、基本的には、
を税務署側はチェックしてきます。
一般の方々が考えるよりも税務署が考えるストライクゾーンの方がかなり狭いので、
そのことを頭に入れておく方が良いでしょう。