もうすぐ3月を迎えようとしています。 3月と言えば法人決算。 今日は「法人の節税対策のいろいろ」と題して 一例をご紹介させて頂きます。 【ご注意】 本稿は、一般的な節税方法を簡潔にご紹介することを目的としておりますので、 適用の可否や節税効果の有無を担保するものではありません。 よって、当方は一切の責任を負いかねますこと、あらかじめご了承下さい。 なお、実務上の具体的な適用については顧問税理士・税務署にご相談下さいませ。 ◆ 経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入 年払いで240万円までを損金にすることができます。 加入資格は次のとおりです。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index_01.html 年払いをする場合の注意点として、 前納希望月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに 「掛金前納申出書」が中小機構に到着していることが必要です。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/describe/index_02.html なお、オンラインでの手続きも可能です。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/online/describe/index_03.html ◆ 決算賞与の支払い 期末までに各従業員に決算賞与の支給額を通知し、 翌期1か月以内に支払うなどの要件を満たせば、 当期の決算において、未払い計上(損金計上)できます。 この決算賞与は賃上げ促進税制の対象にもなりますので、 要件を満たせば、法人税を税額控除できる金額も増加します。 ◆ 社会保険料の未払い計上 社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、 会社と従業員が折半して負担していますが、 その支払いは会社が翌月にまとめて行います。 このとき、会社の負担分については、 未払い計上(損金計上)することができます。 ただし、上記の決算賞与の未払い計上に対応する社会保険料の 会社負担分は未払い計上できませんので、 ご注意ください。 ◆ 固定資産税の未払い計上 固定資産税は賦課決定があった日の属する事業年度の損金の額に 算入することができます。 すでに納税通知書が届いている場合には、全額を損金に計上しましょう。 まだ支払っていない金額は未払い計上ができます。 ◆ 非常勤役員への役員退職給与 いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、 退職しても問題ない非常勤役員がいるならば、 実際に退職してもらい、役員退職給与を支払いましょう。 なお、役員退職給与の損金への算入時期は、 原則として、株主総会の決議等によって、 退職金の金額が具体的に確定したときとなります。 ◆ 常勤取締役から相談役、会長、監査役などになる人がいる いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、 このような方がいるならば、役員退職給与を支払いましょう。 ◆ 福利厚生費を計上する 期末までに従業員の50%以上が参加する社員旅行(4泊5日以内)に行けば、 その旅費は福利厚生費として計上できます。 ただし、旅行代金のうち会社負担分が高額すぎると給与とみなされて、 源泉徴収の対象になってしまいます。 これで翌期の従業員の士気を上げていきましょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm ◆ 広告宣伝費を使う たとえば、ホームページをリニューアルする費用は損金となります。 ただし、ホームページにシステムを組み込む場合の システム構築費などは除かれます。 なお、期末までに完成していることが必要です。 ◆ 固定資産(含み損)や不良在庫の売却、除却 期末までに含み損のある固定資産や不良在庫の売却、除却を行えば、 売却損、除却損、除却費用が当期の損金として計上できます。 ◆ 棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産に関する含み損の計上 一定の要件を満たす前提はありますが、 これらの評価損の計上ができる場合があります。 棚卸資産の評価損(著しく陳腐化したもの) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm 有価証券の評価損 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm 固定資産の評価損 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/08/08_01_04.htm ◆ 含み損のある有価証券の売却 含み損のある有価証券を売却して、売却損の計上を検討しましょう。 ◆ 期末までに終了できる修繕を行なう この修繕の内容が ・ 通常の維持管理 ・ 災害等によりき損した固定資産の原状回復費用 のいずれかならば、金額に関わらず、全額が損金になります。 現在、修繕中のものがあれば、期末までに終わらせるようにしましょう。 ◆ 10万円以上30万円未満の器具備品などの購入 青色申告法人であれば、年間300万円まで損金にできます。 1つが30万円超の固定資産でも2社以上で共同購入することにより、 1社の負担額が30万円未満になれば、損金に計上することができます。 なお、10万円未満の器具備品を購入した場合、 期末までに事業で使用を開始すれば、 金額の上限なく全額を損金として計上できます。 ◆ 事務用品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの購入費 通常は「消費」した事業年度の損金となりますが、 事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、 かつ、経常的に消費するものは 購入日の属する事業年度の損金として計上できます。 未使用のものでも「貯蔵品」として資産計上する必要はないということです。 ◆ 貸倒損失の計上 回収できないことが明らかである不良債権があるならば、 貸倒損失として、当期の損金となります。 1例ですが、債権放棄の内容証明郵便が期末日までに、 債務者に到着することなどの要件を満たすことにより、 貸倒損失を計上することができます。 ◆ 生命保険への加入 支払った保険料の全額、4割、6割などが損金になる生命保険があります。 「保障をどう考えるのか?」ということは非常に大切なテーマです。 黒字でも赤字でも「保障」を考えて、必要な生命保険に加入しましょう。 ◆ 新商品等を発明する試験研究を行う 新商品や新サービスを発明するための試験研究費は、 試作モデルが完成するまでは、全額が損金となります。 他の会社に委託して試験研究を行っても問題ありません。 さらに、試験研究費が過年度よりも増額しているなどの要件を満たせば、 法人税の税額控除の対象にもなります。 ◆ 家賃など、翌期1年分の費用を期末に支払う 期末に翌期1年分の家賃などを支払うことにより、 本来は翌期の損金になる費用が当期の損金として計上できます。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm ◆ 決算月の変更(前倒し) 期末までに単発で多額の利益が計上されるならば、 決算月を前倒しにすることを検討しましょう。 多額の利益が期末ではなく、期首に計上されることになります。 手続きは株主総会の決議、税務関係の届出となります。 |
1.改正電子帳簿保存法の概要
令和6年1月より「改正電子帳簿保存法」がスタートしております。
「これにどう対応したらいいのですか?」というお問い合わせも多いため、
今回はこれを取り上げます。
まず、国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」を見ると、
①電子帳簿・電子書類
②スキャナ保存
③電子取引
という3つが記載されています。
このうち①と②は令和6年1月以降も紙のままでも問題ありません。
確かに、②のスキャナ保存をする場合、紙の領収書や請求書などを
紙で保存しなくてもいいというメリットはあります。
しかし、
という要件があります。
だから、中小企業の場合は①と②は電子対応ではなく、
紙での対応のままでイイのです。
2.電子取引には対応するしかない
ただし、③の電子取引は別です。
どんな会社でも「アマゾンや楽天などのインターネットでの物品やサービスの購入」や
「メール添付による請求書の送受信」などを行っているでしょう。
③の電子取引からは逃げられないのです。
しかし、この運用をしようと思うと
が必要になります。
規程の作成などにもコストがかかります。
いずれにせよ、これだけ日本全国の企業が人材不足で悩んでいる中、
電子保存のために手間と時間とコストを割く必要があるのです・・・。
3.国税庁から発表された情報
ここで、朗報があります。
国税庁が令和5年11月17日に発表した情報よれば、
電子保存ができない場合でも、
次のような状況であれば問題ない旨が記載されているのです。
なお、「幅広い」に特段の定義はないので、幅広い理由ということになります。
また、電子データを消さずに保存する必要があります。
特に、インターネットで物品等を購入した場合、管理画面で何年間保存されているかの確認や、
パソコンの入れ替えに伴い、メールや添付資料が無くなることに注意する必要があります。
結果として、人手不足・システム整備が間に合わない・資金不足などの「幅広い理由」の1つにでも該当すれば、
4.税務調査ではどうなる?
実際の税務調査を考えても、電子データの保存さえしてあれば、
問題になることはまずないでしょう。
ということで、ボクは・・・
①電子帳簿・電子書類:対応せんでよろしい(紙保存のまま)
②スキャナ保存:対応せんでよろしい(紙保存のまま)
③電子取引:これだけは対応せなアカン(電子データの保存)
・・・とクライアントさんにご説明させて頂いています。
結果、多くの中小企業の対応としては
ということで、税務調査の際に問題が起きる可能性は非常に考えられます。
改正電子帳簿保存法は開始から1年が経ちましたが、
「幅広い」理由(特段の定義なし)があれば、
上記のとおり、大掛かりな対応をしなくても問題ないのです。
いよいよ確定申告
相談会の実施要領
多くの人は「会計ソフト」を使っているかと思いますが、
入力作業をスムーズにするためには
<請求書・領収書を美しく整理すること>が重要です。
今日はその一例として
「現金で払った経費領収書の整理の仕方」
をご紹介しますね。
【001:準備編】
■用意するもの・・・大学ノート12冊
■対応できる規模(目安)・・・年商5億円程度まで(法人・個人問わず)
■大学ノートの表紙に【●年●月分領収書】という感じでタイトルを書きます。
大学ノートは、開いた左右のページで1日分とカウントするとちょうど31日分あります。
(最初に開いたページは、左側が厚紙で、最後のページは右側が厚紙です)
■最初に開いたページの右肩に日付(例:6/1)と書き、
次ページ以降の右肩にも同じように日付を書いていきます。
1ヶ月1冊として、全12冊で一年分となります。
(★領収書が少量の場合は「005:注意点」の②で説明しています。)
【002:実践編①】
では、領収書を実際にノートに貼り付けしていきましょう。
すごく簡単です。
領収書に日付が書いていますよね?
この日付のとおりに、先ほどノートの
右肩に書いた日付のページに貼っていくだけです。
はい、終わり!
「えええ???」
という声が聞こえてきそうですが
本当にこれだけです。
【003:実践編②】
会計ソフトの現金出納帳に入力しよう
では、領収書ノートから会計ソフトの現金帳に入力していきましょう。
領収書ノートの最初のページから日付順に会計ソフトに入力していきます。
入力したら領収書に赤ペンチェックをつけておけば
【入力済み】のシルシとなり、二重計上が防げます。
はい、現金帳の経費入力がこれで完成!
「えええ????」と再び聞こえてきそうですが
本当にこれだけです。
【004:このやり方の優れた点】
■多くの方が領収書の整理に手こずってきた理由は
勘定科目の正しい知識があまりないのに
一生懸命に科目ごとに分類しようとしたり、
取引先別(支払先別)に分類しようと試みて、
だんだんややこしくなってしまい、
結果「イヤイヤ病」にかかってしまうからです。
でも【日付】は誰にでも分かります。
■このやり方は、優れた点がいくつもあります。
①領収書の日付さえ分かれば、誰でも出来る。
(会計知識は不要。老若男女も問わず)
②ノート保管なのでスッキリ整理できる。
③見やすい
④あとで財布やポケットから領収書が出てきた時でも追加で貼りやすい。
【005:注意点】
なお、注意点もあります。
①ノートの空白の日付(ページ)をもったいがらない。
空白のページがあるという事は、現金払いの経費が無かったことの証明で
す。モッタイナイ星人の性分を発揮して無理矢理、他の日付を詰めて貼っ
たりするとせっかくの美しく整然と並んだ物がグチャグチャになります。
ノートくらい贅沢に使いましょう。
②ノート両開きで1日分は余り過ぎる場合
現金払いの経費が極めて少ない場合は、片ページだけで1日分とすれば良
いでしょう。そうすると、ノートの最初の見開きの左側(厚紙)から、最
後のページの見開きの右側(厚紙)まで数えると62枚になります。
つまり、2ヶ月分が1冊で管理できることになります。この場合、ノート
の表紙のタイトルは【H30年1~2月分】という具合に書きましょう。
【006:さいごに】
いかがだったでしょうか?
実際に私の事務所では、法人客・個人客を問わず、
顧問先さんにはこの方法をお勧めしています。
1日の仕事が終わったら今日の振り返りを兼ねて
「3分間の領収書整理タイム」を取って下さいね。
いくら簡単な方法でも貯め込むとキツイですからね。
竹岡税務会計事務所
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