🍀数字に心
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを

営業時間:10:00~19:00 定休日: 土日祝

  1. ブログ
 

ブログ

2025/03/19
【78】相続時精算課税制度を使った贈与の注意点  

今日は

「相続時精算課税制度を使った贈与の注意点」

についてお話します。



「いやいや、注意点の前に、そもそも、そんな制度、知らんがな!」
という方は、まずはググって下さいね(笑)
(ご自身でのお勉強も大切🍀)


と言いつつ、
相続時精算課税制度を
めっちゃ簡単に申し上げれば・・・

両親や祖父母から、子や孫に対して、
2,500万円に達するまでは、
贈与税がかからずに贈与できまっせ~。

その代わりに、
両親や祖父母の相続が発生した時に、
この精算課税制度を使ってもらった贈与財産を、
相続財産に加算して、相続税を納めてや~

・・・という制度です。


もっとザクっと言えば、
贈与時は税金がかからないけど、相続のときに精算する
っていう制度です。


もちろん、諸条件など細かいルールが色々とあるのですが、
それを話し始めると3時間セミナーになっちゃいますので、
今回は敢えて、端折りますね。


さてさて、

この相続時精算課税制度ですが、最近改正が入りまして、
令和6年からは基礎控除額(110万円)が新設されたんです。


暦年贈与とは違って、

年間110万円までであれば、

相続開始前7年間の贈与財産が

相続財産に加算されることがないんです。



相続開始年分の贈与に関しても、

基礎控除額110万円が適用されます。



ちなみに、令和5年において、

相続時精算課税による贈与を受けた人は約4.9万人いるようです。



令和6年の実績数はまだ分かりませんが、

今後はさらに増えると思われます。



ここで、みなさんに覚えておいて欲しいことがあります。



それは・・・

相続時精算課税による贈与は


  • 毎年110万円までの贈与額:贈与者の相続財産に加算されない
  • これを超える金額:贈与者の相続財産に加算される

・・・という「当たり前のこと」です。



例を挙げてみますよ。



🔴 被相続人:父親

  → 相続時精算課税による贈与を使った贈与者


🔴 相続人:子供3人(長男、次男、三男)

  → 長男は相続時精算課税による贈与を使った受贈者

  → 贈与額は3,000万円(令和6年に1度に行なった)


🔴 被相続人の相続財産として、

  3,000万円-110万円=2,890万円が加算される。



この場合、

長男さんだけに3,000万円を贈与したって事実が

相続税申告の際に、他の相続人に分かってしまうのです。

なぜなら、相続税申告書には、その旨がバーンと書かれているので。
(当然、申告上、書かないといけない項目です)


そうなると、次男さんや三男さんはどう思うでしょうか?
「兄貴だけ、ずるいやん!!!」
って、激オコしませんか?(;^_^A


もちろん、これが問題にならないケースもあるでしょう。

しかし、相続人同士の争いや、
その後の人間関係に大きな支障をきたすような
大問題に発展する可能性があり得る訳です。


正直なところ、

税金のことよりもこちらの方が問題💦



相続時精算課税による贈与は

「税金のこと」を考えて実行されることが多いんです。



しかし、これを優先させたが故に「相続人の人間関係が壊れた」

ということにもなりかねないんですよね。



当たり前ですが、このことは祖父母から孫への贈与でも

同じことが起き得ます。



相続人(子供)が複数いる場合でも、

「特定の孫にだけ相続時精算課税による贈与をする」

ということがあり得るからです。



なので、ぼくはお客様に・・・


  • 贈与をするなら、相続人間で平等に行うのが原則
  • 子どもの産まれた年が違い、贈与開始年が違うならば、何かしらの形式で帳尻を合わせる必要がある
    (→ 例:贈与税を支払った後の「手取り額の総額」で調整)

・・・ということもお伝えしています。



法人税であれ、所得税であれ、相続税であれ、

税金を減らすことは簡単です。



しかし、税金を減らす行為が

本末転倒になってしまっては意味がないのです。



さらに大切なのは「節税」ではなく、

「税引き後のお金を増やすこと」なのです。



しかし、多くの方が

「税金を減らすことを意思決定の第1ステップにしてしまっている」

という現実があります。



こんなことじゃ、

相続であれ、事業承継であれ、会社の経営であれ、

「物ごとの本質」を見誤っちゃいますよね。



NGな意思決定:「この方法を採用すれば、税金が減る」

OKな意思決定:「この方法を採用した方がいいし、結果として税金も減る」



ぼくのクライアントさんからも、よく

「こういう風にすれば税金が減るが、どう思いますか?」

というご質問が出ることがあります。

しかし、その多くは「物ごとの本質」から逸脱した方法なのです。



繰り返しますよ。



大切なのは

「節税」ではなく「税引き後のお金を増やすこと」であり、

「物ごとの本質から逸脱しないこと」

なのです。


これらを見誤らないようにしてくださいね🌈

2025/03/18
【77】確定申告、無事終了 ~そして、思うこと~  

おかげさまで、令和6年分の確定申告業務も、全件無事、終了する事が出来ました。


毎年、確定申告の最終日は「大晦日」みたいなもので、
翌日はやっと正月です。


しかし、法人顧客の案件などが山積みなので、
頭を切り替えて再始動しないといけませんが、
少しは休息タイムも取ろうと思っています。


さて、色々なお客様の確定申告をしていると、
税制等について、改めて思うことがあります。


その中でも一番しんどい存在が消費税と社会保険料です。


消費税は元々、赤字の法人でも社会の一役を担うために、
第二法人税(第2の法人税)として導入されました。


それがいつの間にか、
消費税は、消費者が負担しているものなので、
消費者から預かった税を納めるのは当然なことだ、
というような財務省主導の理屈にすり替えられてしまいました。


ところが、これは、消費税をイメージとして分かりやすく伝えるときの
メソッドに過ぎず、実態としては「アラリ課税」であり、
前述のとおり、完全に第二法人税です。


しかも、輸出が多額の割合を占める大企業は、
消費税を支払うことなく、還付を受けており、
負担を重く強いられているのは中小が主です。


なので「大企業に対する消費税還付補助金を我々は納めさせられているのか?!」
という声が、町の社長さん達から上がってくるのも自然なことです。


さらに、最近では、トランプ大統領ですら、
日本の消費税のおかしさを指摘するようになっています。


財務省は言います。
消費税は、景気や業績に左右されづらく、
高齢化社会の我が国の社会保障を担うための安定財源である・・・と。


財務省が、プライマリーバランス(※)と言いだした頃から
わが国の経済は低迷していきました。

  (※)簡単に言えば、毎年の収入と支出を国債に頼ることなく保つこと

失われた30年と言いますが、その大きな原因は、
プライマリーバランスに拘り過ぎたわが国が、
財政出動を極めて低調にしかしてこなかったからです。


国の財政が赤字になると大変!
国債が増え続けるとこの国はつぶれる!
国の借金は国民の借金であり、将来の子どもたちへのツケになる!


そんな、財務省のプロパガンダに
マスメディアも完全に飲み込まれていきました。


とくに、新聞各社に至っては、軽減税率の恩恵を受けたので、
とにかく、財務省に批判的な記事は掲載しません。


それどころか、財務省が批判されたり、立場がやや危うくなると、
財務省の言い分が正しいという記事を掲載してくれ、と
財務省お手盛りの記事を新聞各社に回すのです。


ぼくも購読させて頂いている日本を代表する経済新聞ですら、
ほぼ、その状態です。(そのうえ、料金が高い・・・)


今、財務省を解体しろ!というデモが行われていますが、
感情的には分かるのですが、問題は、財務省だけではありません。


厚労省が主管する社会保険料の方が、
むしろ、税負担よりも重たいのです。


「日本は高齢化だし、人口減少の途にあるし、仕方ないか・・・」
と思われるかもしれませんが、
いやいや、こんなことは何十年も前から予想され、分かっていたことです。


しかも、約110兆円の一般会計とは別に、
国民の意思が反映されず、財務省のサジ加減1つで使えてしまう「特別会計」
という財源が、なんと、一般会計の4倍も存在するのです。


選挙で選ばれた訳でもない公務員が
自ら決定できてしまうカネがこれほどあるなんて、
議会制民主主義を根底から覆すほどの大問題なのです。


こういうことを、新聞会社は報道しません。
テレビも取り上げません。


ただ、「国民の知る権利」を都合の良い時だけ口走り、
肝心な時に黙り込んでしまう今のメディアも問題なのです。


確定申告書を見ていると、
個人事業主の皆さんが一生懸命に納めた税や社会保険料が
あからさまに分かると共に、その負担の重さも伝わってきます。


それだけに、毎年、確定申告期間が終わると、
仕事としてはホッとする反面、
手放しで喜べない気持ちにもなるのです。

2025/03/17
【76】家計簿も会社の会計も同じ?  

先日、「ライフデザイン」という家計管理をご指導されておられる
「新井ゆき」さんの講座をお試し受講させて頂きました。



最初、ご本人は「税理士の先生にお教えするなんて・・・」と
大変恐縮されておられましたが、
家計管理は、個人的にずっと取り組みたかったサブ・テーマでもあるんです。


ぼくたち税理士は企業活動ベースの数字を取り扱っていますが、
家庭活動ベースの数字は守備範囲外です。


だから、ぼくの中では家計管理と会社の会計とは別物でした。


以前、料理の鉄人に出演していた道場六三郎さんが
「家ではご飯を作らない」と言っていましたが、
それと同じで、仕事と家庭とでは勝手が異なるものです。


しかし、今日のお試し講座をお聞きしていく中で、
「いや、目的は異なるけど、家庭も会社も結構似ているかも・・・」
と思ったのです。


会社における会計の目的は、業績の正確な把握・予算管理・税務申告などですが、
家庭における家計管理にも目的があり、むしろ、その目的を据えることが、
一番大切です、と新井さんは仰いました。


「なるほど・・・」
そのとき、多くのことが頭に浮かびました。


そういや、うちの家計は自分がすべて管理しており、
妻と共有することもないし、ましてや、家計の目的なんて、
妻と話をしたことも無かったな、と。


また、会社における会計処理も、
業績把握や税務申告が目的でありつつも、
本来は社長さんの目的(やりたいこと)を達成するためのツールであり、
会計処理や決算書作成が事業の目的ではありません。


今日の講座では、改めてそんなことも
ガチガチ頭になってしまった税理士のぼくの頭に
思い出させてくれました。


さ、家計の方も面白そうだ。
楽しんで取り組んでいこう!


2025/03/16
【75】未来を共に描けるか?  

普段、顧問先の社長さん達とお付き合いさせて頂く中で、
ちょっと大切にしていることがあるんです。


それは何かって言ったら・・・
「この社長さんと、未来を共に描けるか?」
ってことなんですよ。


当然、税理士というお仕事をさせて頂いていますから、
「税や会計を通じてお客様のお役に立ちたい!」
という想いは強くありますし、日々、そういう気持ちで、
お仕事をさせて頂いているつもりです。


ただ、お客様のお役に立てることも重要ですが、
「このお客様と共にぼく自身の未来も描けるかどうか?」
ってことも、個人的には重要視している部分なんです。


ぼくは一税理士でありますが、一経営者でもあります。
ですから、お相手はお客様とは言え、
いわば、「共に歩む仕事上のパートナー」のような存在です。


お客様と共に未来を描けるかどうか・・・
ぼくにとっては大切な要素です。

2025/03/15
【74】なんのために100km歩くのか?  

ぼくは数年前から、
登山のための練習の一環として
100kmウォーキング大会に出場するようにしています。


大会によってコースは色々とありますが、
有名どころで言えば、
九州の行橋→別府、
姫路城→大阪城、
小田原城→東京都内、
などの大会があります。


制限時間は、多少の差はありますが、
だいたい24時間〜27時間。


朝にスタートして、夜通しで歩きます。
もちろん、途中で休憩ポイントはありますし、
コンビニなどで自由に休みを取ってもOK。


但し、休憩時間も時計は進んでいますので、
のんびりすることは出来ません。


こう言う100kmウォーキング大会の話をすると
多くの人はびっくりされると共に、
なんのために?と目的を聞かれます。


妻や子どもたちにも
「お父さんは何を目指しているの?」と聞かれるのですが、
「さて、なんでやろうなぁ」とぼく自身がこの始末です。


なぜなら、自分でも目的が分からないからです。


確かに登山の練習の一環ですが、
それならばジムに行ったり、
登山の練習は登山でトレーニングをしたら良いのです。


しかし、目的が不明確であるからこそ、
長距離ウォーキングに魅力を感じているのかも知れません。


答えが簡単に出ないからこそ、
取り組み続けているのかも知れません。


そして、自分の足、という超原始的な交通移動手段に対して、
その可能性を改めて見出そうとしているのかも知れません。


今の世の中は大変便利になりました。
また、お金やIT技術を駆使すれば、
答えや成果が簡単に手に入る時代になりました。


しかし、そんな時代だからこそ、
裸一貫の自分がどこまで歩けるのか?
という勝負にこだわっているのでしょう。


自分の可能性を信じた飽くなき挑戦ですね。

<<  <  5  6  7  >  >>

 竹岡税務会計事務所 

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17  事務所概要はこちら

お問い合わせ