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2025/03/09
【68】カンニングしたらイイんです  

ふと不思議に思うことがある。
それは学校教育について。


ともに協力し、仲間を助け、
人を大切にしなさい・・・
と、学校では教わった。


なのに、いざ試験となると、カンニング禁止。


あれほどさんざん「助け合い」などと言っていたのに、
なぜか試験では教えあうことが出来ない。
隔離主義だ。


「そりゃ、学力考査なのだから、カンニングしゃちゃ正しい実力が分からないでしょ」


・・・という至極ゴモットモなご意見は十分に承知。


しかし、よく考えてみて欲しい。
いざ、社会に出てみれば、むしろ、助け合うことの方が重要なのだ。


たとえば、会社で、あるプロジェクトや何らかの目標がある際、
社員同士、共に知恵と力を出し合い、協力して進めていく。


これが実際の社会だ。


しかし、なぜか学校教育においては、
「美学」を唱えておきながら、
大切な試験の日に教えあうことは許されない。


分かる者は分からない者に教えればよい。
分からない者は分かる者に教わればよい。
そうすればクラス全員、100点も夢ではない。


「それは、おかしいでしょ?」は
あくまでも生徒として一生暮らしていくならその指摘も当てはまる。


しかし、本当に大切なのは、
教師と生徒という枠を超えて、
生徒同士で、仲間同士で、教え・教わるという経験だ。


先生から教わっても全然分からなかったのに、
友だちの口から説明を聞いたらよく分かった、
という経験をした人も多いのではないだろうか?


自分で商売をしている人は、個人事業・法人を問わず、
独立精神が比較的高い人が多いので、
逆に言えば、人をうまく頼ろうとしない傾向がある。


むしろ、自力でがんばらないといけない、と
自分に追い込みをかける。


しかし、仕事こそ、
うまくいっている人のやり方をカンニングする、真似る、
というのは案外と近道だったりする。


あるいは、
その上手くいっている人に、
直接相談してみて意見を求めるのも良い。


仕事は学校の試験ではない。
大いに見て、真似て、相談して、
どんどん自分に取り込めばよい。


そして、上手くいっている人ほど、
意外なくらいにあさっりと、かつ、新設に色々と教えてくれるものだ。


何度も言う。
仕事は学校の試験ではない。


あとは、自分の変なプライドと
サヨナラできるかどうかだ。


見る・真似る・聞く・・・コストゼロで
できることはいくらでもある。
さぁ、ネタ帳を1冊用意して、どんどん書き込んでいこう。

2025/03/08
【67】相続放棄の手続きの実際とその流れ  

相続における3つの選択

 相続が発生すると相続人となる者は 

  •  単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)
  •  限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)
  •  相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)

 ・・・のいずれかを選ぶことになります。


 相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、

 借金がなくとも相続にかかわりたくない、

 財産分与ゼロでハンコを押すのはシャクだなど、

 他の理由であっても自分の意思で選べます。


相続放棄の手順

(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する


 相続放棄の申述は、民法により、

 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならない、

 と定められています。

 申述書に申述内容を記入し、

 被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して

 家庭裁判所に書類を送ります。


(2)家庭裁判所から「照会書」が届く


 申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、

  1.  誰かに強要されたり、
  2.  他人が勝手に手続きしたり、
  3.  相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、

 その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。

 書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。

(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了


 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)

 が届いて手続き完了となります。


 なお、他の相続人が相続手続きをする際に

 「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。


 通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、

 事前に受理証明書の交付申請を行えば

 受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。


相続放棄のデメリット

 相続放棄が完了すると後から撤回できないため、
 相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、
 その財産を引き継ぐことはできません。
 また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。
 よって、放棄に際しては、司法書士などの専門家に
 相談しながら手続きすることをお勧めします。


2025/03/07
【66】相続した不動産の登記を放っておくと罰金がかかります  
相続税申告の際、
不動産の登記簿謄本を確認させて頂くと、
被相続人(今回亡くなった方)の名義ではなく、
被相続人の故・祖父母や被相続人の故・両親の名義のままとなっている、
そんなケースがたまに見受けられます。

しかし、相続した不動産の登記を放っておくと、
2024年4月からは罰金がかかるようになりましたので
くれぐれもご注意下さい。

その他、相続不動産登記に関する改正が
色々と実施(予定を含む)されておりますのでリストアップさせて頂きます。


相続登記の申請の義務化(2024.4.1施行)

 相続等により不動産を取得した相続人は、

 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に

 相続登記の申請を行う必要があります。


 また、遺産分割協議が行われた場合は、

 遺産分割が成立した日から3年以内に、

 その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。


 これらの登記懈怠には10万円以下の過料が課せられます。


 なお、遺産未分割で、相続登記不可の場合は、

 自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出れば、

 相続登記の申請義務履行とみなされます。


10年経過遺産の相続分(2023.4.1施行)

 被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、

 原則として法定相続分によって画一的に行うこととされます。


住所変更登記義務化(2026.4.1施行)

 登記簿上の不動産の所有者は、

 所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に

 住所等の変更登記の申請を行う必要があります。


 登記懈怠には5万円以下の過料が課せられます。


 なお、公的機関間情報による登記官職権登記も始まるので、

 この職権登記があると、

 住所等の変更登記の申請義務は履行済みとなります。

 ただし、自然人の場合には、本人の了解が前提です。


DV被害者保護登記(2024.4.1施行)

 DV被害者等を保護するため

 登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例があります。


所有不動産記録証明制度(2026.2.2施行)

 不動産登記名義人の住所と氏名を全国的に一括して調査し、

 所有不動産記録証明書というリストで証明する制度が始まります。


 被相続人名義の不動産だけでなく、

 存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。


 請求人は本人、相続人、法定代理人等に限定です。


相続土地国庫帰属制度(2023.4.27施行)

 国庫帰属申請をするには、

 1筆の土地当たり1.4万円の審査手数料が必要であり、

 審査を経て承認されると、

 10年分の土地管理費相当額の負担金が必要です。

 負担金額は原則20万円です。


共有制度の見直し(2023.4.1施行)

 ●共有物に軽微な変更では、全員の同意は不要、過半数持分で決定、
 ●所在等不明共有者については、
  地方裁判所決定を経て、
  所在等不明共有者の所有権無視で、
  持分取得や第三者への譲渡も可能・・・となりました。

2025/03/06
【65】ECサイトの電子取引データ保存  


令和6年1月より事業者に電子取引データの保存が義務付けられましたが、緩和措置もあります。


◆ECサイトで物品を購入した場合

 ECサイトでの取引記録は電子取引データとして保存が求められます。


 ECサイトの取引記録はダウンロードまたはPDFにて保存しますが、

 ECサイトで領収書等の取引データを随時確認できる場合は、

 必ずしもダウンロードして保存する必要はありません。


 この場合、ECサイトで電子取引データの保存要件である
 「真実性の確保」と「検索機能の確保」の要件を満たす必要があります。

 なお、「検索機能の確保」については、

 基準期間(取引の行われた年の前々年)の売上高が5000万円以下の事業者、

 または、

 電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者が、

 税務職員の求めに応じて当該取引データをダウンロードできるようにしている場合は、

 検索要件を満たしているものとして取り扱われます。


◆クレジットカードで購入した場合

 ECサイトで購入した物品の支払をクレジットカードで行う場合、

 カード会社の利用明細も電子取引に該当し、

 電子取引データとしての保存が必要になります。

 この場合も利用明細をカード会社のサイトで随時確認できればダウンロードは必要ありません。


◆インターネットバンクの利用記録で保存

 ECサイトで購入した物品の支払代金をインターネットバンキングを利用して振込、またはクレジットカードで引落した場合も

 EDI取引として電子取引データとしての保存が必要になります。

 この場合もオンライン上の通帳や入出金明細等で利用記録を確認できればダウンロードは必要ありません。


◆WEBサイトの保存期間に注意!

 一方、税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原則7年、白色申告で5年ですが、

 これらの期間、WEBサイトで取引データが保存されないことがあります。

 この場合、WEB上のデータが確認できなくなる前に、ダウンロードまたはPDFで保存する必要がありますが、

 WEBサイトで確認できるようになった段階での随時保存も有用といえます。


◆電子インボイスの保存

 ECサイトで購入した物品の領収書等は、適格請求書等(電子インボイス)となりますが、
 電子取引データの保存に準じた取扱いを行うことで仕入税額控除ができます。

2025/03/05
【64】申告書に収受印を押してくれない  

◆令和7年1月以後は

 国税庁は今年1月4日、

 『令和7年1月以後は『申告書等の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺を廃止する』と公表しました。

 これは申告書等の持参又は郵送に対する措置です。


 e-Taxによる申告では『受信通知』がメッセージボックスに格納されます。

 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。

 また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。


◆申告書等提出事実を証明する方法

 それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。


①国税庁が公開したQ&Aによりますと、

 令和7年1月以後の当分の間の対応として・・・

 窓口で交付するリーフレットに申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で希望者に配付する、

 この配布文書は提出事実の証明機能を持つ・・・と回答しています。


②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、

 申告済みの申告書等を閲覧することができます。

 そこには収受印が押されています。

 閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、

 コピーの提供は受けられません。

 ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで

 写真撮影が可能となります。


③納税証明書の交付請求を行い、

 納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。


④個人だけのケースとしては、

 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、

 保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)

 などがあります。


◆銀行等は対応を変えないと

 これまでは・・・
 銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、
 自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で
 ・・・確定申告書の提出控えを求められていました。

 今後、銀行等も対応を変えていく必要があるのでしょうが、さて、どうなるのでしょうか。
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