🍀数字に心
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを

営業時間:10:00~19:00 定休日: 土日祝

  1. ブログ
  2. 【27】一括償却資産の特例を最大限に活用する
 

【27】一括償却資産の特例を最大限に活用する

2025/01/27
【27】一括償却資産の特例を最大限に活用する


固定資産を購入した場合には
減価償却という方法で経費に計上していきますが、
その取得金額によっては特例が認められています。

1. 減価償却費の特例とは?


① 10万円未満の固定資産について

原則として、
10万円未満の固定資産は
無制限で経費として計上できます。

このとき、「10万円」は
通常取引されている単位で判定します。

例えば、

9万円のパソコンは消耗品費として
経費計上できます。

では、9万円のパソコンと5万円のプリンターとを

同時に購入した場合はどうでしょうか?

この場合、
同時に買った物(パソコンとプリンター)が
「一体利用される物かどうか?」
「一体でないと機能しない物かどうか?」
によって判断します。

上記の例の場合、
9万円で買ったパソコンが
他のプリンターと組み合わせ可能であれば、
同時に購入した5万円で買ったプリンターとは
別個の取引の単位とみなされます。

しかし、
初めてパソコンとプリンターを購入した場合は
両者一体で機能する物と考えられますから、
合計額(14万円)によって判断する必要があり、
これが10万円以上であれば、固定資産計上となります。

※なお、例外として、
10万円未満の固定資産でも、
すぐに他人に貸し付けて賃貸料を取るものは、
耐用年数に渡って減価償却することになります。


② 10万円以上30万円未満の固定資産について


個人事業主と資本金が1億円以下の法人であれば、
10万円以上30万円未満の固定資産は一度に経費に計上できます。
これを「少額減価償却資産の特例」と呼ぶのですが、
この特例は【1年間で合計300万円まで】しか適用することができません。


③ 10万円以上20万円未満の固定資産について


10万円以上20万円未満の固定資産は、
「一括償却資産の特例」を適用すれば
3年間で均等に償却することができます。

例えば、
1台18万円のパソコンを購入したときには、
毎年6万円(=18万円÷3年)を
減価償却費として計上していきます。


この一括償却資産の特例は
1年間で適用できる上限金額が定められていません。

そのため、1年間で購入した一括償却資産の合計金額が
何百万円となったとしても、それぞれ3年間で償却できます。

※さらに、一括償却資産の特例は、
 通常の減価償却費のように、
 年の初月以外の途中月に購入しても「月数按分」は不要です。

2.一括償却資産の特例を使う理由とは?

では、1台18万円のパソコンを購入した場合はどうでしょうか?

多くの人は、
「3年間かかる一括償却資産の特例ではなく、
 1年で300万円という上限規制に余裕があるのであれば、
 少額減価償却資産の特例の方がいいのじゃないか?」
と考えるかもしれません。


ところが、少額減価償却資産の特例を適用するときには

注意点もあるのです。


それは、毎年1月1日時点で10万円以上の

構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を所有していると、
1月中に「償却資産の申告書」を市町村に提出する必要があり、
かつ、固定資産税を支払う義務が生じます。


しかし、
一括償却資産として区分されたものは
10万円以上の固定資産であったとしても、
この申告対象から除かれる
のです。

確かに、一括償却資産の特例を選択すれば、

すぐに経費に計上できないため、

所得税や法人税はかかりますが、

3年間を通算してみれば

計上できる経費は同じです。


一方、少額減価償却資産の特例を選択した固定資産は
決算書には計上されていませんが、
「償却資産の申告」には記載して固定資産税の対象となります。

この固定資産税の税率は1.4%です。
例えば、少額減価償却資産の特例の上限金額である300万円に1.4%をかけると
1年間で42,000円の固定資産税がかかることになります。

3. どちらを選択すべきなのか

そこで、購入した固定資産に対して
少額減価償却資産の特例と一括償却資産の特例の
どちらを適用すべきか判断する必要があるのですが、
そのポイントがあります。

まず、利益が赤字になるならば、
減価償却の期間が3年間となる一括償却資産の特例を選択すべきです。

次に、利益が黒字になるならば、
固定資産税はそこまで高くないため、
少額減価償却資産の特例を選択すればよいでしょう。

最後に、利益は黒字で、かつ、少額減価償却資産の特例
の上限金額である300万円を超えて固定資産を購入した場合
です。
このときは、パソコンにインストールするソフトウェアなどの
無形固定資産には固定資産税がかからないため、
優先的に少額減価償却資産の特例を適用していくのがコツです。


・・・いかがだったでしょうか?
減価償却費の特例を知っておき、
ケースバイケースの使い方も分かっておくと、
有効な手段の1つとなりますよ!

【今日の風景】
大阪にある、とある焼肉屋さんです。
クライアントさんに「安くてうまい、煙モクモクなお店があるから」と
ランチタイムに連れて行って頂きました。
どのお肉もお値打ち価格!
しかも、美味しい!
「タレ」も甘めでニンニクが効いていて、ご飯に合う!合う!
午後からの仕事が出来ないくらいお腹PONPONになりました。

 竹岡税務会計事務所 

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17  事務所概要はこちら

お問い合わせ