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【32】夫婦それそれが個人事業を営んでいる場合における「夫婦間の事業対価の支払い」について(前編)

2025/02/01
【32】夫婦それそれが個人事業を営んでいる場合における「夫婦間の事業対価の支払い」について(前編)




前号のブログでは
フリーランスの経費についてご説明させて頂きましたが、
いまの時代、夫婦それぞれがフリーランスで
仕事をしている場合もよくあります。

今回は、そのような場合における
注意点をご紹介します。


(前号のブログはこちら)

夫婦それぞれが個人事業主


例えば、
夫はホームページを作る仕事を個人事業としてやっており、
妻は整体サロンを個人事業で営んでいるとします。
毎年、それぞれきちんと確定申告もしています。



あるとき、
妻が夫に「わたしのサロンのホームページを作ってくれない?」
と依頼しました。



夫婦であるとは言え、
そこはお互いに仕事の案件ですので、
妻は夫に代金をきちんと支払いました。



夫はきちんと領収書を発行してくれ、
妻は経費に計上し、
夫もきちんと売上計上しました。



夫婦であっても仕事は仕事として
きちんと公私の区別が出来ているご夫婦です。



ホームページの効果もあってか、
妻のサロンは売上が伸びていき、
1年後、税務調査を受けることになりました。


税務調査官の指摘


夫婦間のお金ですらきちんとしている奥様なので
緊張はしていましたが、
特に問題はないだろうと思っていました。



しかし、税務調査当日、調査官にこう指摘されたのです。



「ご主人に払ったホームページ代は経費になりません」と。



ええ?????
奥さんは若干パニックです。



むしろ、お金を払わずタダでやってもらった方が
問題だと思っていたのに、
きちんとお金のやり取りをして、
夫もきちんと売上にあげて、
なのに、何がダメなの⁉️⁉️⁉️



調査官はこう言いました。



「事業主さんが、
 一緒に暮らしている配偶者や親族に経費を支払った場合、
 それは経費とは認められないのです」と。。。。


釈然としない夫婦それぞれの想い


妻は、釈然としない気持ちのまま、
調査官からその後の手続きの話
(修正申告書の提出や追徴税額)の説明を受け、
後日、改めて税務署へ足を運ぶことになりました。



同席して調査官の話を聞いていた夫も
雲に包まれたような気持ちです。



そして、ふと、
夫の頭に、1つの疑問が湧いてきました。



「妻がオレに払った経費がダメなら、
 オレが計上した売上はどうなるの???」



(つづく)

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