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【44】意外と分かっていない医療費控除(保険金の受取りがあったとき)

2025/02/13
【44】意外と分かっていない医療費控除(保険金の受取りがあったとき)

医療費の支払額の計算で、間違いが多い点が1つあります。

それは、入院・手術に伴い、生命保険金を受け取った場合です。

もらった保険金は、払った医療費から控除しなければいけない、

・・・これをご存じの方は多いかと思います。

問題は、保険金を医療費から差し引く際の計算です。


【例】

○A病院で手術入院して40万円支払い、
 保険会社から45万円の保険金を受け取ったとします。
 (払った医療費以上に保険金が降りることは珍しくありません)

○B病院では、A病院の手術入院とは全く関係のない目の治療で通院しており、
 年間15万円を払ったとします。

○C病院では、これもA病院の手術入院とは全く関係のない、
 糖尿病の治療などで年間10万円払ったとします。


【集計】
・A病院 支払40万円、受取保険金45万円
・B病院 支払15万円
・C病院 支払10万円
===========================
(合計)  支払65万円、受取保険金45万円


このケースの場合、
支払総額65万から受取保険金45万を引いた20万円を
年間医療費としている方が意外と多くおられます。


しかし、受取保険金は、A病院の40万円に対応するものですので、
全体から差し引く必要はないのです。


よって、正しくは・・・

・A病院 支払40万円、かつ、受取保険金40万円(←実際は45万ですが支払額を上限とします)
・B病院 支払15万円
・C病院 支払10万円
(合計)  支払65万円、かつ、受取保険金40万円

・・・となり、結果、65万-40万=25万円が年間医療費となります。


つまり、生命保険金を受け取った場合は、
その保険金と直接対応する医療費との【個別対応性で考える】
ということなのです。


安易に、全体の医療費からドンと引かないようにして下さいね。


※なお、話の簡便化上、割愛しましたが、
医療費控除となる額は、年間医療費から10万円等の一定金額を差引きし、
その残りが対象となります。

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