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【46】税務相談会な一日

2025/02/13
【46】税務相談会な一日

ブログNo.35にも税務相談会のことを書きましたが、
再び、またある日の「無料税務相談会」について、
ご紹介させて頂こうと思います。


但し、守秘義務がありますので、
詳細は割愛させて頂きます。



ある日の税務相談会(案件リスト)


相 談 者相 談 内 容
(1)80代 男性 年金受給者マンションの1室、及び、山林を売却。税金、どうなる?
(2)40代 女性 自営業者オフィスを購入予定。でも、銀行融資の与信が厳しい。
(3)40代 男性 会社員株の売買で損が出た。


(1)の相談者さん

 マンションおよび山林の売却(譲渡所得)に関する案件です。

 マンションについては非居住用、かつ、かなり古い物件で、
 結論的には、購入時の土地価格よりも売却時の土地価格の方が
 低かったため、申告は不要となりました。
 
 山林については相当前に相続で親から引き継がれたもの。
 これについては取得価格なんて一切分からないため、
 概算取得費の特例を使い、売価の5%だけを取得費として、
 申告して頂くようアドバイス差し上げました。
  
 今回の物件は、所有期間が5年を超えますので
 「長期譲渡」となり、税率がやや低くなります。
 (所有期間5年未満の短期譲渡は税率が高い)


(2)の相談者さん

 この方の事業所得の傾向は、赤字だったりチョビットだけ利益が出たり・・・。

 ある日、オフィスを購入しようと不動産屋を尋ねあたり、
 ローンの仮審査をしてもらったようですが、
 「この所得状況じゃ厳しいっすね・・・」と暗にお断りを受けたようです。

 ご主人さんも自営業者のようなので、
 ご主人を連帯保証人とする事も考えたようですが、
 なんと、奥さんは知らなかったのですが、
 ご主人さんはずっと無申告!
 だから、所得を証明することができず、連帯保証人になれない。
 
 赤字と低所得のご本人。そして、無申告の夫。
 そんな状況で不動産を購入したら、税務調査のリスクがかなり高いです。
 (不動産の売買登記情報は税務署に筒抜けです)

 ご主人の申告をきちんと行い、
 ご自身の申告も白色じゃなくて青色申告でもっときっちりとした内容で申告をし、
 そのうえで、2年間くらいは実績を作った方が無難です。
  
 税務相談と言いつつ、8割は銀行与信の話でしたが、
 ぼくたち税理士は、顧問先が事業資金の融資を受けることも多いので、
 単に税金計算だけではなく、銀行がその決算書を見てどのように評価(与信)するのか、
 そんな面でも私はアドバイスを行わせて頂いております。


(3)の相談者さん

 上場株式の売却損に関する案件です。

 通常、上場株式の譲渡については
 特定口座で源泉徴収アリを選択していれば「確定申告は不要」ですが、
 譲渡損が発生した場合は、翌年以降3年間にわたって繰越損失を
 有効化するために、確定申告をしておく方が良いです。

 また、配当所得がある場合も、
 通常は、源泉分離課税なので、確定申告は不要ですが、
 株の譲渡損がある場合は、配当所得と損益通算する確定申告を行うと、
 源泉徴収された税金が還付されます。

 また、配当しかない場合、通常は、分離課税なので確定申告不要ですが、
 年間所得が約700万円を下回る人については、
 総合課税を選択して確定申告をした方がトクです。

 株や配当って、意外とケースバイケースで、
 難しいのですよ。

以上、3つのご相談を紹介させて頂きました。

 いかがでしたか?
 
 わたしたち税理士は、税に関する専門家として、
 日々、このようなご相談に対応させて頂いております。

 もし、みなさまも何かお困りごとがございましたら、
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