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2025/03/31
【90】妻が貯めたヘソクリは誰の財産?  

1.よくあるケース

  • 妻は専業主婦
  • 毎月の生活費は夫が妻に渡し、余ったお金は妻名義の預金になっている
  • 夫からは「余ったお金は自由に使っていい」と言われている

このような状況は多いと思いますが、

では、この場合、

妻が貯めた妻名義のヘソクリ(預貯金)は誰の財産となるのでしょうか?


2.裁決事例

これに関する判断がされた事例があります。

国税不服審判所の裁決(平成19年4月11日)です。



この事例においては、

妻名義の銀行預金、郵便貯金、債券などが約6,400万円あり、

納税者は「口頭で、夫(被相続人)から贈与を受けました!!」

と主張しました。



しかし、

国税不服審判所は次のとおり判断し、

納税者の主張を認めませんでした。


  • 夫から「余った生活費は好きに使っていい」と言われていても、
    それがイコール贈与となって妻名義の財産となる訳ではない。
  • 贈与であることを客観的に示す証拠がない。
  • 「贈与契約書がない=口頭による贈与契約があった」とはならない。

3.財産の管理状況はどうなっているのか?

ちなみに、この事例は

  • 夫が運用していた債券の解約金が妻名義の口座に入金されていた
  • 妻名義の定期預金や総合口座に使用されていた印鑑は夫が使っていたもの

などの事実関係がありました。



そのため、

「妻は単に形式上の名義人」と認定された要素もありますが、

同じような状況になっている事例は多いものと思われます。



私が様々な贈与のご相談をお受けした際に必ずお伝えしていることは

「贈与後の財産の管理状況にご注意ください」

ということです。



印鑑が複数あるので

どれが銀行印か分からなくならないよう、

家族全員が同じ銀行印を使用している

・・・というケースもありますが、

税務調査を考えると望ましくありません。



贈与契約書に押す印鑑、

預貯金の登録印などは

年齢を問わず(0歳などであっても)、

各人ごとに分けるべきなのです。



もちろん、

印鑑が分けてありさえすれば問題が無い訳でもなく、

その印鑑の管理状況なども重要になります。



定期預金の書き換え手続きに伴う

銀行に保管されている書類の筆跡

税務調査でチェックされる可能性があります。


この辺りの整理ができていないケースは多く、

税務調査で問題になることが多いのです。


4.相続税の税務調査を前提にすると

相続税の税務調査があれば、

  • 親族名義の預貯金、
  • 貸金庫の有無
  • 銀行入退室の記録

は必ず調べられますし、

  • 銀行の防犯カメラの映像
もチェックされることがあります。


相続税の税務調査は

  • 被相続人名義の財産調査が半分
  • 親族名義の財産調査が半分

と言っても過言ではありません。



この場合、

相続人の収入では貯まらない額の預貯金があれば、それは

  • この残高はどうやって積み立てられたのか?
  • 贈与ならば、その贈与は適法に成立しているのか?

という問題に必ずなります。



過去の税務調査の状況が国税庁から発表されますが、

毎年の相続税における否認額のトップは

「現金・預貯金等」なのです。



その内訳は公開されていませんが、

「親族名義の預貯金→被相続人の預貯金」

と認定された事例は相当多いと考えられます。



みなさんはそうならないように

ご注意頂ければと思います。


2025/03/30
【89】年の途中で役員報酬を増額・減額改定するには?  

1.役員報酬の改定はいつまで?

中小企業の場合、

「毎期の業績に合わせて役員報酬を設定できたらいいのになぁ」

って思うことはよくあります。



ただし、税法では

  • 役員報酬の改定は期首から3か月以内
  • 3か月経過後に改定すると、差額は損金不算入
と定めており、役員報酬をむやみに増減させて
利益操作をすることを禁じています(注)



(注)

 取締役が代表取締役に就任した場合の期中での増額、

 経営状況が著しく悪化した場合の期中での減額は認められます。



よって、

中小企業にとっては至難の業とも言える<業績予想>をした上で、

役員報酬の額をうまく設定しないと、

  • 業績に対して役員報酬が高すぎたので、赤字になった💦
  • 業績に対して役員報酬が低すぎたので、黒字が出過ぎた💦

ということも起こり得る訳です。



中小企業の実態に合わない、こんなガチガチな法律を当てはめんといて~!!
と、いつも思っていますが、
こればっかりは、法律なので仕方がありません。


しかし、手の打ちようは・・・アルのです!!
合法的に、税法の隙間を縫いますよ!!

2.税法をよく読んでみると


税法では「通常の改定は期首から3か月以内」と書いています。


一般的な事業年度は1年間なので、

「1年間の中で期首から3か月以内の改定(=1年間の中で改定のタイミングは1回だけ)」

・・・となる訳です。

なお、通常の役員報酬のことを「定期同額給与」と呼びますが、

税法には次のとおり書いてあります。


法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)第1項第一号


イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から

  3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定

  (はこれを損金として認めまっせ!)



と言うことは・・・


会社の事業年度が1年間ではなく6か月間であれば、

1年間の中で期首は「2回」存在することになります。

つまり、事業年度を6か月間に変更することにより、
  • 1年間の中で『期首』が2回ある
  • 1年間の中で役員報酬改定のタイミングが2回ある

となる訳です!!



なお、変更の手続きとして必要なことは

  1. 株主総会の特別決議による定款変更
  2. 税務署などへの届け出となります。

(登記変更は必要ありません)


3.会社の業績が6か月間ならば見通せる?


1年間の業績の見通しが難しい場合でも、

6か月間ならある程度は見通せる、ということもあるはずです。


たとえば、不動産売買の仲介業や生命保険の代理店業などのように、

固定的な売上が(ほぼ)ない業種の場合、

毎期の期首では売上がゼロスタートとなるので、

なかなか1年間の業績が見通せないことも多いでしょう。


しかし、その業績に合わせた役員報酬を設定したいならば、

事業年度を6か月間に変更することも1つの方法なのです。



実際に、半年決算法人は存在していますし、

当然、違法でもありません



国税庁の直近の統計データによれば、

1年決算法人の数、半年決算法人の数は次のとおりです。

  • 1年決算法人・・・2,897,478社
  • 半年決算法人・・・・24,405社

半年決算法人の数は

1年決算法人の1パーセントにも満たないですが、

日本の企業の大半は中小企業ですから、

この内容をもっと多くの社長や経理担当者が知れば、

半年決算法人に変更する会社はもっと増えるかもしれませんね。



もちろん、事業年度を短くする訳ですから、

半年ごとに決算と税務申告を行う手間は発生し、

税理士に支払う決算報酬も年2回必要となります。

しかし、これは経費にもなるので、

この負担を考えても、

役員報酬を改定する自由度が上がるメリットは大きいのです。



毎年の役員報酬の設定で頭を悩ませておられる経営者さんは、

ぜひ、この対策をご検討してみてくださいね。



追伸


金銭以外の経済的利益による役員報酬(生命保険料や社宅家賃など)

が発生する場合もあり得ますが、

これらが期中で発生したとしても

「期首から3か月以内に改定しなければならない」

という規定は適用されません。


2025/03/29
【88】税金デート  

太郎君は、ルンルンです。
なぜなら、今日は、お給料日。


所得税・復興特別所得税・住民税
天引きされた給料を手にした太郎君は、
彼女をデートに誘いました。


ふたりはレストランで食事をし、
太郎君は消費税を支払いました。


その後、
自動車税・重量税・環境性能割・消費税のかかったマイカーで
ドライブをしました。


途中、ガソリンスタンドに寄り、
ガソリン税・石油税・消費税を支払いました。


夜景がキレイな公園に到着しました。


実は、太郎君、
彼女にプロポーズをするつもりです!!


太郎君は気持ちを落ち着けるため、
国たばこ税・地方たばこ税・たばこ特別税・消費税
煙と化しました。


そして、意を決し、
指輪を差し出し、
彼女にプロポーズをしました。


その指輪は、
太郎君が祖母から300万円の贈与を受け、
贈与税185,000円を支払った残りのお金で、
消費税272,727円込みで買ったものです。


しかし、残念ながら、
太郎君はフラれてしまいました。


彼女は、
高額の相続税固定資産税をたんまり支払っている
資産家の息子が、意中の相手だったのです。


その後、太郎君は
酒税消費税を支払い続ける夜を過ごしたことは
言うまでもありません。


2025/03/28
【87】あれは30年前のことじゃった(アメリカ留学)  

TVに映るトランプ大統領をなにげに見ていたら、
ふと、思い出しました。


(あ、アメリカの大学に留学していたのは、
 ちょうど30年前だったな)・・・と。


古い話ではありますが、
お時間の許す方は、
少しばかし、
若かりし頃の、私の思い出話にお付き合い願えれば幸いです。


1. 1994年6月

1994年6月、大学3回生だった私は、
TOEFL試験や学内選考を経て、
交換留学生に認められ、
アメリカのバージニア州にある提携校、
クリストファーニューポート大学(CNU)へ
1年間、留学することになりました。


今まで、飛行機に乗ったことはありましたが、
海外に出るのは、その時が全くの初めて。


大阪伊丹空港で家族や友人に見送られて、
ワクワクする気持ちで、
化け物のように大きく見えたジャンボ機に乗り込み、
日本を旅立ちました。

(今はもう無くなったノースウェストのジャンボ機。
 さらに、当時は関空も開業前でした)

2. 1994年6~同年8月

渡米後、ホストファミリーの家に住まわせてもらいながら、
コロラド州のゴールデンと言う街にある英語学校に通いました。


ゴールデンは、ロッキー山脈の近くにあり、
緑と自然豊かな田舎町という非常に美しい街でした。


英語学校には日本人のほか、色々な国からも学びに来ていました。
英語は苦手では無かったですが、英会話はカタコトくらいで、
しかし、なぜか言葉のハードルを感じず、
積極的に他の生徒と会話することに努めました。


先生方もとてもアットホームで優しい方ばかりで、
毎日の授業もとても楽しかったです。


見るものすべてが珍しく、毎日が新鮮で、
ワクワクの日々でした。


ホストファミリーの子どもたちが
「タケは黒髪の方がいいのに!!」
と猛反対したにも関わらず、
ブリーチで脱色して、茶髪にしました。


運転免許証も、現地で試験を受けて、
取得しました。


ダンスパーティーもこの時が初体験でした。
大して飲めもしないくせに、
楽しすぎてテキーラを飲み過ぎてしまい、
気が付けば全く知らない女の子(生徒)の
膝枕で寝てしまっていた・・・なんてこともありました。
若気の至りですね。


3-1. 1994年8月下旬 ニューヨーク立ち寄り

2か月間の英語学校を終えた私は、
飛行機を乗り継いで、
バージニア州の大学へと移動することになりました。
(アメリカの大学は9月が新学期です)


しかし、直行するのはもったいないと思い、
途中、ニューヨークに立ち寄って、
5番街を散策したり、
ブロードウェイでミュージカルを見たり、
そして、今は無き、WTCビルなども観光しました。


2か月滞在したコロラドの町は<カントリーサイド>という
表現が似合うようなのんびりした田舎町でしたので、
ニューヨークで初めてアメリカの大都会を目の当たりにし、
日本とは違うBIGスケールに驚愕しました。

3-2. 1994年8月下旬 バージニア州の大学へ

バージニア州立クリストファーニューポート大学へ移動した私は、
留学生担当の教授との面会や入学手続きなどを済ませ、
キャンパス内の寮で生活することになりました。


ルームメイトは、マイクという現地のアメリカ人で、私より3歳年上。
一時はドラッグにハマったものの、そこから立ち直り、
コンピューター工学を学んでいる、ヒゲを蓄えている落ち着いた感じの学生でした(笑)


マイクも僕も音楽が大好きで、お互いの趣味の音楽を聴き合って、
すぐに意気投合しました。


アメリカの大学はテキストが日本では考えられないくらい分厚くて重たく、
毎日、寮からかなりのボリュームのテキストを抱えて授業を受けました。
(しかし、そのうち、要領を得ることになります)


4. 日本の大学との違い

さて、今となっては30年前の話ですが、
日本の大学とは違う点がいくつかありました。
あくまでも私見ですが、4点、ご紹介させて頂きます。


1つ目は、大学の授業が市民にも開かれているという事です。

日本で大学生と言えば「若者」ですが、
その大学では、夜の授業もあり、
そこには、若者に混ざって、オッチャン・オバチャンも来ていました。
世代が異なる人たちと共に学ぶことが出来る環境は、
とても素晴らしい事だと大いに感心しました。


2つ目は、図書館が夜12時まで開いているということです。

英会話は、何とか生活レベルくらいなら大丈夫、という感じだったのですが、
テキストに出てくる専門用語などはチンプンカンプン。
だから、予習と復習が絶対必要で、
夜遅くまで開けてくれている図書館が大いに役に立ちました。
私が通っていた日本の大学の図書館とはスケールが大違いで、
その場で座っているだけでも賢くなりそう!(笑)
一生懸命に勉強する他の生徒たちが居合わせることも良い刺激になりました。
だから、授業が終わると、深夜12時まで図書館で勉強し、
閉館後は寮の部屋で再び勉強をする・・・平日の基本はそんな日々でした。


3つ目は、先生が手厚く教えてくれるという点です。

私は本場アメリカの会計が学びたいと思い、会計科目の講義を多く受けていたのですが、
担当科目の先生は「分からないことがあったら、夜何時でもいいから、電話してきてね」
と、クラスの生徒全員にご自宅の電話番号までに教えてくれました。
これは非常に助かりました。
夜遅く、何度も先生の家に電話を入れ、宿題のことなど色々と教えてもらいました。
日本の大学で教授の家にまで電話をして質問する・・・あり得ないほど親切だと思いました。


4つ目は、学生も先生もフレンドリーという点です。

会計科目やマーケティング科目などをメインに履修していたのですが、
趣味のドラムも叩きたいなぁと思い、
音楽科の教授の部屋に突然行って、
「部室のドラムを叩かせて下さい、そして、吹奏楽の授業も履修させて下さい!」と
お願いしました。

今でも覚えています。Dr.ライマーという先生です。
私の突然の訪問&お願いにも関わらず、
めっちゃ優しい満面の笑顔で「もちろん、大歓迎だよ~!」と
ドラムを叩くことも、吹奏楽の授業を受けることも、受け入れて下さいました。

それがきかっけで音楽科の校舎に出入りるすることも多くなり、
ちょこちょこドラムを叩いていると「おー、きみ、ドラム上手いやん!」などと
他の生徒からも話しかけられるようになり、
「エイジ、PEPバンド(応援団バンド)でドラムやらないかい?」と誘われ、
スポーツ系部活の対外試合の応援演奏をしに行ったり、
町内を演奏しながらパレードで演奏をしたりと、
音楽を通じて、キャンパス外でも楽しい経験をさせて頂きました。

アメリカ人の生徒がみなフレンドリーと言う訳では決してありません。
物静かな生徒、バカ騒ぎばかりしている生徒など、
そこは日本と同じく、色々が学生がいますが、
基本、日本人よりもかなりフレンドリーで、
こちらが勇気を出して一歩を踏み出さなくとも、
気さくに声を掛けてくれ、誘ってくれ、
結構ウェルカムな感じで迎え入れてくれます。

あぁ、応援団バンドのみんな、
元気にしているかなぁ・・・。

5. 英会話もダイジだけど・・・

私はアメリカの大学に行ってから、
自分でも分かるくらい、
みるみる内に英会話力が伸びていきました。

それは、毎日共に暮らすルームメート、
そして、大学の友だちのおかげです。

(ただ、一番効果が大きかったのは、
 現地で付き合ったガールフレンドの影響だったのかも知れません。
 あ~、甘酸っぱい思い出だ・・・。
 しかし、ブログでは敢えて省略しますw)


ここで、英会話について思うのは、
どれだけ英会話が出来たとしても、
つまらない人間は相手にされないし、
性格が悪い人間は信用もされない、
と言うことです。

逆に言えば、
英会話が多少たどたどしくても、
明るい人・楽しい人・優しい人は、
たとえアメリカという異国の地であっても、
コミュニケーションには困りません。

英語力や英会話力もさることながら、
むしろ、そもそもの人間力
・・・これが海外では一番問われる要素だと私は思っています。


6. 忘れられないあの景色(一生の思い出)

アメリカ留学中の思い出を話し出したら、
三日三晩あっても足りないくらいですが
さいごに、
忘れられないあの景色について、
ご紹介したいと思います。

それは、グランドキャニオンで見た「七色の夕焼け」です。

グランドキャニオンだけでも、大感動!!
「やっぱり、神様はいる!!」と信じたくらい、
ハタチの若き私は、そのスケールに圧倒されました。

そして、日没時に偶然見た、
グランドキャニオンに沈む、七色の夕焼け。
きれい・美しい・感動・・・そんなレベルではありません。


言葉が出ない・・・。
息が出来ない・・・。
一生目を閉じたくない・・・。


当時、若きハタチだった私にとって、
それはまるで、地球規模の出来事に遭遇したようでした。


(あの景色、どうにかネットサーフィンで見つけられないか?)


と、たまに思い出しては、画像検索をするのですが、
どれもこれも、あの感動には至らないのです。


しかし、私の脳裏にはしっかりとあの絶景が焼き付いています。
死ぬまでにもう一度、
できれば、妻や子どもを伴って、
あの景色を拝みたいものです。


2025/03/27
【86】おすすめの1冊「歴史にふれる会計学」  

法人・個人事業を問わず、
経営者は会計とは無関係ではいられません。


日々の会計処理・月次試算表・決算書など、
色々な場面で会計は登場し、
そして、経営者にその理解能力と読解力を求めてきます。


書店、あるいは、インターネットショッピング上には
  • これなら分かる***
  • 経営者のための***
といった具合で、
経営者向けの会計や決算書に関する書籍が山ほどあります。


どの書籍も
  • 簡単
  • 分かりやすい
  • これだけは知っておけば大丈夫
というキャッチーなタイトルで
経営者(読者)の関心を集めようとしていますが、
しかし、
この手の本が山ほどあるということは、
裏返して言えば、
それだけ会計や決算書は難しいと言うことの証拠
でもあるのです。


会計が難しいとされる理由は沢山あるでしょうが、
私が思うその理由の1つは、
実務的な面ばかりに目を向けすぎて、会計の面白さを知らない
という点です。


では、
「会計の面白さとはナンゾヤ???」となるのですが、
<ローマは一日にして成らず>と同じで、
何ごとにも歴史があり、
もちろん、会計にも歴史があります。


今、我々が取り組んでいる会計は、
もともと、ベニスの商人がやっていた経理法が起源です。


それをルカ・パチオリ(パチョーリ)という人が本にしたことで、
世界へ広がっていくこととなりました。


みなさんが「1年間」と当たり前のように思っている【会計期間】も
昔は1年ではなく【1航海】を会計期間としていました。


王様に出資してもらい、航海を通じて商売をし、
帰国後に王様に報告書を提出して利益を分配する、
・・・そういう航海時代も今の会計の背景になっています。


その後、産業革命により機械化が進み、
固定資産・減価償却という考えが生まれ、
徐々に現代の会計の形に近づいていくのです。


どうですか?
ちょっと興味がわきませんか?


もし「ちょっと面白いかも・・・」と思われる方には、
私のイチオシの1冊をご紹介します。


 友岡 賛 著
 歴史にふれる会計学
 有斐閣アルマ




会計の歴史書は絶対数として非常に少なく、
しかも、その歴史的な成り立ちと発展について、
これほどまでにコンパクトにまとめあげた本は
結構珍しいのです。


顧問先の経理のオバチャンも「これ、面白いわぁ」と仰っていました(^^)


会計のことを「無味乾燥した存在」だと思っている方、
数字が苦手で仕方がないという方、
そんな方ほど、
この1冊を通じて、会計の歴史ロマンに触れてみて下さい。


この1冊を読み終えた後には、
日常的に向き合ってきた試算表や決算書の数字に対する印象が、
変わると思いますよ!


なお、あくまでも私の個人的なオススメの1冊ですから、
当然、好き嫌いはあるかと思いますが、
ぜひ、この本を手に取って、会計の歴史の面白さを知って頂ければ嬉しいです。

2025/03/26
【85】令和7年度税制改正大綱(法人・個人・資産)  
令和7年度税制改正大綱について、
法人・個人・資産の3つに分けてご紹介します。

まずはタイトルを流し読みして、
関係がありそうなところの有無を
チェックしてみて下さいね。


令和7年度税制改正大綱 法人課税編

◆中小企業者等の軽減税率の特例は2年延長

 中小企業者等の法人税率は所得金額800万円以下について15%とされています。

 この軽減税率の適用期限を2年延長したうえで、

 所得金額が年10億円を超える事業年度については、税率を17%に引き上げます。


◆中小企業投資促進税制は2年延長

 中小企業投資促進税制は、適用期限を2年延長します。


◆売上100億超を目指す中小企業の支援措置

 中小企業経営強化税制は、

 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合に

 特別償却または税額控除ができる制度です。

 適用期限を2年延長したうえで対象に売上高100億円超を目指し、

 一定の要件を満たす中小企業の設備投資を追加します。

 うち建物および附属設備(合計額1,000万円以上)の特別償却率と税額控除率は、

 供用年度の給与増加割合が2.5%以上の場合、それぞれ15%と1%、

 給与増加割合が5%以上の場合、それぞれ25%、2%とします。

 ほかにA類型は経営向上指標を見直し、

 B類型は投資利益率を7%以上に引き上げ、

 C類型のデジタル化設備、

 暗号資産マイニング業の設備は対象から除外し、

 新たに食品等事業者の設備が適用対象となります。


◆地域未来投資促進税制を3年延長

 地域未来投資促進税制は、

 地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合に

 特別償却または税額控除ができる制度です。

 適用期限を3年延長し、機械装置及び器具備品の特別償却率を35%(現行40%)に引き下げ、

 規模要件を1億円以上(現行2,000万円以上)、前年度の減価償却費の25%以上に引き上げたうえで

 特別償却率50%、税額控除率5%とする上乗せ措置の対象設備に新たな類型を追加します。


◆企業版ふるさと納税を3年延長

 企業版ふるさと納税制度は、

 企業が寄附を通じてノウハウ、アイデア、人材を提供し、

 官民連携で地方への資金の流れを創出、

 人材還流を促して地域の社会課題の解決をはかる制度です。

 企業は寄附額全額を法人税の損金に算入して約3割の税額を軽減、

 4割は法人住民税の税額控除、

 2割は法人事業税の税額控除を受けるので、

 自己負担は1割で地方創生を応援することができます。

 一方、地方再生計画の認定が取消される不適切事案が発生したため、
 寄附活用事業の執行上のチェック機能の強化や活用事業の透明化等を措置したうえで
 適用期限を3年延長します。


令和7年度税制改正大綱 個人所得課税編

◆基礎控除と給与所得控除は10万円引上げ

 物価上昇局面の税負担調整、就業調整への対応措置として、

 基礎控除は合計所得金額2,350万円以下の控除額を10万円引き上げて58万円に、

 給与所得控除は55万円の最低保障額を65万円に引き上げ、給与収入123万円まで課税されなくなります。

 令和7年分以後の所得税に適用されます。


◆特定扶養控除(大学生年代の親族の扶養控除枠)を拡大

 特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族(主に大学生)を持つ世帯の税負担を軽減するための制度です。
 2024年(令和6年)までは、所属税が課税されない扶養される子等の給与収入上限額が103万円に設定されており、
 これにより大学生年代の若者がアルバイトの就業調整を行い、人手不足に影響していました。

 令和7年度の税制改正により、この給与収入上限額が150万円に引き上げられます。

 年収150万円までは、改正前の扶養控除(特定扶養親族)と同額の63万円の控除を受けることができます。


 改正後の内容

 ・対象者:19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ納税者

 ・年収要件:103万円以下から150万円以下に引き上げ

 ・控除額:所得税63万円、住民税45万円(変更なし)

 ※150万円を超過すると段階的に控除額が縮小

 ・適用開始時期:令和7年分


◆扶養控除、同一生計配偶者の要件も引上げ

 基礎控除の引上げに伴い、人的控除が見直されます。

 扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件は58万円以下となり、

 現行48万円から10万円引き上げられます。

 個人住民税も給与所得控除の見直し、特定親族特別控除(仮称)の創設、扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件等を改正し、

 令和8年分から適用されます。


◆iDeCoの拠出限度額を引上げ

 iDeCoは加入年齢を70歳未満に引き上げ、

 拠出限度額は自営業者等は月額7.5万円(現行:月額6.8万円)、

 企業年金加入者は月額6.2万円から確定給付企業年金の掛金額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円)、

 企業年金未加入者は月額6.2万円(現行:月額2.3万円)に引き上げ、

 全額所得控除されます。


◆子育て世帯への支援措置を1年継続・拡充

①住宅ローン控除

 住宅ローン借入限度額の上乗せ措置(認定住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円)、

 および床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下、40㎡以上)は令和7年限り適用されます。

②住宅リフォーム税制(継続)

 工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額を所得税額から控除する措置が令和7年限り適用されます。

③生命保険料控除(拡充)

 新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、
 23歳未満の扶養親族のある場合、令和8年分の適用限度額を6万円(現行4万円)に引き上げます(合計適用限度額12万円)。


令和7年度税制改正大綱 資産課税編

◆結婚・子育て資金の贈与非課税は2年延長

 結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度(直系尊属からの贈与について結婚資金は300万円まで、子育て資金は1,000万円までを非課税)は、

 「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)にあることを勘案し、

 2年間の延長となりました。


◆法人版事業承継は役員就任要件を見直し

 事業承継における非上場株式等の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、

 経営承継円滑化法による特例承継計画の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から贈与により取得した後継者の贈与税の納税を猶予し、

 贈与者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです。

 特例措置の適用期限は、令和9年12月31日です。

 これまで後継者である受贈者には贈与日まで引き続き3年以上、当該法人の役員に就任していることが要件となっていましたが、

 令和6年12月31日で役員に就任していない場合でも、

 贈与の直前に役員に就任していれば適用できるようになります。

 令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。


◆個人版事業承継は事業従事要件を見直し

 事業承継における個人の事業用資産の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、

 経営承継円滑化法による個人事業承継計画の認定を受けた後継者が、

 宅地等・建物・その他減価償却資産の事業用資産を先代経営者から贈与により取得した場合、

 贈与税の納税を猶予し、

 後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです。

 特例措置の適用期限は、令和10年12月31日です。

 これまで後継者である受贈者には贈与日まで引き続き3年以上、当該事業に従事していることが要件となっていましたが、

 法人版事業承継税制の改正と併せて、贈与の直前に事業に従事していれば適用できるようになります。

 令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。


◆設備投資の固定資産税軽減は2年延長

 中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、

 中小事業者の生産性向上や賃上げに資する機械・装置等の設備投資について

 固定資産税の課税標準の特例措置を見直しのうえ2年延長します。

 賃上げ方針を計画に位置付け、雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる場合、
 最初の3年間は課税標準の2分の1が減免され、
 3%以上引き上げる場合、
 最初の5年間は課税標準の4分の3が減免されます。

2025/03/25
【84】税務調査初日前の元帳提出要請にどう対応すべきか?  


一般的な税務調査が行われる場合、

税務署の調査官から調査日(臨場日)について、

納税者、あるいは、顧問税理士へ、

事前に電話連絡が入ります。



これを「事前通知」と言い、

調査日程と共に、
調査対象となる税目、
調査対象期間なども
その電話連絡で伝えられます。



しかし、たまに

「調査日に前もって、

 総勘定元帳と仕訳日記帳を提出して欲しい」

と調査官から要請されるケースがあります。



さて、この場合、

どのように対応すべきかご存じでしょうか?



調査官側からすると、

調査前に総勘定元帳等の資料を一通り確認しておくことで

臨場の日数は減り、調査効率が上がるということでしょうが、

納税者(顧問税理士)側からすると、

調査官が精査する時間が長くなる訳ですから、

否認指摘のリスクが高まることは明白であり、

もし仮に事前提出に応じるメリットがあるとすれば、

臨場の日数・時間が減ることくらいです。



特に昨今は、

  • 調査官が当たり前のように調査初日前に元帳提出要請をしてくる、
  • さらには、この要請を断ると、高圧的な態度を示す調査官もいる、

ようですので、この論点を理解する必要があります。



さて、結論からお伝えすると、

調査前の元帳提出は【あくまでも任意】
となっておりますので断ることができます。


論理的には下記が正しい理解となります。



🔴税務調査は(正確には質問検査権の行使は)

 原則として事業所等に調査官が臨場し、

 その場で元帳・資料等を確認すること


🔴その場でコピーして税務署に持ち帰るのであれば、

 返還を要しないので下記の留置き(トメオキ)に該当しない

 (ので、応じる義務がある)


🔴原本・現物を税務署に持ち帰る行為は

 留置きに該当するので納税者の任意



【参考】事務運営指針第2章3(4)


  ⇒なお、要請された元帳が紙ではなくデータであった場合、

   そもそもデータの提出義務はありません(任意)




以上から、調査【前】の元帳提出はあくまでも

調査官の要請(=お願い)であって、

応じる義務はないことになります。



一方で、調査前の元帳提出要請を断った場合、

調査官が食い下がってくるケースも想定されますが、

そのような場合は、


🔵調査前の元帳提出は任意ですか?強制ですか?


🔵任意であれば、あくまでも納税者(顧問税理士)の判断なので、事前の元帳提出には応じません


🔵質問検査権(受忍義務)の範囲内というのであれば、その法的根拠を明示してください


などの主張(あえての質問)が有効です。

ぜひ知っておいて下さいね。

2025/03/24
【83】もうすぐ4月! ~前年の決算書を見直してみましょう~  
もうすぐ4月。
4月と言えば、桜の季節ですね~🌸
そして、4月は、色々と新しい物事がスタートする季節でもありますね。


そんな「スタートの季節」ではありますが、
あえて、このタイミングで、過去の決算書を見直して頂きたいのです。

  • 一度作ったら終わり
  • 税理士さんに作ってもらったキリ、見直していない

という方は、
ぜひ、直近1年分だけでも良いので、
決算書を見直し、振り返ってみて欲しいのです。


決算書は情報の宝庫です。
皆さんの血と汗の結晶であると言っても過言ではありません。


  • 見ても良く分からない・・・
という方は、
そもそも、決算書の読み方を勉強してみて下さい。
経営者であれば、これはマスト(必須)です。


  • 色々とぶっ込んでいるから、正しい数字ではなく、見ても意味がない・・・
という方は、
本来関係がないのにぶっ込んでしまった数字を取り除き、
あるいは、本来計上すべき数字を盛り込み、
真の姿に改めた上で、今一度、見直しを掛けてみて下さい。


  • 過去の決算書を見てもあまり意味が無いと思っている・・・
という方は、
決算書に登場する勘定科目の金額の内訳を、
ある程度スラスラと言えるのか、
ご自身を試してみて下さい。
なお、法人の場合は「勘定科目内訳明細書」という書類を見れば、
いくつかの科目は分かりますが、ごく一部しか登場しませんので、
網羅性はないことにご注意下さい。


将来の計画も大切ですし、専門的な経営分析も大切ですが、
なによりも大切なのは・・・

自分の事業の数字を自分自身が分かっていること、
自分なりの言葉で説明できること、

・・・なのです。



「自分は、経営者だから利益を上げることが仕事!
 決算書の中身は分からなくても良い!」


と、もしお考えであれば、
あなたは毎年莫大な利益を上げ続ける「超エリート経営者さん」でしょう。
そのような方には、敢えて申し上げることはございません。


しかし、売上・経費・利益・資金繰りなどなど、
なにかと悩み事があるのであれば、
第一にやるべきことは、この「振り返り作業」に着手することです。


なにも5年、10年前を振り返って下さい!と申し上げている訳ではありません。
あくまでも、直近1年分の決算書です。


どんな新しい取り組みをしたところで、
いつかは必ずこの作業に戻って来なければなりません。


どんな専門家に相談したところで、
必ず、この作業はいつかやらねばなりません。


特に、新しいことに取り組むと、その「効果の測定」が必要となりますから、
その際には、過去との対比、とくに直近決算書との対比は必ず必要となります。


新しい季節が始まる前に、ぜひ、直近の決算書の中身を今一度把握して下さい。
きっと、改めて、あなたに役立つ情報をもたらしてくれますよ。


もし、役立たない情報をもたらすようであれば、
そもそもあなたの作成した決算書の数字が意味の無いことになっていますから、
それこそ、根本的に大問題なのです。

2025/03/23
【82】意外な答え  
僕はですね、
ホームページにも書いているんですけど、
  • 数字に心
  • 税に愛
  • 人生には笑いと熱き想いを
・・・がモットーなんです。



別に「モットー」が無くても、
税理士として仕事は出来ます。


しかも、自分の仕事の宣伝をするために
わざわざモットーを作るなんて、
そんな気持ちはさらさらありません。
(へそ曲がりw)


ただ、
「自分は何を面白問いと考え、
 何を好きと考えているのか?」
について、ちょっと自己なりに
分析してみたかったんです。


(最終、意外な答えに辿り着くのですが、最初は、そんなこと、露知らず・・・)

1.オモロー50出し

まず、僕は「オモロー50出し」と題して、
面白いと思うこと、好きなことなどを
<50個書き出す>ことにしてみました。


内容は何であれ、
とにかく、思い付くままに、書き出してみました。



2.グループ分けをしてみた

次に、書き出した内容を「音楽」「お笑い」という具合に
グループ分け(ジャンル分け)してみました。

結構、幅広いジャンルに興味があるんだなぁと
改めて気付きました。


その上で、
  • どうしてそれが好きなのか?
  • どうしてそれを面白いと思うのか?
その理由について考えてみました。



その結果、僕は、
  • コミュニケーションを図ること
  • つながり、つながること
・・・が、好きであることに気付きました。

3.相関性を図にする


ここで、ふと思いました。

  • 僕はどうしてコミュニケーションが好きなんや?
  • それについて、相関性を図示できんだろうか?
・・・と。

マインドマップ®のようなアプリを使えば
作業は早いのでしょうが、
下手くそでも、粗くても良いから、
とにかく、手書きで作ってみようと思いました。

それが下の図です(図と言うには貧相ですが・・・)


他人様にお見せるのも恥ずかしいくらい、ヘタッピな相関図です💦
(相続実務では、ビシッとした相続人関係図を書くのですがねw)

ただ、ヘタッピで、むしろ良かったかもしれません。
もし、デザインや見た目の格好良さなどに力を注いでいたら、
これに辿り着けなかったからです。

ぼくは、この作業をすることによって、
上記の写真にあるような、
気付きを得ました。

4.自分なりの結論(総まとめ)

さいごに、僕はここまでの過程について、
一枚モノのペーパーに書き出すことにし、
そして、今回の自主ワークの結論に至りました。

自分でも想定外でした。

オモロー50から始まり、
「コミュニケーション」という気付きを経て、
「愛」という照れ臭いけど、超BIGなキーワードに至るとは!!

でも、自分でそう思っているんだから、
そうなんでしょうね。

会計や決算書は、会社の状態を知らせてくれるコミュニケーションツールであり、
良いところも改善すべきところも、色々と教えてくれます。

税は、社会とつながり、
あるいは、社会を支えるためのコミュニケーションツール。

そして、僕の仕事は、究極的に言えば、
皆さんの愛を世の中に届けるためのお手伝いである
、と言えるのかも知れません。


やはり、愛じゃよ、愛。
どんなことも、愛じゃよ。


そして、これが、
冒頭でご紹介した、
僕のモットーに反映されている訳です。



2025/03/22
【81】値上げと「2:6:2の法則」  

前号のブログでは、長くなるので敢えて書きませんでしたが、続きがあります。


それは、販売価格(売上単価)の値上げに関することです。

値上げをするとお客さんが減る?!

粗利率を改善しないといけない場合、仕入高や外注費などの原価の削減で対応できればまだ良いのですが、
中小零細企業や個人事業の場合、「そもそも売上単価が低すぎる」という問題が根本にあります。

そうなると、一番改善すべきは「値上げ」であり、これが一番手っ取り早い方法なのですが、
多くの経営者さんは値上げを避けたがります。
なぜなら、値上げをするとお客さんが減ると思っているからです。

前号のブログで書いた経営者さんも「値上げをするとお客様に申し訳ない」と思って、
自分が我慢する道を選択して来られました。

しかし、相場よりも明らかに低く、かつ、このままでは倒産するかもしれない場合、
そんなことは言っておられません。

値上げについて非常に後ろ向きなその経営者さんに対し、ぼくは【2:6:2の法則】のお話をしました。

2:6:2の法則とは?

もし、社長さんがね、値上げをすると、10のうち2の人は文句を言うでしょう。
そして、怒って、離れていくでしょう。
これは、自然の法則だから仕方ないんです、割り切って下さい。
むしろ、2の人が離れて正解です。

でも、別の2の人は、すごく理解してくれますよ。
確かに今まで安すぎたよね~、
実はあんな値段で大丈夫かなと心配していたんだよ~、
って涙がちょちょぎれるくらい、共感して下さります。
きっと、これだけでも「あぁ、思い切って値上げしたけど、良かった」と
思えますよ。

そして、残りの人たち、つまり、6のお客さんたちは、
社長が悩んで悩んで値上げしたにもかかわらず、あっけらかんとしたもんですよ。
資材価格も燃料価格も高騰しているし、人件費も高騰しているから、
まぁ、仕方ないんじゃないって感じで淡々としたもんですよ。


だから、なにかアクションを起こそうとすれば、
あるいは、なにかコトを成そうと思えば、
どんなことであれ、2の人は反対する・離れていくものだ、
それが自然なんだ、と割り切って下さい。


大切なことは、離れていく2の人たちを恐れるのではなくって、
社長さんのことを信じて下さる2の人、
そして、淡々とお付き合いして下さる6の人、
つまり、離れていく以外の8のお客さんを大切にするべきなんですよ。

自分が無理をして潰れてしまっては、それこそお客様に申し訳が付かない

だからこそ、10のうち、8のお客さんたちを大切にするためにも、
社長さんの会社は潰れちゃいけなんです。

値上げして2の人が去っていくことを心配するよりも、
値上げせずに今の低い利益で突き進んで倒産してしまうことこそ、
8のお客様に対して申し訳が付かないことをしてしまうんですよ。

お客様だけじゃありません。
社長さんのご家族に対しても、申し訳が付かないことになっちゃうんですよ。

しかも、つぶれそうなくらいに低い粗利率を
正常な値に戻すための値上げです。
暴利をむさぼるための値上げじゃ全くありません。

2:6:2の法則。
しっかりと、心に留めて下さいね。

2025/03/21
【80】歪みを正せ!!  

誠にお恥ずかしい話です。
51歳にして、人生初のU2です。


いえ、
ロックバンドのU2なら良いのですが、
ぼくのほうは ヨーツー(腰痛) です。


整骨院で診てもらったところ、
骨盤が「右側」に下がっているようで、
その歪みが腰痛の原因となっているようです。


おかげで明日の50kmウォーキング大会は、
医師の強い勧めで棄権することに(泣)


カラダの歪みはどこかに痛みや支障をきたしますね。


これは会社の税務会計においても同じ。


税務相談などで<困った話>をお聞きしていると、
「そんなコトをしとったら、そら、そんな結果を招きますわな・・・」
ということが、しばしばあります。


「痛みに耐えてよく頑張った!」
・・・とは訳が違います。


整骨院の先生は、こう仰います。


「痛みが出ている内はまだ良い。
 そのうち、鈍くなって感じなくなり、
 そして、細胞は腐っていく・・・」と。



無いことを願いますが、
もし貴方が、
自分の会社の会計処理などで無理なコトをしている場合、
必ずどこかに痛みが生じているでしょう。


それが税務調査で見つかって、
痛みを伴う場合(追徴課税を支払う場合)はまだ良いのです。


それを過ぎると、
その行為にもはや善悪を感じなくなり、
そして、経営者として、腐り散ってゆくのかも知れません。


決して、そうはならないで下さい。


過ちに気が付いたら、ご相談下さい。
痛みに気が付いたら、ご相談下さい。


キツイかもしれませんが、
治療に取り組んでいきましょう。


ただ、歪みの原因は、何も悪質な脱税や不正経理だけに限りません。


「こんなシンドイ思いをして一生懸命働いても、
 なんでお金が苦しいままなの・・・」


これも、同じようなものです。


ご自身では気付いていない「歪み」が必ずあります。


先日、ご相談を受けた自動車整備業の経営者さんもそうでした。


売上はそこそこあるのに、利益がどうも薄い。
だから、給料を払うのもままならず、
借入金の返済をするとお金が足りない状態。
だから、また借りて、返して、
でも、しんどいからまた借り足して・・・。


決算書を拝見し、事業内容を分解して見ていくと、
整備部門も自動車販売部門も、
どちらも相場の粗利率を大きく下回っていることが分かりました。


これでは給料等の固定費はおろか、
利益を原資とする借入返済もキツイはずです。


この経営者さんは、非常にまじめな方であると共に、
実にお客様想いな方であることが言葉の節々から伺えました。


しかし、それが逆に、
「安い値段にしてあげないとお客様に申し訳ない」という気持ちになり、
そんな想いが、資金繰りの歪みを引き起こし、
結果、商売をすればするほど苦しいという状況を招いていたのです。


ぼくは、整備部門と販売部門の各々の粗利率について、
月次推移表と年次推移表を作成し、
その方にご覧頂きました。


これらを目にした経営者さんは、
これまでいかに低い粗利率でやってきたかと気付かれ、
驚がくされておられました。


しかも、歪みはそこだけではなく、
「売上請求額の計算根拠」についてお尋ねすると、
つまり、
「原価の算出方法と利幅の乗せ方」についてお尋ねすると、
明らかに間違ったやり方で計算されておられました。


これじゃあ、しんどいはず!!


つまり、これまでこの経営者さんは、
【二重の歪みから生じる痛み】に苦しんでこられたのです。


税理士は税金の計算屋さんというイメージがあるかもしれませんが、
少なくとも、ぼくはそうではありません。


自分の祖父が倒産で困ったような事態を、
皆さんにも味わって欲しくないのです。


倒産者の家族の苦しみを
皆さんには経験して欲しくないのです。


子どもにグローブ1つを買い与えることもままならず、
夫婦喧嘩を起こすような家庭を作りたくないのです。


それがぼくの想いであり、
ぼくが税理士として存在する理由です。


だから、ぜひ、ぼくにご相談下さい。
下のボタンをビシッと押してくださいね(^^)/

2025/03/20
【79】税理士の使命  

皆さんは、顧問税理士に対して
どのようなことを求められておられますか?

  • 決算書や税務申告書を作ってもらう
  • 毎月の会計処理や月次試算表等の作成をしてもらう
  • 税務相談に乗ってもらう
  • 税務のアドバイスをしてもらう
  • 節税対策をしてもらう

その他にも色々なニーズがあるでしょうが、
とりわけ、複雑な税制に関する対応(税務相談・アドバイス)や
節税対策には期待度も関心度も高いことでしょう。


そんな皆様のご期待・ご要望を受けているぼくたち税理士ですが、
税理士は、法律によって、次のとおり「使命」が定められています。


税理士法 第1条(税理士の使命)

税理士は、
税務に関する専門家として、
独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の
適正な実現を図ることを使命とする。


節税してあげなさいとは一言も書いていないものの、
納税者の信頼にこたえなさない、と。


顧問先さんから報酬を頂戴しているけれど、
顧問先さん寄りのベッタリ関係にならず、
独立した公正な立場でいなさい、と。


さらにその上で、税法に規定された納税義務を
適正に顧問先さんに果たさせなさい、と。


ん~、相反する要素が多すぎて、実際、難しい点も多いのです(;^ω^)


税務署寄りでもなく、
お客様寄りでもなく、
そのうえで、
お客様の信頼を得て、
きちんと納税して頂くようにする・・・


こんなん神業やん!!
ロボットみたいな人しかできないやん!!


と正直、言いたくなりますが、
ぼくたち税理士は、
何があっても絶対にこの使命を忘れてはならず、
そして、これが法律である以上、
この使命を遵守する義務も当然に負っているのです。


思い悩んだときや、
一時的な感情に流されそうになったとき、
ぼくは改めてこの税理士法第1条は読み返し、
自分の立ち位置と役割を再確認します。


大切なお客様だからこそ、
大切な日本だからこそ、
自分の職業上の使命を果たそうと思うのです。

2025/03/19
【78】相続時精算課税制度を使った贈与の注意点  

今日は

「相続時精算課税制度を使った贈与の注意点」

についてお話します。



「いやいや、注意点の前に、そもそも、そんな制度、知らんがな!」
という方は、まずはググって下さいね(笑)
(ご自身でのお勉強も大切🍀)


と言いつつ、
相続時精算課税制度を
めっちゃ簡単に申し上げれば・・・

両親や祖父母から、子や孫に対して、
2,500万円に達するまでは、
贈与税がかからずに贈与できまっせ~。

その代わりに、
両親や祖父母の相続が発生した時に、
この精算課税制度を使ってもらった贈与財産を、
相続財産に加算して、相続税を納めてや~

・・・という制度です。


もっとザクっと言えば、
贈与時は税金がかからないけど、相続のときに精算する
っていう制度です。


もちろん、諸条件など細かいルールが色々とあるのですが、
それを話し始めると3時間セミナーになっちゃいますので、
今回は敢えて、端折りますね。


さてさて、

この相続時精算課税制度ですが、最近改正が入りまして、
令和6年からは基礎控除額(110万円)が新設されたんです。


暦年贈与とは違って、

年間110万円までであれば、

相続開始前7年間の贈与財産が

相続財産に加算されることがないんです。



相続開始年分の贈与に関しても、

基礎控除額110万円が適用されます。



ちなみに、令和5年において、

相続時精算課税による贈与を受けた人は約4.9万人いるようです。



令和6年の実績数はまだ分かりませんが、

今後はさらに増えると思われます。



ここで、みなさんに覚えておいて欲しいことがあります。



それは・・・

相続時精算課税による贈与は


  • 毎年110万円までの贈与額:贈与者の相続財産に加算されない
  • これを超える金額:贈与者の相続財産に加算される

・・・という「当たり前のこと」です。



例を挙げてみますよ。



🔴 被相続人:父親

  → 相続時精算課税による贈与を使った贈与者


🔴 相続人:子供3人(長男、次男、三男)

  → 長男は相続時精算課税による贈与を使った受贈者

  → 贈与額は3,000万円(令和6年に1度に行なった)


🔴 被相続人の相続財産として、

  3,000万円-110万円=2,890万円が加算される。



この場合、

長男さんだけに3,000万円を贈与したって事実が

相続税申告の際に、他の相続人に分かってしまうのです。

なぜなら、相続税申告書には、その旨がバーンと書かれているので。
(当然、申告上、書かないといけない項目です)


そうなると、次男さんや三男さんはどう思うでしょうか?
「兄貴だけ、ずるいやん!!!」
って、激オコしませんか?(;^_^A


もちろん、これが問題にならないケースもあるでしょう。

しかし、相続人同士の争いや、
その後の人間関係に大きな支障をきたすような
大問題に発展する可能性があり得る訳です。


正直なところ、

税金のことよりもこちらの方が問題💦



相続時精算課税による贈与は

「税金のこと」を考えて実行されることが多いんです。



しかし、これを優先させたが故に「相続人の人間関係が壊れた」

ということにもなりかねないんですよね。



当たり前ですが、このことは祖父母から孫への贈与でも

同じことが起き得ます。



相続人(子供)が複数いる場合でも、

「特定の孫にだけ相続時精算課税による贈与をする」

ということがあり得るからです。



なので、ぼくはお客様に・・・


  • 贈与をするなら、相続人間で平等に行うのが原則
  • 子どもの産まれた年が違い、贈与開始年が違うならば、何かしらの形式で帳尻を合わせる必要がある
    (→ 例:贈与税を支払った後の「手取り額の総額」で調整)

・・・ということもお伝えしています。



法人税であれ、所得税であれ、相続税であれ、

税金を減らすことは簡単です。



しかし、税金を減らす行為が

本末転倒になってしまっては意味がないのです。



さらに大切なのは「節税」ではなく、

「税引き後のお金を増やすこと」なのです。



しかし、多くの方が

「税金を減らすことを意思決定の第1ステップにしてしまっている」

という現実があります。



こんなことじゃ、

相続であれ、事業承継であれ、会社の経営であれ、

「物ごとの本質」を見誤っちゃいますよね。



NGな意思決定:「この方法を採用すれば、税金が減る」

OKな意思決定:「この方法を採用した方がいいし、結果として税金も減る」



ぼくのクライアントさんからも、よく

「こういう風にすれば税金が減るが、どう思いますか?」

というご質問が出ることがあります。

しかし、その多くは「物ごとの本質」から逸脱した方法なのです。



繰り返しますよ。



大切なのは

「節税」ではなく「税引き後のお金を増やすこと」であり、

「物ごとの本質から逸脱しないこと」

なのです。


これらを見誤らないようにしてくださいね🌈

2025/03/18
【77】確定申告、無事終了 ~そして、思うこと~  

おかげさまで、令和6年分の確定申告業務も、全件無事、終了する事が出来ました。


毎年、確定申告の最終日は「大晦日」みたいなもので、
翌日はやっと正月です。


しかし、法人顧客の案件などが山積みなので、
頭を切り替えて再始動しないといけませんが、
少しは休息タイムも取ろうと思っています。


さて、色々なお客様の確定申告をしていると、
税制等について、改めて思うことがあります。


その中でも一番しんどい存在が消費税と社会保険料です。


消費税は元々、赤字の法人でも社会の一役を担うために、
第二法人税(第2の法人税)として導入されました。


それがいつの間にか、
消費税は、消費者が負担しているものなので、
消費者から預かった税を納めるのは当然なことだ、
というような財務省主導の理屈にすり替えられてしまいました。


ところが、これは、消費税をイメージとして分かりやすく伝えるときの
メソッドに過ぎず、実態としては「アラリ課税」であり、
前述のとおり、完全に第二法人税です。


しかも、輸出が多額の割合を占める大企業は、
消費税を支払うことなく、還付を受けており、
負担を重く強いられているのは中小が主です。


なので「大企業に対する消費税還付補助金を我々は納めさせられているのか?!」
という声が、町の社長さん達から上がってくるのも自然なことです。


さらに、最近では、トランプ大統領ですら、
日本の消費税のおかしさを指摘するようになっています。


財務省は言います。
消費税は、景気や業績に左右されづらく、
高齢化社会の我が国の社会保障を担うための安定財源である・・・と。


財務省が、プライマリーバランス(※)と言いだした頃から
わが国の経済は低迷していきました。

  (※)簡単に言えば、毎年の収入と支出を国債に頼ることなく保つこと

失われた30年と言いますが、その大きな原因は、
プライマリーバランスに拘り過ぎたわが国が、
財政出動を極めて低調にしかしてこなかったからです。


国の財政が赤字になると大変!
国債が増え続けるとこの国はつぶれる!
国の借金は国民の借金であり、将来の子どもたちへのツケになる!


そんな、財務省のプロパガンダに
マスメディアも完全に飲み込まれていきました。


とくに、新聞各社に至っては、軽減税率の恩恵を受けたので、
とにかく、財務省に批判的な記事は掲載しません。


それどころか、財務省が批判されたり、立場がやや危うくなると、
財務省の言い分が正しいという記事を掲載してくれ、と
財務省お手盛りの記事を新聞各社に回すのです。


ぼくも購読させて頂いている日本を代表する経済新聞ですら、
ほぼ、その状態です。(そのうえ、料金が高い・・・)


今、財務省を解体しろ!というデモが行われていますが、
感情的には分かるのですが、問題は、財務省だけではありません。


厚労省が主管する社会保険料の方が、
むしろ、税負担よりも重たいのです。


「日本は高齢化だし、人口減少の途にあるし、仕方ないか・・・」
と思われるかもしれませんが、
いやいや、こんなことは何十年も前から予想され、分かっていたことです。


しかも、約110兆円の一般会計とは別に、
国民の意思が反映されず、財務省のサジ加減1つで使えてしまう「特別会計」
という財源が、なんと、一般会計の4倍も存在するのです。


選挙で選ばれた訳でもない公務員が
自ら決定できてしまうカネがこれほどあるなんて、
議会制民主主義を根底から覆すほどの大問題なのです。


こういうことを、新聞会社は報道しません。
テレビも取り上げません。


ただ、「国民の知る権利」を都合の良い時だけ口走り、
肝心な時に黙り込んでしまう今のメディアも問題なのです。


確定申告書を見ていると、
個人事業主の皆さんが一生懸命に納めた税や社会保険料が
あからさまに分かると共に、その負担の重さも伝わってきます。


それだけに、毎年、確定申告期間が終わると、
仕事としてはホッとする反面、
手放しで喜べない気持ちにもなるのです。

2025/03/17
【76】家計簿も会社の会計も同じ?  

先日、「ライフデザイン」という家計管理をご指導されておられる
「新井ゆき」さんの講座をお試し受講させて頂きました。



最初、ご本人は「税理士の先生にお教えするなんて・・・」と
大変恐縮されておられましたが、
家計管理は、個人的にずっと取り組みたかったサブ・テーマでもあるんです。


ぼくたち税理士は企業活動ベースの数字を取り扱っていますが、
家庭活動ベースの数字は守備範囲外です。


だから、ぼくの中では家計管理と会社の会計とは別物でした。


以前、料理の鉄人に出演していた道場六三郎さんが
「家ではご飯を作らない」と言っていましたが、
それと同じで、仕事と家庭とでは勝手が異なるものです。


しかし、今日のお試し講座をお聞きしていく中で、
「いや、目的は異なるけど、家庭も会社も結構似ているかも・・・」
と思ったのです。


会社における会計の目的は、業績の正確な把握・予算管理・税務申告などですが、
家庭における家計管理にも目的があり、むしろ、その目的を据えることが、
一番大切です、と新井さんは仰いました。


「なるほど・・・」
そのとき、多くのことが頭に浮かびました。


そういや、うちの家計は自分がすべて管理しており、
妻と共有することもないし、ましてや、家計の目的なんて、
妻と話をしたことも無かったな、と。


また、会社における会計処理も、
業績把握や税務申告が目的でありつつも、
本来は社長さんの目的(やりたいこと)を達成するためのツールであり、
会計処理や決算書作成が事業の目的ではありません。


今日の講座では、改めてそんなことも
ガチガチ頭になってしまった税理士のぼくの頭に
思い出させてくれました。


さ、家計の方も面白そうだ。
楽しんで取り組んでいこう!


2025/03/16
【75】未来を共に描けるか?  

普段、顧問先の社長さん達とお付き合いさせて頂く中で、
ちょっと大切にしていることがあるんです。


それは何かって言ったら・・・
「この社長さんと、未来を共に描けるか?」
ってことなんですよ。


当然、税理士というお仕事をさせて頂いていますから、
「税や会計を通じてお客様のお役に立ちたい!」
という想いは強くありますし、日々、そういう気持ちで、
お仕事をさせて頂いているつもりです。


ただ、お客様のお役に立てることも重要ですが、
「このお客様と共にぼく自身の未来も描けるかどうか?」
ってことも、個人的には重要視している部分なんです。


ぼくは一税理士でありますが、一経営者でもあります。
ですから、お相手はお客様とは言え、
いわば、「共に歩む仕事上のパートナー」のような存在です。


お客様と共に未来を描けるかどうか・・・
ぼくにとっては大切な要素です。

2025/03/15
【74】なんのために100km歩くのか?  

ぼくは数年前から、
登山のための練習の一環として
100kmウォーキング大会に出場するようにしています。


大会によってコースは色々とありますが、
有名どころで言えば、
九州の行橋→別府、
姫路城→大阪城、
小田原城→東京都内、
などの大会があります。


制限時間は、多少の差はありますが、
だいたい24時間〜27時間。


朝にスタートして、夜通しで歩きます。
もちろん、途中で休憩ポイントはありますし、
コンビニなどで自由に休みを取ってもOK。


但し、休憩時間も時計は進んでいますので、
のんびりすることは出来ません。


こう言う100kmウォーキング大会の話をすると
多くの人はびっくりされると共に、
なんのために?と目的を聞かれます。


妻や子どもたちにも
「お父さんは何を目指しているの?」と聞かれるのですが、
「さて、なんでやろうなぁ」とぼく自身がこの始末です。


なぜなら、自分でも目的が分からないからです。


確かに登山の練習の一環ですが、
それならばジムに行ったり、
登山の練習は登山でトレーニングをしたら良いのです。


しかし、目的が不明確であるからこそ、
長距離ウォーキングに魅力を感じているのかも知れません。


答えが簡単に出ないからこそ、
取り組み続けているのかも知れません。


そして、自分の足、という超原始的な交通移動手段に対して、
その可能性を改めて見出そうとしているのかも知れません。


今の世の中は大変便利になりました。
また、お金やIT技術を駆使すれば、
答えや成果が簡単に手に入る時代になりました。


しかし、そんな時代だからこそ、
裸一貫の自分がどこまで歩けるのか?
という勝負にこだわっているのでしょう。


自分の可能性を信じた飽くなき挑戦ですね。


2025/03/14
【73】信じること  

わたくしごとで大変恐縮ですが、

先日、わが息子が、無事、中学校を卒業いたしました。


「無事」と書きましたが、
中学校は落第が無いので、誰でも卒業できます。


しかし、
ぼくにとって息子の中学卒業は、
単なる自動的な流れの一環ではなく、
諸問題を乗り越えた、本当に、大きな出来事でした。


いつかブログでも書きたいとは思いますが、
今は、只々、担任の先生に感謝の気持ちで一杯です。


色々とありながらも、
卒業という日をなんとか迎え、
卒業式の最後の合唱曲で立派に指揮者を務め上げた息子の姿を、
ぼくは熱い気持ちでしっかりと目に焼き付けました。


そして、
息子からぼくと妻宛にサプライズで
渡された手紙。


自分を信じて見守ってくれたことへの
感謝の言葉が綴られていました。


息子を、信じてよかった・・・
改めて、心の底からそう思いました。


ぼくは父親として一番重んじた教育方針は、
子どもを信じること、ただそれだけでした。


それは仕事におけるクライアントさんに対しても
同じです。


どんな時もクライアントさんを信じる、
それがぼくの税理士としての基本方針です。


たとえ高額な報酬を頂戴していても、
信じられない相手とは未来を共に描くことが出来ません。


ビジネスの主人公はお客様自身であり、
こちらが思うような線路を敷いたところで、
それはお客様自身の道ではありません。


ですから、モタモタして優柔不断だな、と
思えるような時でも、お客さんを信じるのです。


口出し、手出しをした方が手早い事も多くあります。
しかし、大切なことは、お客様自身の頭で考え、
お客様自身の足で進んでもらうことなのです。


しかし、後になって振り返ってみれば、
むしろお客様の方から教わることの方が多いのです。


お子様をお持ちの方であればご経験があるかと思うのですが、
親として子どもに教えているようでも、
実はまだ子どもから教わることの方が多いですよね?


それと同じです。


だから、子育てとビジネスは別世界のようですが、
実は、非常に似通っている面も多くあるのだな、と
常々気付かされます。


子どもを信じること、
お客様を信じること。


そうすれば、自ずと答えは
相手自身が自分の力で見出すものだと
ぼくは考えています。

2025/03/13
【72】非常にコマカイ消費税  

非常に細かい知識が求められる消費税。


令和5年10月1日からは「インボイス制度」も導入されて、
いっそう、複雑な仕組みとなっています。


消費税がややこしい理由の1つは、
日々発生する取引を経理処理する際に、
  • 課税取引なのか?
  • 非課税取引なのか?
  • 不課税取引なのか?
きちんと分類しないといけないって点です。


さらに、課税取引は
  • 10%対象か?
  • 軽減税率8%対象か?
に分類する必要があると共に、
  • インボイス有りか?
  • ナシか?
に分類しないといけません。


たとえば、インボイス登録をしているお店(中華料理店)で取引先を接待したとし、
①食事代5,500円
②手土産の餃子代が864円
③餃子の箱代が110円
合計6,474円・・・だったとします。


この場合に使用する経費科目は「接待交際費」ですが、
店内飲食分5,500円と餃子の箱代110円は課税取引で10%(インボイス有り)、
そして、
手土産の餃子代864円は、課税取引で軽減税率8%(インボイス有り)、
という具合に、接待交際費を2つに分けて計上しないといけません。


いまのは例題なので「インボイス登録をしているお店」と簡単に言いましたが、
実務上では、すべてのレシートをチェックして、
インボイス登録番号が載っているかどうかをチェックしないといけません。


レシートは統一方式ではないので、お店によってインボイス番号の記載場所が異なり、
よって、どこに番号が載っているのか?を探すのことにも
地味に時間が取られます。


大手企業はほとんどインボイス登録事業者ですが、
フランチャイズ店の場合には「直営店」と「加盟店」とがあり、
後者の場合は、いわば個人事業主店みたいなものですので、
中にはインボイス登録をしていない場合もあります。


だから、フランチャイズ店の場合は、レシートの店名を見て
「有名大手だからインボイス登録しているだろう」と決めつけが出来ません。


さらに、
クレジットカード払いのAmazonや楽天市場などのように、
クレジット会社からの請求書の明細行を見ても「利用日」・「支払店」・「支払金額」しか分からず、
ECサイトの購入履歴からチェックしていかないといけません。


しかも、Amazonから買っていると思っていても、
実は、Amazonに出店している中国の事業者から買っている場合もあり、
そのお店がインボイス登録をしていないこともザラにあります。


とにかく、今の消費税は、非常に細かいチェックが求められるのです。


消費税を申告するようになると、「これは何費?」というレベルの話ではなくなってきますので、
ぜひ、ぼくたち税理士にご相談して下さいね。

2025/03/12
【71】「お財布感」にまで金額を落とし込む  

法人に比べて、個人事業主さんの方が、
圧倒的にドンブリ勘定の方が多いです。


なので、
「利益は出ているのに、なんでお金が残ってへんのやろ・・・」
というお悩みを抱えている人がとても多い。


そんな方々に対して、
損益分岐点やらキャッシュフローやらと専門用語でご説明しても
顔つきがドンドン険しくなっていきます。


ぼくたち税理士をはじめとする専門家の人たちは、
ビシッと各種の資料を作る割には、
その資料が逆に重たすぎて(難しすぎて)、聞き手を混乱させるのが得意です。


ですが、ぼくは、自慢じゃないですが、小1以降、
ずっと算数が大嫌いで育ってきました(自慢するな!w)


だから、数字が苦手な人たちの気持ちがメチャクチャ分かりますので、
最初から、そのような難しい資料を使ったり、
専門用語は絶対に使いません。


では、どうやってご説明申し上げるのかと言いますと、
「ざっくり」です。


この「ざっくり」というのが、結構ポイントです(笑)


これはあくまでもぼくの経験上ですが、
個人事業主で一番しんどい事業規模は
「年間利益が500万円前後」の方々です。


年間利益が500万円前後クラスの方々は、
売上は一応それなりにあります。


しかし、生活費や借入返済や税金を払うとお金が残らない、
あるいは、家庭のお金を持ち出しをしないといけない、
という状況の方が結構な割合で多いです。


そこで、ぼくは次のようにご説明します。

年間生活費+決算書の利益の30%+年間返済資金
・・・これが1年間で必要なおカネ(利益)です


金額を入れた方がイメージが湧くので、例題を見てみましょう。


例えば、
年間生活費が360万円、年間利益300万円、年間返済額(元金部分)60万円の人であれば、
360万+(300万×30%)+60万円=年間510万円の利益が必要となり、
現状の年間利益300万円では、210万円不足していることが分かります。


ただ、「では、210万円足りないからなんとかしよう!」・・・となると、
お客様にとって、サイズ感が少し大きすぎて、マッチしません。


ここでぼくがとても大切にしているのが
【お金の大きさを、お財布感にまで落とし込むこと】・・・です。


年間不足額210万円を12か月で割ると、
ひと月で17万5千円。


次に、
これを30日で割ると5,833円なので、約6千円弱
・・・となります。


「えー、1日6千円くらいのことで、
 わたし、困っていたの?!」・・・と。


そうなのです。
意外と「それくらいのこと」で
世の中の事業主さんは頭を悩ませていることが多いのです。


毎日100万円足りない!という人なんて、
普通の商売をしていたらまずあり得ません。


このように、
お金の「サイズ感」をお財布に入るくらいの規模にまでダウンサイジングすることで、
初めて、お客さんの頭の中で計算機が動き始めます。
これがとても大切なことなのです。


ぼくたち税理士は、
しょせんその道の商売人ではありません。
その道のことはお客様の方がよくご存じです。


だから、小さなヒントによって気付いて下されば、
あとは、その道の専門家であるお客様ご自身が
色々と考え始めて下さります。


エースストライカーに的確なパスを出す、アシストのような役割も、
ぼくたち税理士の大切な役目だなといつも思っているところです。




追伸

1日6千円、手取り(利益)を増やそうと思えば、
それを売上UPで賄うのか経費削減で賄うのかによって、
実際には具体的な取り組みは異なります。
売上で賄う場合は、一日6千円の手取りを確保するためには、
1日6千円の売上UPでは足らず、固定費と変動費の整理をして、
粗利を確立させ、損益分岐点売上高を算出しないといけません。
固定品削減は直接的に利益増につながります。


ただ、このような話は、続けざまには申し上げないようにし、
「第2段階」として敢えて取っておきます。
なぜならお客さんにとっては、せっかく気付きを得たのに、
また難題が現れた!と再び頭を悩ませてしまうからです。


なので「1日6千円か!」と、
お客さんが第1段階の気付きを得て下さったら、
一旦、ぼくは「お客さんの思考タイム」(ネタ出しタイム)を
しばし見守らさせて頂くようにしています。

2025/03/11
【70】経営者に登山を勧める7つの理由  

登山・・・と聞いてあなたはどう思いますか?


楽しそうですか?
それとも、しんどうそうですか?


もし、あなたが経営者であれば、
たまには登山をすることをお勧めします❗️


その理由を7つ、ご紹介しますね。

仕事のことを半強制的に忘れられる

経営者さんは、布団に入っても仕事のことが頭から離れないくらい、
常に仕事のことを考えている人が多く、
それだけに、常にストレス過多な状態にあると言っても過言ではありません。


そこで、経営者さんは、たまには仕事のことを忘れるのも
大切な仕事の1つだとわたしは考えます。


登山は、基本、登りから始まりますので、
山のレベルにもよりますが、
低山であっても、前半はキツイことの方が多いです。


しかし、そのおかげで、登山前までモヤモヤと悩んでいたことが、
しんどすぎて全く考えられなくなります。


「あれ、さっきまであれほど悩んでいたのにな・・・」
と馬鹿馬鹿しくなることもよくあります。


登山は、考えすぎて疲れた頭をリセットし、
フラットな心理状態に戻してくれる良い機会でもあります。

登りのキツさは上昇している証拠

仕事でうまくいかないとクヨクヨしたり、
落ち込んだりして、大いに悩むものです。


しかし、それは、<仕事と言う山>に登っている証拠でもあります。
高みを目指して登っている最中であるからこそキツイのです。


登山は、まざまざとそれを教えてくれます。
決して、あなたに才能が無いからではありません。
あなたにチカラが無いからでもありません。
あなたは、今、頑張って登っているからこそ、しんどいのです。


だから、しんどいこと、キツイことをイチイチ不幸だと思わずに、
むしろ、頑張っている証拠だ!と喜ぶべきでしょう。


平地のありがたさを痛感する

登山をしていると、
特に登りがキツいルートにおいては
ふと出てきた「平地」が天国のように感じるときがあります。


仕事においても同じ。


常に平地を歩くような仕事をしていては、
平地のありがたさが分かりません。
なんなら、そのうち、
平地ですら不平不満を言うようになるでしょう。


しんどいことがあるからこそ、平地がありがたい。
山はそういうことも教えてくれます。


晴れの日ばかりではないことを知る

山は平地に比べて高い場所にありますから、
そもそも、お天気が崩れやすい場所である、と言えます。


なので、美しい写真とは全く違い、
曇天だったり、雨だったりと、晴れの日ばかりではありません。
だからこそ、晴れの日の登山は非常にありがたいのです。


仕事においても同じ。
常に順風満帆で、儲かって儲かって仕方がない!
って言う人も中にはいるかもしれませんが、
多くの人はそういう状況ではないでしょう。


だからこそ、上手くいった時や、お客様に喜んでいただけた時が、
とてつもなく嬉しいのであり、それが今後のモチベーションにもつながるのです。


富士山も、開山期は7~9月のたったの3か月。
しかも、一日しっかりと晴れて富士山がクッキリ!なんて日は、
数えるくらいしかありません。

朝は晴れていたのに、お昼前からは雲がわき、
雷と雨・・・なんてことは夏の富士山ではザラです。


ですから、天気が崩れても大丈夫なようにしっかり装備を整え、
事前計画を立て、そして、実行するのです。


仕事とよく似ていませんか?


達成感、そして、そこに立つ者だけが見れる景色

登山で何事にも代えがたい経験は、やはり、達成感です。


苦労をして一生懸命登り、そして、山頂に辿り着いた時のあの達成感!!
・・・これは何にも代えがた幸福な瞬間です。


これはなにも3000mクラスの高山ばかりではなく、
たとえ、低山であったとしても達成感は十分に味わえます。


そして、山頂から見る景色!!
写真や動画とは全く違います。
こればかりは、そこに立つ者だけが見れる景色です。


涙が出そうになるほどの朝日、
手を伸ばせば届きそうな位置にある星たち、
息をのむばかりの稜線やそびえたつ連峰の美しさ!


苦労をした人ならば、その分だけ、
獲得した景色は格別なものとなります。


しんどかったけど、がんばって良かった・・・
この成功体験は、仕事面においても大いに役に立つことでしょう。


色々な登り方があることを知る

登山と言っても、1本しかルートが無い山の方が少なく、
大抵は複数のルートがあります。


比較的ラクで短時間で登れるコースもあれば、
しんどいコースや時間のかかるコースもあります。


しかし、アプローチは違えど、目指すは「山頂」です。
これは仕事でも同じことが言えます。


ゆっくり遠回りなルート。
最短だけどキツい急登ルート。
正規ルートを外れた険しいアルパインルート。


アプローチや登り方は違えど、
目指すは山頂です。


無理だと思えばルートを変えればよいし、
キツければ下山して再チャレンジすれば良いだけです。


山も仕事も、登るルートは1つではない、
実はいくつもルートがあるってことですね。


自分の限界を知る

少し大層に言わせて頂けるのならば、
われわれ人間は、自分たちのことを<偉くなった>
と違いしているのかもしれません。


お金があればなんでも買え、
クルマや飛行機で高速移動でき、
IT技術を駆使すれば家に居ながらなんでもできる・・・。


登山においても、衣類や登山靴も大いに進化し、
紙の地図だけではなく、
GPS機能を備えてた登山アプリも欠かせないアイテムとなっています。


ただ、いくら最新式の装備&ハイテク機器で身を固めても、
実際に登るのは、生身のカラダ、そして、生身の足・・・これがすべてです。


山は、いつも自分の限界を教えてくれます。
「限界」というと、挫折・断念・あきらめ、というネガティブ・ワードが出てきそうですが、
登山においても仕事においても、あきらめることはとても重要です。



あきらめる、と言う言葉は、本来、「あきらかにする」という意味です。



「今の自分の力ではここまでだな」とか、
「〇〇を攻略するには、✖✖の力が不足しているな」と言う具合に、
今の自分の状態(レベル)をあきらかにすることは、
決して単なる挫折ではなく、
経営分析における現状分析と同じく、とても大切なことです。


さもすれば、なんでも出来るエライ人間・・・


少しそんな風に勘違いしてしまった自分に、
「お前は、あくまでも生身で血の通った非力な人間なのだよ」と、
山からいつも教えられるような気分になります。


しかし、だからこそ、
限界を突破したい!と思うのであって、
改善し、努力をするのです。




山は、いつも、仕事にも通じる多くのことを教えてくれます。
山は、いつも、わたしたちをフラットな状態に戻してくれます。
山は、いつも、生き方を教えてくれる先生のような存在です。

あなたが経営者ならば、趣味の1つにぜひ登山も加えてください。
そして、いつかぼくとも、ぜひご一緒しましょう!!


2025/03/09
【68】カンニングしたらイイんです  

ふと不思議に思うことがある。
それは学校教育について。


ともに協力し、仲間を助け、
人を大切にしなさい・・・
と、学校では教わった。


なのに、いざ試験となると、カンニング禁止。


あれほどさんざん「助け合い」などと言っていたのに、
なぜか試験では教えあうことが出来ない。
隔離主義だ。


「そりゃ、学力考査なのだから、カンニングしゃちゃ正しい実力が分からないでしょ」


・・・という至極ゴモットモなご意見は十分に承知。


しかし、よく考えてみて欲しい。
いざ、社会に出てみれば、むしろ、助け合うことの方が重要なのだ。


たとえば、会社で、あるプロジェクトや何らかの目標がある際、
社員同士、共に知恵と力を出し合い、協力して進めていく。


これが実際の社会だ。


しかし、なぜか学校教育においては、
「美学」を唱えておきながら、
大切な試験の日に教えあうことは許されない。


分かる者は分からない者に教えればよい。
分からない者は分かる者に教わればよい。
そうすればクラス全員、100点も夢ではない。


「それは、おかしいでしょ?」は
あくまでも生徒として一生暮らしていくならその指摘も当てはまる。


しかし、本当に大切なのは、
教師と生徒という枠を超えて、
生徒同士で、仲間同士で、教え・教わるという経験だ。


先生から教わっても全然分からなかったのに、
友だちの口から説明を聞いたらよく分かった、
という経験をした人も多いのではないだろうか?


自分で商売をしている人は、個人事業・法人を問わず、
独立精神が比較的高い人が多いので、
逆に言えば、人をうまく頼ろうとしない傾向がある。


むしろ、自力でがんばらないといけない、と
自分に追い込みをかける。


しかし、仕事こそ、
うまくいっている人のやり方をカンニングする、真似る、
というのは案外と近道だったりする。


あるいは、
その上手くいっている人に、
直接相談してみて意見を求めるのも良い。


仕事は学校の試験ではない。
大いに見て、真似て、相談して、
どんどん自分に取り込めばよい。


そして、上手くいっている人ほど、
意外なくらいにあさっりと、かつ、新設に色々と教えてくれるものだ。


何度も言う。
仕事は学校の試験ではない。


あとは、自分の変なプライドと
サヨナラできるかどうかだ。


見る・真似る・聞く・・・コストゼロで
できることはいくらでもある。
さぁ、ネタ帳を1冊用意して、どんどん書き込んでいこう。

2025/03/08
【67】相続放棄の手続きの実際とその流れ  

相続における3つの選択

 相続が発生すると相続人となる者は 

  •  単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)
  •  限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)
  •  相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)

 ・・・のいずれかを選ぶことになります。


 相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、

 借金がなくとも相続にかかわりたくない、

 財産分与ゼロでハンコを押すのはシャクだなど、

 他の理由であっても自分の意思で選べます。


相続放棄の手順

(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する


 相続放棄の申述は、民法により、

 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならない、

 と定められています。

 申述書に申述内容を記入し、

 被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して

 家庭裁判所に書類を送ります。


(2)家庭裁判所から「照会書」が届く


 申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、

  1.  誰かに強要されたり、
  2.  他人が勝手に手続きしたり、
  3.  相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、

 その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。

 書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。

(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了


 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)

 が届いて手続き完了となります。


 なお、他の相続人が相続手続きをする際に

 「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。


 通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、

 事前に受理証明書の交付申請を行えば

 受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。


相続放棄のデメリット

 相続放棄が完了すると後から撤回できないため、
 相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、
 その財産を引き継ぐことはできません。
 また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。
 よって、放棄に際しては、司法書士などの専門家に
 相談しながら手続きすることをお勧めします。


2025/03/07
【66】相続した不動産の登記を放っておくと罰金がかかります  
相続税申告の際、
不動産の登記簿謄本を確認させて頂くと、
被相続人(今回亡くなった方)の名義ではなく、
被相続人の故・祖父母や被相続人の故・両親の名義のままとなっている、
そんなケースがたまに見受けられます。

しかし、相続した不動産の登記を放っておくと、
2024年4月からは罰金がかかるようになりましたので
くれぐれもご注意下さい。

その他、相続不動産登記に関する改正が
色々と実施(予定を含む)されておりますのでリストアップさせて頂きます。


相続登記の申請の義務化(2024.4.1施行)

 相続等により不動産を取得した相続人は、

 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に

 相続登記の申請を行う必要があります。


 また、遺産分割協議が行われた場合は、

 遺産分割が成立した日から3年以内に、

 その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。


 これらの登記懈怠には10万円以下の過料が課せられます。


 なお、遺産未分割で、相続登記不可の場合は、

 自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出れば、

 相続登記の申請義務履行とみなされます。


10年経過遺産の相続分(2023.4.1施行)

 被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、

 原則として法定相続分によって画一的に行うこととされます。


住所変更登記義務化(2026.4.1施行)

 登記簿上の不動産の所有者は、

 所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に

 住所等の変更登記の申請を行う必要があります。


 登記懈怠には5万円以下の過料が課せられます。


 なお、公的機関間情報による登記官職権登記も始まるので、

 この職権登記があると、

 住所等の変更登記の申請義務は履行済みとなります。

 ただし、自然人の場合には、本人の了解が前提です。


DV被害者保護登記(2024.4.1施行)

 DV被害者等を保護するため

 登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例があります。


所有不動産記録証明制度(2026.2.2施行)

 不動産登記名義人の住所と氏名を全国的に一括して調査し、

 所有不動産記録証明書というリストで証明する制度が始まります。


 被相続人名義の不動産だけでなく、

 存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。


 請求人は本人、相続人、法定代理人等に限定です。


相続土地国庫帰属制度(2023.4.27施行)

 国庫帰属申請をするには、

 1筆の土地当たり1.4万円の審査手数料が必要であり、

 審査を経て承認されると、

 10年分の土地管理費相当額の負担金が必要です。

 負担金額は原則20万円です。


共有制度の見直し(2023.4.1施行)

 ●共有物に軽微な変更では、全員の同意は不要、過半数持分で決定、
 ●所在等不明共有者については、
  地方裁判所決定を経て、
  所在等不明共有者の所有権無視で、
  持分取得や第三者への譲渡も可能・・・となりました。

2025/03/06
【65】ECサイトの電子取引データ保存  


令和6年1月より事業者に電子取引データの保存が義務付けられましたが、緩和措置もあります。


◆ECサイトで物品を購入した場合

 ECサイトでの取引記録は電子取引データとして保存が求められます。


 ECサイトの取引記録はダウンロードまたはPDFにて保存しますが、

 ECサイトで領収書等の取引データを随時確認できる場合は、

 必ずしもダウンロードして保存する必要はありません。


 この場合、ECサイトで電子取引データの保存要件である
 「真実性の確保」と「検索機能の確保」の要件を満たす必要があります。

 なお、「検索機能の確保」については、

 基準期間(取引の行われた年の前々年)の売上高が5000万円以下の事業者、

 または、

 電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者が、

 税務職員の求めに応じて当該取引データをダウンロードできるようにしている場合は、

 検索要件を満たしているものとして取り扱われます。


◆クレジットカードで購入した場合

 ECサイトで購入した物品の支払をクレジットカードで行う場合、

 カード会社の利用明細も電子取引に該当し、

 電子取引データとしての保存が必要になります。

 この場合も利用明細をカード会社のサイトで随時確認できればダウンロードは必要ありません。


◆インターネットバンクの利用記録で保存

 ECサイトで購入した物品の支払代金をインターネットバンキングを利用して振込、またはクレジットカードで引落した場合も

 EDI取引として電子取引データとしての保存が必要になります。

 この場合もオンライン上の通帳や入出金明細等で利用記録を確認できればダウンロードは必要ありません。


◆WEBサイトの保存期間に注意!

 一方、税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原則7年、白色申告で5年ですが、

 これらの期間、WEBサイトで取引データが保存されないことがあります。

 この場合、WEB上のデータが確認できなくなる前に、ダウンロードまたはPDFで保存する必要がありますが、

 WEBサイトで確認できるようになった段階での随時保存も有用といえます。


◆電子インボイスの保存

 ECサイトで購入した物品の領収書等は、適格請求書等(電子インボイス)となりますが、
 電子取引データの保存に準じた取扱いを行うことで仕入税額控除ができます。

2025/03/05
【64】申告書に収受印を押してくれない  

◆令和7年1月以後は

 国税庁は今年1月4日、

 『令和7年1月以後は『申告書等の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺を廃止する』と公表しました。

 これは申告書等の持参又は郵送に対する措置です。


 e-Taxによる申告では『受信通知』がメッセージボックスに格納されます。

 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。

 また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。


◆申告書等提出事実を証明する方法

 それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。


①国税庁が公開したQ&Aによりますと、

 令和7年1月以後の当分の間の対応として・・・

 窓口で交付するリーフレットに申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で希望者に配付する、

 この配布文書は提出事実の証明機能を持つ・・・と回答しています。


②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、

 申告済みの申告書等を閲覧することができます。

 そこには収受印が押されています。

 閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、

 コピーの提供は受けられません。

 ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで

 写真撮影が可能となります。


③納税証明書の交付請求を行い、

 納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。


④個人だけのケースとしては、

 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、

 保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)

 などがあります。


◆銀行等は対応を変えないと

 これまでは・・・
 銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、
 自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で
 ・・・確定申告書の提出控えを求められていました。

 今後、銀行等も対応を変えていく必要があるのでしょうが、さて、どうなるのでしょうか。

2025/03/04
【63】移動日な一日  

今日は大阪から熱海までの移動日。
のんびりと移動を楽しむことにします。



5:16、自宅を出発



6:28 滋賀県草津パーキングエリア



朝メシタイム



9:00愛知県、岡崎サービスエリア



美味しそうだけど既にお腹いっぱいで断念



11:55 静岡家、駿河湾沼津サービスエリア



ランチはマグロ丼



高速を降りたところで静岡県民に愛されて止まない「さわやか」を発見❗️
ハンバーグのファミレスなのですが、とっても美味しい❗️
でも、やはりお腹いっぱいで断念。



熱海の海岸線へ出るには山越をしないといけません。
途中の峠で吹雪いてきて少し焦りました。



無事、峠を降り、熱海の街中まで降りてきました



14:00、早々と宿に到着


チェックイン時刻前に入れて下さり、
大浴場も独り占めさせて頂きました。
(写真は撮れないので拝借)



ひとっぷろ浴びてからの、久しぶりのアルコール
(3年くらい飲んでいません)


半分飲んだだけで撃沈(笑)


しばし仮眠を取り、
日も暮れたので外出して中華屋さんへ。



外は小雨ですごく寒い熱海ですが、
大寒桜が満開でした🌸



温泉には2回入りました。
明日の仕事に備えて早めに寝ます💤



ゆる完

2025/03/03
【62】辞めない人、辞めたい人  

うちの顧問先さんの中で、
個人事業部門の最高齢者は
80歳の設計士さん。


設計会社を定年まで勤め上げたあと、
個人事業主として開業され、
かれこれ20年ほどのお付き合いになります。


しかし、昨年、癌を発症され、
今は闘病生活をしておられます。


「もうそろそろ廃業されてもイイんじゃないですか?」
と引導をお渡ししたのですが


「注文を下さる以上は出来るところまでやろうと思います」
と、なかなかガッツのある人です。


設計という細かい仕事をしておられるせいか、
頭もしっかりしておられ、
エクセルなどもバリバリ。


闘病生活とは言え、
「パソコンがあれば仕事が出来るので」と
労働意欲も非常に高い人です。


そんな方がおられる一方で、
まだまだ若く元気なのに、
「商売が上手くいかなくて、もう辞めたい」
とおっしゃる方もおられます。


確かに今の日本の経済状況で、
自営業をやっていくのは
厳しいものがあるのも事実です。


しかも、
商売が上手くいくかどうかは、
ご本人の努力や能力もあるでしょうが、
「時の運」や「時の流れ」もありますから、
このテーマを追い始めたらキリがありません。


ただ、
商売が上手くいかない人には、
似通ったいくつかの傾向があるような気がします。


しかし、
今ここで、
それらを羅列するつもりはありません。


人それぞれに性格や考え方があり、
アプローチ(やり方)も違えば、
歩むテンポ(速度)も違う。


なので、
安易なコンサルティングごっこのように
一般論を並べて持論を展開する気持ちなど
わたしには毛頭ありません。


しかし、
その前置きありきで、
誤解を恐れず、敢えて、申し上げさせて頂くとすれば


「気付けるか、気付けないか」


その差だと、わたしは思っています。

2025/03/02
【61】確定申告期間中のささやかな楽しみ  

毎年、確定申告はクタクタ、ヘロヘロになるのですが
そんな中でもささやかな楽しみがあります。


それは熱海♨に行くことです。


と言っても
遊びで行く訳ではありません。


あくまでもお仕事です。


とは言え、
せっかく大阪から熱海くんだりまで行くのなら


温泉に入らないとモッタイナイ!


てな訳で、
今年も温泉宿をバッチリ予約し近々の熱海出張に備えています。


しかし・・・・・・不思議なものです。


僕は以前から
「温泉地のお客さんが欲しいなぁ」と思っており、
よくそういう話を周囲にしていたんです。


すると、数年前、ふとしたきっかけで、
毎年、温泉地でお仕事ができるご縁を頂戴したのです。


言霊とでも言いますか、やっぱり、好きなことは
声に出していきたい、
表現していきたいですね。

逆に、
アホ・ボケ・カスみたいな言葉ばかりを言っていると
そういう境遇が寄ってきちゃうのでそれは困る!!


これからも「天国ことば」をたくさん口に出していこうと思います(^^)/


🍀天国ことば🍀
  • ありがとうございます
  • 感謝します
  • 嬉しいです
  • 楽しいです
  • 幸せです
  • ツイテル
  • 愛します
  • 許します


2025/03/01
【60】ヘトヘトです  

確定申告も残り2週間ほど。
ここまで来ると、さすがにヘトヘトです。
(ぼくのタイトル画像もサイケになっています汗)

毎日、深夜まで仕事をし、土日も当然関係ありません。
たまに気を抜くとフラッとなる瞬間も・・・。

いかん、いかん、と思って
気持ちを引き締め直すんですのですが
そもそも睡眠時間も足りていません。

法人決算やらなんやらが重なって、
12~3月は毎年このような状況です。

しかし、忙しいのは自分ばかりではありません。

昨夜、出来上がった書類を郵便で出そうかと思ったのですが、
比較的近所の会社さんだったので、
気分転換のミニ・ドライブがてら、
直接、会社の郵便受けへ投げ込みに行きました。

顧問先さんの会社に着くと夜22時半だと言うのに
会社にはまだ明かりが灯っており、
社長がひとりで残業をしておられました。

社長に会えるとは思っていなかったので
なんだか嬉しくなり、
持参した書類をご説明をしつつ、
しばしの雑談を楽しみました。

社長もこんな時間まで仕事をしているんだなと思うと、
自分も頑張らねば、と改めて思ったのでした。

社長!ガッツをもらえましたよ!
ありがとうございます!

P.S.

なぜ紺色の背景に黄色文字?
月夜のイメージですw



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