🍀数字に心
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを

営業時間:10:00~19:00 定休日: 土日祝

  1. ブログ
 

ブログ

2025/02/28
【59】こちらこそ、ありがとうございます!!  

法人設立20周年を迎えられた顧問先さんから
このような嬉しいメッセージを頂きました🍀




いやぁ、うれしいですね。
そして、むしろ、こちらの方が頭が下がりますm(__)m


社長は、温厚で照れ屋さんな人柄。
はにかんだような笑顔が素敵な人です。


会社訪問の際は、社長と二人で外に出て、
一緒に一服タイム🚬


何気ない会話をさせて頂くそんな時間が
ぼくはとても好きです。


奥さまは経理担当。
いつもご謙遜されますが、とても優秀な方で、
毎月の会計監査もほとんどバッチリ。


連絡も密に下さるので、状況の変化等がタイムリーに分かり、
こちらとしても非常に仕事をさせて頂きやすいです。


二代目さんは笑顔がとても素敵な方。
この方とお話しすると、すごく元気な気持ちになれるから不思議です。
経営者になる方って、経営手腕や色々な能力も必要ではありますが、
周囲を明るくする笑顔って、
経営者にとって一番大切な素質かも知れません。


そして、うれしいことに、未来の三代目さんも
入社して下さりました。


この会社さんは20名ほどの従業員さんを抱えておられるのですが、
他社同様、高齢化の波や求人苦労などもありつつ、
それだけに、いつも従業員さんを大切にされていることが伺えます。


本当に素敵なご家族、そして、良い会社です。


ご苦労も当然たくさんありますが、
こんな素敵な会社を神さまが放っておくわけがない!!
と、そんな気持ちにもなります。



社長、本当に、これまでよく頑張って来られましたね。
20周年、本当に、本当に、おめでとうございます。
そして、こちらこそ、いつもありがとうございます🍀


2025/02/27
【58】ナニコレ??? 税務署から変な書類が届いた!  

ある日、
わたしのクライアント法人さんのもとへ
税務署から以下のような書類が届きました。


社長は・・・
「先生~!! こんなの届いたけど、なんですかこれ???」と。



赤色でマスキングした個所には、
わたしのクライアント法人さんの外注先(A社さん)の住所と社名が書かれています。


即座に、わたしは社長へ説明しました。


▼竹岡▼

「あ、これね。
 御社が外注で使ってはるA社さんが、
 実は、税金を滞納しているようですね。
 だから、税務署は、差し押さえをするための準備として、
 A社さんの得意先各社にこのような照会書を送付して、
 各得意先からの入金状況を確認させてほしい、
 ってことなんですわ」


▼社長▼

「へー、そんなのがあるんですね。
 これ、税務署に出さなかったらどうなるんですか?」


▼竹岡▼

文中に「根拠条文 国税徴収法第141条 質問検査権」
って書いているでしょ。


税務署は、
この質問検査権という法律に基づいて執行しているから、
回答して下さいよって言っているんです。


で、これを拒否したらどうなるか?って話ですが、
書面にはそこまでは書いていませんけど、
「国税通則法第128条」ってのがあってですね、
正当な理由なしに回答を拒むと「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
って事態を招くんです。


▼社長▼

えー、それは中々キツイですやん。
じゃあ、ぼくはが回答しなかったら、
ぼくまでも罰せられるって事ですか???


▼竹岡▼

ん~、100%そう!とは断言できませんが、
100%大丈夫!とも言えませんね。


少なくとも、
法律的には、回答してくれなかったら、
そのような罰を科すことができるって
ことになっていますからね。

社長は、回答するのがイヤですか?


▼社長▼

いえいえ、全然、それはイヤじゃないです。
出さなかったらどうなるかってチョットお聞きしてみただけです(笑)
ちゃんと出そうと思います。


ただ、気がかりなのは・・・


このA社という外注先の社長ですが、
普段、ベンツにも乗ってはるし、
A社の得意先も大きな会社が多いようだし、
なのに税金を滞納しているってことは、
ちょっと危ないってことですか?


この先、うちの仕事の外注を頼まない方がイイんですかね?


▼竹岡▼

立派なビルの会社でも、
社長が高級車に乗っていても、
「内情はボロボロ」ってことも往々にしてありますからね。
外見だけでは全く判断できません。


ただ、外注先のA者さんが
このような事態を招いているってことは、
相当期間に渡って税金を滞納しているって証拠でもありますから
国(税務署)としては、これから差し押さえにかかるでしょうね。


売上資金が入らないとなると、経営自体が危なくなりますね。
そもそも、税金を滞納している時点で資金繰りが危険な状態ですから。


そして、差し押さえの憂き目にあうと、
差し押さえの情報が金融機関の「信用情報」にも記録されますから、
銀行融資も受ける事が出来なくなり、
資金調達がかなりキツイ状況に追い込まれます。


そうなるとA社さんは「倒産」あるいは「飛ぶ」可能性だってあります。
このような状況でA社さんに仕事を発注して、
もし途中で飛ばれたら、
御社の得意先に多大なご迷惑をかけることになり、
場合によっては、御社が賠償責任を負うことにもなりかねません。


だから、厳しい判断ですが、
できればA社さんには今後、発注しない方が安全ですね。
仮に、発注するにしても、
他の業者で代わりが効かないような重要な仕事は依頼しないでおくか、
あるいは、ごく小さな金額の仕事しか依頼しない形にした方が無難ですね。


▼社長▼

確かに・・・。
倒産とか飛ばれたたりして、
うちから頼んだ仕事を途中で投げ出されて、
うちの得意先に迷惑をかけることが一番怖いので、
今後は外注の依頼をしないようにしますわ・・・。


▼竹岡▼

そうですね、しばらくはそのようにして、
今後、A社さんの動向を見守った方が良いですね。

2025/02/26
【57】写真でつづる自己紹介  

仕事のときは、基本、マジメなZEIRISHIだと思います


もともと、宇宙から来ました


学生時代、竹プリオと呼ばれていた時期もありました


スティーブン竹ルバーグというあだ名を広めようと
努めた時期もありましたが周囲の反応はイマイチでした


歴史上の尊敬する人物はこのお方です


毎年、幕末の志士や史跡をめぐる「ひとり旅」をしています


趣味はドラムです


ギターは「コード弾き」しかできませんが、
歌うことも大好きです



ときには語り


ときには踊ります


ファッション雑誌のカバーを飾ることは
永久になさそうです


焚き火が好きです



吉野家では大幅にアレンジしないと気が済みません


なぜか、鳩サブレーには目がありません


ぼくの面白さの秘訣は・・・内緒ですが、実は、これです


たまに間違えてこっちを飲むと、周りを凍らせます


そんな、ぼくのすべてのエネルギーの源は「情熱」です


情熱があれば100kmだって歩けます


情熱だけではくじけそうなとき
そんなときは仲間の力が心の支えとなります


このように
ぼくは面白いことや
情熱を傾けることが
大好きです


そして
それを自己表現する1つの手段として
税理士という職業を選んだのだな
と考えています


税という皆さんが毛嫌いする存在を
いかに愛すべき存在に変えるのか?


数字という無味乾燥した世界を
いかに彩りある世界に変えるのか?


みなさんの「コマッタ」を
いかに「ヨカッタ」に変えるのか?


それがぼくの大きなテーマです

2025/02/25
【56】税務調査 こぼれ話  





税務調査・・・


喧々諤々(ケンケンガクガク)の世界。
切った張ったの世界。


しかし、真剣な闘いの場であるだけに
面白エピソードもあったりします。


今日は、肩の凝らない、そんなお話を。




こっそり時計の針を・・・

税務調査の日数は、会社の規模にもよりますが、
一般的な中小法人であれば二日間、
個人事業の場合であれば一日が多いです。


できれば、1時間でも早く終わって欲しいし、
早く帰って欲しいもの。


ある日の税務調査の立会の際、
ボクはちょっとした「イタズラ」のつもりで
お客さんには断りを入れておき、
社内の時計の針を30分ほど進めておきました。


すると、本当の時刻はAM11:20なのに、
調査官は壁の時計を見て11:50だと思い込み、


「あ、ボチボチお昼ですね・・・。じゃあ、あとは午後1時からってことで」


と、作戦大成功!


午後1時に会社へ戻って来られた際、
「この時計、ちょっと早いですね~」と言われちゃいましたが、
「え?そう?・・・あ、ほんまや・・・ちょっとズレてますねぇ」と
しらじらしい回答をしました(笑)


もちろん、引っかかってくれない場合もありますが
調査官の<注意度合い>を試させて頂くためにも、
ぼくは敢えてこういうオチャメナないたずらを仕掛けることがあります(笑)


午後のコーヒーは出さない

人間だれしも、お昼ご飯を取ったあとは、
お腹が膨れて眠たくなるもの・・・。


でも、午後だからと言って
昼休憩から戻ってきた調査官に
コーヒーをお出してはいけません。


会社側にしてみれば
日常的な来客対応のつもりで
コーヒーを出されますが、
せっかく眠たい昼下がりに
目がシャキっとされては困ります(笑)


調査官はお客さまではありません。
だから、会社側には
「昼からはコーヒー出したらあきまへんで」
とクギを刺すようにしています。


出すにしても、
うっすーくしてもらいます(笑)

遠回りして時間をかせぐ


会社の本店所在地は社長のご自宅で、
工場などの事業所は別の場所にある、
そんなケースががちょこちょこあります。


そんな場合、調査官にはまず、
本店所在地である社長宅に来てもらいます。


しかし、そこには多少の書類があるくらいで、
基本、社長宅ですので、色々と実態を見るには
工場に行かないと分かりません。


(今回の調査は、何も問題ないのになぁ・・・)という日の場合、
いつまでも自宅に居座ってもらうのもナンなので、
敢えてぼくは調査官に提案します。


「もし、書類上のチェックが問題ないようであれば、
 工場見学に行かれませんか?
 その方が色々と参考になると思いますし、
 上司さんへの報告調書も作りやすいと思いますよ」・・・と。


で、そこからはクルマ移動となるのですが、
最短距離でさっと工場へは連れて行かないのです。


わざと混んでいる道を通ったりして、
少しでも調査時間を減らすのです(笑)


「なかなか、遠いですね・・・」と調査官。


ぼくと社長はニンマリ(笑)

タバコで解決

ぼくも愛煙家なので分かるのですが、
タバコを我慢して書類と格闘するのは意外としんどいものです。


なので、調査官が来た時、最初の雑談タイムで、
ぼくは必ずタバコを吸うかどうか尋ねます。


喫煙家であれば、ラッキー。
調査の合間に「ぼくが吸いたいから・・・」と理由づけて、
調査官をちょこちょこ社外に誘い出します。


しかも、喫煙者同士って<同朋意識>と言いますか、
ちょっとした<仲間意識>があるので、
タバコで時間を費やすことも目的ですが、
「ぶっちゃけ、今のところ、どうですか?」とか
「今日でなんとか終われませんか?」という具合で
交渉・密談の場となるのです。


しかも、社長が同席していない方が
調査官も本音を言いやすい事もよくありますので。


だから、喫煙調査官が来られた場合、
ぼくはとても嬉しくなります。

雑談しっぱなしの一日

ある日の税務調査では、若い女性調査官が来られました。
ぼくも社長も内心ちょっとルンルンです(笑)


でも、相手はあくまでも税務署員。
雑談のフリをしていても、
相手は<あの手この手>でステルストークを織り交ぜて、
会社側の隠れた情報を引き出そうとします。


なので、特に、若い女性調査官が来る場合は、
男性社長に対しては
くれぐれも調子に乗って喋り過ぎないように!
と、あらかじめクギを刺しておきます。


当日、
その女性調査官と最初に雑談をしている中で、
近々ご結婚されるということが分かり、
「結婚式はどこで挙げるの?」
とお尋ねすると、
なんと、
社長のご友人が経営されている結婚式場であると分かり、
そこからは税務調査はそっちのけ。
超雑談タイム(笑)


一日中ずっと結婚話やら何やら話で盛り上がり、
税務否認も全くナシ。


「結局、彼女は何をしに調査に来たの?」
・・・と思ったものでした。


調べられる側も人間であれば、調べる側も人間。
AIじゃなく、人間の所業であるからこそ、
そして、税務調査という真剣勝負の場であるからこそ、
小さな人間ドラマが税務調査の現場には落ちているのです。

2025/02/24
【55】法人向け決算対策(19の打ち手)  

毎日ご苦労様です!



もうすぐ3月。

3月と言えば法人決算ですね。



そこで、本日は、法人向けの決算対策として
「19の打ち手」をご紹介します。







1.経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入

年払いで240万円までを損金にすることができます。

加入資格は次のとおりです。



年払いをする場合の注意点として、

前納希望月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに

「掛金前納申出書」が中小機構に到着していることが必要です。


https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/describe/index_02.html

なお、オンラインでの手続きも可能です。



2.決算賞与の支払い

期末までに各従業員に決算賞与の支給額を通知し、

翌期1か月以内に支払うなどの要件を満たせば、

当期の決算において、未払い計上(損金計上)できます。


この決算賞与は賃上げ促進税制の対象にもなりますので、

要件を満たせば、法人税を税額控除できる金額も増加します。


3.社会保険料の未払い計上

社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、

会社と従業員が折半して負担していますが、

その支払いは会社が翌月にまとめて行います。


このとき、会社の負担分については、

未払い計上(損金計上)することができます。


ただし、上記の決算賞与の未払い計上に対応する社会保険料の

会社の負担分は未払い計上できませんので、

ご注意ください。


4.固定資産税の未払い計上

固定資産税は賦課決定があった日の属する事業年度の損金の額に

算入することができます。


すでに納税通知書が届いている場合には、全額を損金に計上しましょう。

まだ支払っていない金額は未払い計上ができます。


5.非常勤役員への役員退職給与

いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、

退職しても問題ない非常勤役員がいるならば、

実際に退職してもらい、役員退職給与を支払いましょう。


なお、役員退職給与の損金への算入時期は、

原則として、株主総会の決議等によって、

退職金の金額が具体的に確定したときとなります。


6.常勤取締役から相談役、会長、監査役などになる人がいる

いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、

このような方がいるならば、役員退職給与を支払いましょう。


7.福利厚生費を計上する

期末までに従業員の50%以上が参加する社員旅行(4泊5日以内)に行けば、

その旅費は福利厚生費として計上できます。


ただし、旅行代金のうち会社負担分が高額すぎると給与とみなされて、

源泉徴収の対象になってしまいます。


これで翌期の従業員の士気を上げていきましょう。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

8.広告宣伝費を使う

たとえば、ホームページをリニューアルする費用は損金となります。


ただし、ホームページにシステムを組み込む場合の

システム構築費などは除かれます。


なお、期末までに完成していることが必要です。


9.固定資産(含み損)や不良在庫の売却、除却

期末までに含み損のある固定資産や不良在庫の売却、除却を行えば、

売却損、除却損、除却費用が当期の損金として計上できます。


10.棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産に関する含み損の計上

一定の要件を満たす前提はありますが、

これらの評価損の計上ができる場合があります。


棚卸資産の評価損(著しく陳腐化したもの)



有価証券の評価損


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm

固定資産の評価損


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/08/08_01_04.htm

11.含み損のある有価証券の売却

含み損のある有価証券を売却して、売却損の計上を検討しましょう。


12.期末までに終了できる修繕を行なう

この修繕の内容が


  • 通常の維持管理
  • 災害等によりき損した固定資産の原状回復費用


のいずれかならば、金額に関わらず、全額が損金になります。


現在、修繕中のものがあれば、期末までに終わらせるようにしましょう。


13.10万円以上30万円未満の器具備品などの購入

青色申告法人であれば、年間300万円まで損金にできます。


1つが30万円超の固定資産でも2社以上で共同購入することにより、

1社の負担額が30万円未満になれば、損金に計上することができます。


なお、10万円未満の器具備品を購入した場合、

期末までに事業で使用を開始すれば、

金額の上限なく全額を損金として計上できます。


14.事務用品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの購入費

通常は「消費」した事業年度の損金となりますが、

事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、

かつ、経常的に消費するものは

購入日の属する事業年度の損金として計上できます。


未使用のものでも「貯蔵品」として資産計上する必要はないということです。


15.貸倒損失の計上

回収できないことが明らかである不良債権があるならば、

貸倒損失として、当期の損金となります。


1例ですが、債権放棄の内容証明郵便が御社の期末日までに、

債務者に到着することなどの要件を満たすことにより、

貸倒損失を計上することができます。


16.生命保険への加入

支払った保険料の全額、4割、6割などが損金になる生命保険があります。


「保障をどう考えるのか?」ということは非常に大切なテーマです。


黒字でも赤字でも「保障」を考えて、必要な生命保険に加入しましょう。


17.新商品等を発明する試験研究を行う

新商品や新サービスを発明するための試験研究費は、

試作モデルが完成するまでは、全額が損金となります。


他の会社に委託して試験研究を行っても問題ありません。


さらに、試験研究費が過年度よりも増額しているなどの要件を満たせば、

法人税の税額控除の対象にもなります。


18.家賃など、翌期1年分の費用を期末に支払う

期末に翌期1年分の家賃などを支払うことにより、

本来は翌期の損金になる費用が当期の損金として計上できます。



19.決算月の変更(前倒し)

期末までに単発で多額の利益が計上されるならば、

決算月を前倒しにすることを検討しましょう。


多額の利益が期末ではなく、期首に計上されることになります。


手続きは株主総会の決議、税務関係の届出となります。





以上となります。


これらはあくまでも1例ですが、覚えておいて頂ければと思います。





2025/02/23
【54】過去の医療費控除モレを取り戻す  

前号のブログに書きましたが、
てっきり医療費控除は10万円以上と思い込みをしていたため、
確定申告をしてこなかった人もおられると思います。



また、中には、
そもそも医療費控除を忘れとったわい!
って方もおられるでしょう。


そんな方々には朗報です!


過去5年分の医療費控除を
取り戻せる救済措置がありますよ!


まず、給与収入のみで確定申告をしていない人は、
過去5年分の確定申告書を提出することができます。


あるいは、確定申告を提出した人であれば、
過去5年分の「更正の請求」という手続きをします。


ポイントは・・・
🔴過去5年分OK
🔴確定申告書を提出したかそうでないかによって手続きが異なる
・・・ってことです。


なお、医療費控除に限らず、
住宅ローン控除を忘れていた場合や
生命保険料控除を忘れていた場合なども、もちろんOKです。


控除以外にも、事業所得者であれば、
売上を間違って多く計上してしまっていた!という場合や、
経費を少なく計上してしまっていた!・・・という場合にも
【更正の請求】は有効です。


但し、期限内申告が要件とされているものについては
更正の請求の対象外ですので、その点はご注意下さいね。


更正の請求の手続きについて詳しく知りたい方は
こちらをご参考に!


2025/02/22
【53】医療費控除は10万以上じゃないの?  
医療費控除は
「年間医療費が10万円以上じゃないとダメ!」
・・・と思い込んでませんか?


実はそれ、
年間所得が200万円以上の人の場合の話です。


正しくは、
年間医療費が、
【10万円】と【年間所得の5%】との
いずれか低い方を超えていれば、
超えた部分の金額が
医療費控除の対象となります。


意外と「え、10万円以上じゃなくてもイイの?」と
おっしゃる方がおられるのも事実で、
どうも「10万円基準」だけがひとり歩きしているようです。


年間所得が200万円よりも少ない人は
10万円未満の医療費でも控除が受けられます。


例えば年間所得が100万円の人なら
医療費が5万円以上あれば、
5万円を超えた部分が控除対象。


年間所得80万円の人なら
医療費が4万円以上あれば、
4万円を超えた部分が控除対象。


なお、年間所得、年間所得って申しておりますが、
年間収入とは違いますよ。


収入と所得は全く異なります。


じゃあ、年間所得ってドコを見たら分かるの?
って話ですが、
給与のみの人であれば、
【給与所得控除後の金額】欄を見ます。


下の例で言えば582万と書いている箇所です。




確定申告書であれば
12番の欄を見ます。
つまり、所得合計の欄です。



ですから、源泉徴収票あるいは確定申告書を見て、
年間所得が200万円未満の人は、
医療費が10万円以上なくても、
年間所得の5%を超える医療費の支払いがあれば、
医療費控除が受けられるってことです。


なお、【医療費控除の明細書】には
そのための判断をする計算欄が設けられています。
下の赤いマーカーで囲んだ部分がそうです。


以上、医療費は10万以上!
・・・という思い込みに、ご注意くださいね~。

2025/02/21
【52】ぼくが作る確定申告書  
確定申告もピーク期を迎えておりますが
ドンドンと完成していく時期でもあります。


今はハンコもいらず、かつ、e-Taxなので、
ちょっと書類が引き締まらない感があります。
(個人の感想です)


そこで、お客様へお渡しするファイルには、
あえて電子申告済みのデータ印を押捺するように
しています。




ファイルに綴じる書類は、
申告書控えだけではなく、
新年度の納税スケジュール表や経営分析書類など、
個人事業であっても結構手を抜くことなく、
ぼくからのビシッとしたメッセージがお客様に届けられます。


ただ、数字ばかり収録したファイルは、ちょっと無味乾燥過ぎるので、
せめて見開きの送付状だけは、お堅い税務の世界を飛び出して、
少しでも自由な感性で、かつ、柔らかい雰囲気でお伝えするように努めています。




ちなみに、この富士山、ぼくの落書きをもとにして、
娘がiPadのアプリで描いてくれたものです。
(ひそかに親子の愛をここで表現しているw)


上記の場合はA4用紙1枚ですが、
ご年配の方に対しては、
申告書の本編を1ページたりとも見なくても済むように、
A3用紙にポイントを大きな文字で、
ボン、ボン、ボンと書いて、
イラストを沢山盛り込んで、
簡単かつ楽しく、内容が分かるように工夫します。


お花が好きな人なら季節の花の写真をふんだんに使います。
そのために、普段、登山に行った際などは、
花の写真もたくさん撮ってストックするようにしています。


また、ぼくの趣味である登山の写真を載せ、
「よもやま登山日記」などと題して、
これまでに登った山の感想文を書くこともよくあります。



税務申告書ファイルに、
税理士の趣味の登山の話や写真を載せるなんて、
たぶん、日本中探しても、滅多にいないでしょうね(笑)


でも、ぼくにとっては、大アリです。


しかも、お客さんの方も、
毎回、結構楽しみにしてくれているんです。


ほんま、ぼくは良いお客さんに
恵まれているなぁ、と感謝しています。


数字の枠を超えた、そして、税という堅苦しい世界を飛び出した、
少しでも楽しい申告書を、少しでも読む気になって頂ける申告書を、
これからもお客様に提供していきたいと思います。

2025/02/20
【51】ジムショ脱出  
例年12月からの税務繁忙期で、この時期、仕事イヤイヤ病になりますねん。

せやけど、仕事せん訳にはいかんし。

ちゅう訳で、定宿に予約の電話を入れ、

ノーパソ&資料を持ってジムショを脱出‼️

大阪からクルマで1時間くらいで、道の駅に到着。

まずは腹ごしらえ。





悩むけど、完売も多いなぁ。

迷った結果、これに。



和歌山ラーメンとまぐろ漬け丼セット。

美味しかった〜。

で、再びクルマを走らせて、

海の眺めの良いポイントへ。


恋人の聖地、みたいな。。。
オッサンひとりですけどね〜。
ただ、景色はバツグン。



チョー気持ちイイ‼️
ただ、写真では伝わりませんが、結構さっぷい。

さ、そろそろ宿へ入ろう。



毎年、ご贔屓にしている旅館。
女将もすっかり覚えてくれているので気分ヨシ。


ウエルカムドリンクならぬ、ウエルカム茶粥を頂く。
ほっこりしますなぁ。


宿の前は小さな漁港。


おや、改装されて、キレイになっとる!


ひとりなので小さなお部屋



不思議な飾りたちだ。。。(笑)

でも、この景色が好き。




このような景色を窓からボーッと眺め、仕事開始。


海を眺めながら仕事出来るって、すごく幸せ。

で、一区切りついたので、
少しだけ外へ。


千葉の銚子が起点で、和歌山のここが、
サイクリングロードの終点なのだそうな。


お尻、割れちゃう!(既に割れとるがな)


夕日がとってもキレイや〜

部屋に戻り、夕食まで再び仕事


茜色に染まった感じがエエなぁ〜


さ、待ちに待った夕食ターイム!
料理長の赤間さんが作るお料理は、
とにかく美味しい。


達筆すぎてよく分からんのもあるけど、
要するに、美味しいのをいっぱい出しますよってことやな〜
よし、今宵もかかってきなさい!

大橋巨泉じゃないけど、
一斉にドン‼️


美味しかった〜💕
満腹、満腹💕


食後のコーヒーを別室で飲みながら、
まったりする。


(まったり中)

いかんいかん、
部屋に戻って、仕事、仕事!


お、お布団さん、いらっしゃってたのね


でも、ごめんよ

ぼくには、まだ、
やらないとアカンことがあるのだよ

あ、そう言えば、さっきエレベーター前で、
こんなお知らせを発見💡
↓↓↓



と言う訳で。。。


お腹いっぱいやのに〜
(口が卑しくてあきませんなぁ)


こんな感じで、夜は更けて行くのであった



遊びやないんやで〜

仕事やで〜




2025/02/19
【50】お礼は値切ったらアカン  

一般的に、大阪人は「値切り好き」って言われていますが、
ぼくたち大阪人は値切ることを「勉強する」と言います。


「もうちょっと、勉強してくれまへんか?」
「ほな、もうちょっと、勉強させてもらいますわ」
・・・って感じで。


例えば家電の購入。
大阪で家電街と言えば難波駅の近くにある「日本橋」が有名だったのですが、
値札に書いている価格なんて言わば「見せ値」であって
本当の値段だとは誰も思っていないので


「これ、ナンボになるん?」
「あれとこれも一緒に買ったら、しっかり勉強してくれはるんやろうな?」


という感じで、かなり値切り交渉が盛んでした。
まるで、東南アジアにでも旅行に行って、土産物を買うかのように、
ある意味、そんなやり取りも楽しかったのです。


しかし、近年は、
東京資本・全国資本のフランチャイズ展開が増えたこともあり、
値切り交渉にはあまり応じず、
ポイント還元などの方法に取って代わられるようになってきました。


値切る側の立場からすれば、
価格交渉の面白味が無くなってきました(笑)


お店の方としては、
うるさい客から解放されて良いのかも知れません。


ただ、値切り交渉への対応は
言わば「話術」と言いますか「客商売テク」と言いますか、
いかに上手に笑いを取りつつ、
お客に「しゃーないなぁ、ほな、もうその値段でエエわ」って納得させるのか
・・・そこもお店側の腕の見せ所だとは思うんですけどね。


そう言えば、以前、あるご年配の社長さんが、
取引先への支払値引について、こう仰っていました。


「支払は、お礼や。
 自分では作られへんかったり、出来へんことから、
 相手から買ったり、相手に頼んで仕事をしてもらうんや。
 言わば、お礼や。
 そのお礼を、値引きするようなことをしたらアカンのや」・・・と。


さもすれば「お客様は神様じゃ!」と
相手に対して上から目線になってしまうところ、
なるほどなぁ、とすごく納得したことを今でも覚えています。


逆に、ぼく自身も「申告料を値引きしてよ!」って言われたら、
「シバ〇たろか!ほな、お前、自分でやってみー!」
って言いたくなりもんねwww


支払は、お礼。
だから、値切るもんじゃない・・・。


ぼくが今でも大切にしている商魂ワードの1つです。


追伸

なお、ぼくに仕事を依頼される方は、
くれぐれも値切らないようお願いしますね!

(そこ?!)


2025/02/18
【49】ヨーイ、ドン!  

どうしようもなく
不安なとき

そんなときは
空を見てください

大きな力が
しっかりと
あなたを守ってくれるから





自分なんてダメだ
と、落ち込んだとき

そんなときは
山に行ってください

小さなあなたを
さらに小さくするほどの
大きな大きな存在が
あなたの本当の大きさを教えてくれるから






ひとりになりたいと
思ったとき

そんなときは
海に行って下さい

引いては返す
波の音が

只々あなたを
癒してくれるから




どうしようなく
泣きたい気持ちのとき

そんなときは
美しい夕日に会いに行ってください

そして
ただ泣いて下さい
思いっきり泣いて下さい

恥ずかしがらなくても
大丈夫

夕日は
あなたを気遣って
そっと隠れてくれるから







けれどね、社長。。。


それでも、やはり、
あなたは経営者なのです


あなたは
小さな存在かもしれない


非力かもしれない


才能もないかもしれない


お金もないかもしれない


それでも、やはり、
あなたは前に進まなければなりません


明日の一日を
生きたいと思って生きれなかった人の分も


あなたを生み、育て、
心から愛してくれた両親の分も


あなたはしっかりと
歩まないといけません


あなたが気づかないうちに
あなたが知らないうちに


あなたのことを
気づかい
支えてくれた
何人かの人たちのためにも
あなたは今一度
立ち上がらねばいけません



さぁ、前を向いて

背筋をピンと伸ばして

大きく息を吸って

笑顔になって

あなたは進むのです

あとはドンと来い!ですよ

大丈夫

僕が付いています

ミジンコくらいしか

頼りにならないかも知れないけれど

それでも僕は

社長、あなたのことを

全力で応援します

何よりも

僕はあなたのことが

大好きだからです




やったろうじゃありませんか!!

暴れてやろうじゃありませんか!!




イイですか、社長

ここからが勝負ですよ

そして、いつの日か

一緒に嬉し泣きをしましょう

それまでは

涙はそっとしまっておきましょう





さ、行きますよ

もう後ろは振り返らないですよ



ヨーイ   ドン!!



2025/02/17
【48】ここが変だよ日本の税制 ~日本をせんたく致し申し候~  

【1】今、米の値段が大幅に上がっている

国には備蓄米がたくさんあるにも関わらず、である。

原因は米が足りなくなったからではない。

米の流通経路が多角化したため、
国側はもはや市場に出回っている米の流通量を
正しく把握できなくなってしまっており、
米を備蓄すべきか放出すべきかのタイミングを
正常に判断できない事態に陥っている。

このことは先日の農水大臣の謝罪にも明らかだ。

問題はそれだけではない。

食文化の多様化に伴い、米が余り過ぎるので、
国は、国民の血税を投入してまで減反政策を推し進めてきた。

にも関わらず、今、われわれは、
わざわざ高い値段の米を買わねばならない。

税を注入して、高いコメを買う事態・・・
なんとも皮肉な話である。


【2】おかしいのは米だけではない


道路インフラ整備のために「あくまでも一時的に」という約束で
導入されたガソリン税は、もはや完全に恒久化されてしまっている。

しかも、ガソリン税という税にさらに消費税が賦課されるという、
消費税法の立法趣旨から見てもおかしな事態となっている。

消費税率にしても、
諸外国に比べて日本は低いので、これを上げようとする動きがあるが、
消費税以外の税目や社会保険を合算して見れば、
日本が如何に他国よりも負担割合の高い国であるかは明らかだ。
 
輸出免税により消費税還付を受ける大企業により構成される経団連が
消費税率UPに異を唱えないのも、
都合の良い「我田引水」な持論としか思えない。


【3】ふるさと納税にしてもそうだ


ふるさと納税をすればするほど、
自分が住んでいる地元自治体の税収が減ってしまうというのは
住民税の根幹をなす「受益者負担の原則」を根底から覆すものだ。
 
しかも、高所得者ほど多額の減税効果を得られるので、
税の大前提である「課税の公平性」の観点からも問題だ。

確定申告不要として後発導入された「ワンストップ方式」に至っては、
さらに地方自治体の悩みのタネとなっている。

なぜなら、確定申告でふるさと納税を控除する場合であれば、
まずは国税(所得税)から控除し、
残りを住民税から控除するというスキームとなっているが、
ワンストップ方式はいきなり全額が住民税から控除されるからだ。

わが国の地方自治運営は、東京都以外は独立採算がとれていない。
よって、結局は、国からの地方税交付金で各市町村は財布を補っているので、
自治体にカネが足りなければ国庫から補充して貰えば良いだけの話、
という趣きがあることも分かる。

しかし、ふるさと納税が地元の税収を悪化させるがために、
それが「国庫からの注入補てん」という事態となり、
挙句には、国庫としても財政状態が厳しくなってしまい、
結果、昨今の法律改正(あるいは改正案)のように、
各種の税や社会保険負担が増えれば、
そもそも何のためのふるさと納税なのか、
全くその意味を見出せない。


【4】日本人の寄付精神


日本人は欧米人に比べて「寄付意識」が低い国民だと言われている。
しかし、その一面だけを持って「公平な相対比較」はできない。
何故なら、日本人ほど真面目に納税する国民も世界的には珍しいからだ。
 
お上(オカミ)には逆らわないで従う・・・封建社会や江戸時代を経て、
良くも悪くも、いまだにその意識が抜けていないのかも知れないが、
そもそもこれだけ真面目にきちんと納税し、文句も言わず、
暴動も起こさない国民性というのは世界的に見ても珍しい。

きちんと納税する国民性があるからこそ、
徴収された税が各方面へと分配されるので、
寄付という文化が根ざさなかったのも容易に推測できる。

よって、寄付の一面だけを取り上げて、
「日本人は寄付精神が低い」と指摘するのは
あまりにも稚拙すぎると言えよう。

但し、安倍内閣の頃に立法された地方創生という考えのもと、
地方自治体にも競争原理を取り入れて、
地域を活性化させようとするその意図は一定割合理解できる。

しかし、過度の返礼品競争を引き起こしてしまい、
最終的にはやり過ぎた自治体はお上からやり玉にあげられ、
叱責を受ける事態となってしまった。

いわば「商売っ気」のある自治体ほど、
お上から頭を押さえられたということだ。

こうなると本当に、国は地方に何をさせたいのか、
どうなって欲しいのか、甚だ分からなくなってくる。


【5】日本を<せんたく>いたし申し候


税法の根本は民法であり、ヒトだ。
法の前にヒトありき、であって、
ヒトの前に法ありき、であってはならない。


幕末、坂本龍馬はこう述べた。

日本を今一度、せんたくいたし申し候

まさにそのような心境となってしまうのは、
私だけではないのではないだろうか?


2025/02/15
【47】オレの「世界観」  


今から8年前。


過労がたたって二度も意識を失って倒れる事件があり、
それがきっかけで、ぼくは自分の仕事を見つめ直すことにしました。


そのときに色々と学んだ中の1つが、この「世界観」というものです。


「家」に例えれば、世界観無きビジネス(働き方)は、
いわば、柱と屋根だけの無機質な家。


そこに「世界観」が加わることで、
自分のカラーがあふれる家が出来上がります。


「もっと自分を出して仕事をしてイイんだよ!」


それを教わったのが、
この、世界観の構築、というワークでした。


今はブラッシュアップされて、
色々と変わった個所もありますが、
一番最初に作ったものが一番的を得ており、
かつ、今でも思い入れがあります。


お恥ずかしながら、ご紹介させて頂きますね。





2025/02/14
【45】思わぬ大問題!~祖母からの金の贈与~  
ご存じの方も多いかもしれませんが、
いま「金」が非常にアツイのです。


「金」と言っても「カネ」と読む方ではなく、
いわゆる「ゴールド」の方であり、
「金地金」(キンジガネ)と呼ぶこともあります。


金相場は非常に高騰しており、
20年前くらいは1グラム1,500円くらいだったものが、
今ではその10倍!!
なんと、1グラムで15,000~16,000円に!!


と、そんな高騰している金ですが、
先日、こういうご相談を受けました。


「金を、おばーちゃんが贈与してくれると言うので、
 もらおうと思っています。
 税金、どらくらいになりますか?
 そして、それを売ったら、どうなりますか?」


さっそく、わたしは補足情報をヒアリングしつつ、
ざっと贈与税額をはじいてみました。


ん~、マンダム!じゃなく、
ん~、かなり高額(;^ω^)


(メモ)
 贈与税は、
 贈与財産の贈与日における時価から基礎控除を差引し、
 それに税率を掛けます。
 贈与税は、あらゆる税の中でも
 累進課税が一番キツイので有名です。


しかも、その方は、贈与でもらった金を売却して、
住宅ローンの返済にでも充てようと計画しておられましたので、
そうなると、贈与税を払ったあげく、
確定申告で「金の譲渡所得」の申告をして、
所得税・住民税も払わないといけません。


(メモ)
 金を売った場合の譲渡所得の計算は、
 売った金額から、買った当時の価格と譲渡費用を差し引き、
 そこから50万円を控除した金額を二分の一する
 ・・・という計算になっており、かつ、
 給与所得などその他の所得と合算(総合課税)して
 納税額を算出します。


そうすると、
つまり、贈与税を払い、譲渡による所得税&住民税も払うとなると、
この人の場合、もらった金の1/3は税金で消えていくという試算になりました。


もう、キャー、ですよね💦


しかも、しかも・・・
 
金をくれると言っている肝心のそのオバーチャンですが、
実は「認知症」が入っているようで、
誰が誰だかも分からないご様子のとこ。


そうなると、贈与という法律行為自体が
不成立となるかもしれません。


贈与は、民法では「諾成(ダクショウ)契約」と言い、
あげますよ&もらいますよ、という双方の合意の上で
成り立つ行為です。


贈与は、口頭でも書面でも、どちらでもOKなのですが、
贈与する相手である孫を見ても、誰だか分からないくらいですから、
そもそもの贈与という行為自体が不成立となるリスクがあります。


さらによく聞けば、
オバーチャンの娘である「相談者の母親」が、
近々に迫っていそうな相続の気配を感じ、
オバーチャンの財産を先に分けておこう、
と考えついたようです。


ですから、実は、オバーチャンからの贈与の申し出ではなく、
相談者の母親が陣頭指揮を取っていた訳です。


よくあるんです、こういうのって。
相続が近そうだから、その前に、
財産を分配しておこう、という動きが・・・。


でも、税務署は、
そういう行為がよく行われていることはお見通しですので、
相続税申告をした財産内容も当然チェックしますが、
むしろ、申告していない財産や、そして、
死亡前の数年間の財産の動きを非常に細かくチェックします。


しかも、相続税申告においては、
現金および金融資産の申告モレが圧倒的に多いのです。


なので、この相談者さんの場合、2つの問題点があります。


【1】そもそも、祖母が認知症であれば、
   贈与という法律行為自体が認められないという問題。
   (他の相続人にとっては法定相続分侵害となり、訴訟問題にもなり得る)

【2】相続税の租税回避行為とみなされて、
   重加算税の対象なってしまう問題。


ただ、幸いにも、贈与を実際にしてもらう前の段階ですので、
このような大問題は絶対避けるべきです。
そのための、いくつかの解決策を提案をさせて頂きました。


ご本人も、こんな大きな問題をはらんでいるなんて
全く予想もしておらず、非常にびっくりされておられました。


でも、事前にご相談して頂いて、
本当に良かったです。


なんでもないようなことが、
実は大問題だったりするので、
やはり、税の専門家である税理士に、
できればボクにご相談下さいね(^^)/

2025/02/13
【46】税務相談会な一日  

ブログNo.35にも税務相談会のことを書きましたが、
再び、またある日の「無料税務相談会」について、
ご紹介させて頂こうと思います。


但し、守秘義務がありますので、
詳細は割愛させて頂きます。



ある日の税務相談会(案件リスト)


相 談 者相 談 内 容
(1)80代 男性 年金受給者マンションの1室、及び、山林を売却。税金、どうなる?
(2)40代 女性 自営業者オフィスを購入予定。でも、銀行融資の与信が厳しい。
(3)40代 男性 会社員株の売買で損が出た。


(1)の相談者さん

 マンションおよび山林の売却(譲渡所得)に関する案件です。

 マンションについては非居住用、かつ、かなり古い物件で、
 結論的には、購入時の土地価格よりも売却時の土地価格の方が
 低かったため、申告は不要となりました。
 
 山林については相当前に相続で親から引き継がれたもの。
 これについては取得価格なんて一切分からないため、
 概算取得費の特例を使い、売価の5%だけを取得費として、
 申告して頂くようアドバイス差し上げました。
  
 今回の物件は、所有期間が5年を超えますので
 「長期譲渡」となり、税率がやや低くなります。
 (所有期間5年未満の短期譲渡は税率が高い)


(2)の相談者さん

 この方の事業所得の傾向は、赤字だったりチョビットだけ利益が出たり・・・。

 ある日、オフィスを購入しようと不動産屋を尋ねあたり、
 ローンの仮審査をしてもらったようですが、
 「この所得状況じゃ厳しいっすね・・・」と暗にお断りを受けたようです。

 ご主人さんも自営業者のようなので、
 ご主人を連帯保証人とする事も考えたようですが、
 なんと、奥さんは知らなかったのですが、
 ご主人さんはずっと無申告!
 だから、所得を証明することができず、連帯保証人になれない。
 
 赤字と低所得のご本人。そして、無申告の夫。
 そんな状況で不動産を購入したら、税務調査のリスクがかなり高いです。
 (不動産の売買登記情報は税務署に筒抜けです)

 ご主人の申告をきちんと行い、
 ご自身の申告も白色じゃなくて青色申告でもっときっちりとした内容で申告をし、
 そのうえで、2年間くらいは実績を作った方が無難です。
  
 税務相談と言いつつ、8割は銀行与信の話でしたが、
 ぼくたち税理士は、顧問先が事業資金の融資を受けることも多いので、
 単に税金計算だけではなく、銀行がその決算書を見てどのように評価(与信)するのか、
 そんな面でも私はアドバイスを行わせて頂いております。


(3)の相談者さん

 上場株式の売却損に関する案件です。

 通常、上場株式の譲渡については
 特定口座で源泉徴収アリを選択していれば「確定申告は不要」ですが、
 譲渡損が発生した場合は、翌年以降3年間にわたって繰越損失を
 有効化するために、確定申告をしておく方が良いです。

 また、配当所得がある場合も、
 通常は、源泉分離課税なので、確定申告は不要ですが、
 株の譲渡損がある場合は、配当所得と損益通算する確定申告を行うと、
 源泉徴収された税金が還付されます。

 また、配当しかない場合、通常は、分離課税なので確定申告不要ですが、
 年間所得が約700万円を下回る人については、
 総合課税を選択して確定申告をした方がトクです。

 株や配当って、意外とケースバイケースで、
 難しいのですよ。

以上、3つのご相談を紹介させて頂きました。

 いかがでしたか?
 
 わたしたち税理士は、税に関する専門家として、
 日々、このようなご相談に対応させて頂いております。

 もし、みなさまも何かお困りごとがございましたら、
 下のボタンを「ビシッ!」とクリックして、ご相談下さいね。
 

2025/02/13
【44】意外と分かっていない医療費控除(保険金の受取りがあったとき)  

医療費の支払額の計算で、間違いが多い点が1つあります。

それは、入院・手術に伴い、生命保険金を受け取った場合です。

もらった保険金は、払った医療費から控除しなければいけない、

・・・これをご存じの方は多いかと思います。

問題は、保険金を医療費から差し引く際の計算です。


【例】

○A病院で手術入院して40万円支払い、
 保険会社から45万円の保険金を受け取ったとします。
 (払った医療費以上に保険金が降りることは珍しくありません)

○B病院では、A病院の手術入院とは全く関係のない目の治療で通院しており、
 年間15万円を払ったとします。

○C病院では、これもA病院の手術入院とは全く関係のない、
 糖尿病の治療などで年間10万円払ったとします。


【集計】
・A病院 支払40万円、受取保険金45万円
・B病院 支払15万円
・C病院 支払10万円
===========================
(合計)  支払65万円、受取保険金45万円


このケースの場合、
支払総額65万から受取保険金45万を引いた20万円を
年間医療費としている方が意外と多くおられます。


しかし、受取保険金は、A病院の40万円に対応するものですので、
全体から差し引く必要はないのです。


よって、正しくは・・・

・A病院 支払40万円、かつ、受取保険金40万円(←実際は45万ですが支払額を上限とします)
・B病院 支払15万円
・C病院 支払10万円
(合計)  支払65万円、かつ、受取保険金40万円

・・・となり、結果、65万-40万=25万円が年間医療費となります。


つまり、生命保険金を受け取った場合は、
その保険金と直接対応する医療費との【個別対応性で考える】
ということなのです。


安易に、全体の医療費からドンと引かないようにして下さいね。


※なお、話の簡便化上、割愛しましたが、
医療費控除となる額は、年間医療費から10万円等の一定金額を差引きし、
その残りが対象となります。


2025/02/12
【43】意外と分かっていない生命保険料控除(金額基準)  

生命保険料控除のポイントの1つは、
いくら以上払っていたら控除額の上限に達するか、
これ知っておくことです。

では、サクっと整理しておきましょう。



1.まず、保険会社から届いた「控除証明書」を確認。

2.旧タイプか、新タイプかを確認する。

3.旧タイプの場合、
 一般用と個人年金用の2種類があり、
 どちらに該当するか、確認する。

 一般用、個人年金用、各々の掛け金が10万円以上であれば、
 控除額は各々5万円で頭打ち(上限)となります。
 よって、旧タイプの控除額の上限合計は10万円です。

4.新タイプの場合、
 一般用、個人年金用、介護医療用の3種類があり、
 どれに該当するか、確認する。

 掛け金は、各々8万円以上あれば、
 控除額も各々4万円で頭打ち(上限)となります。
 よって、新タイプの控除額の上限合計は12万円です。

(参考)

2025/02/11
【42】読前・読中・読後  

下の写真は、主に、ここ2・3年で買い求めた本たち。

書斎の本棚が満員御礼のため、デスク上に積み上げています(;^_^A




しかし、下の写真の「田原総一朗さん」ほどではナイ(笑)



田原さん、こんな置き方で、どこにどの本があるのか、分かるのだろうか・・・。
ちなみに、田原さんが朝食を食べるシーンを映したYOUTUBEがあるんですが、
ぼくはなぜかそれがすごく好きで何度も見てしまいます(笑)



さて、話は戻って、自分の書斎のデスク上の本たち。

せめて、「読前・読中・読後」の3種類に整理したいと思いつつ、
しかし、こういう状態も意外とキライではない・・・。



上掲の中では「神との対話」(ニール・ドナルド・ウォルシュ著)が秀逸。
読みごたえがあって、気付きにあふれていて、最高に面白い。




上掲の中では「ザ・マジック」(ロンダ・バーン著)は、最高の1冊。
この本と出会ったおかげで生き方が変わったと言っても過言ではありません。
また、「好日山荘往来」(大賀寿二著)は、登山用品店として有名な
「好日山荘」ができた経緯が語られており、
山好き人間にとってはとても面白い1冊です。




上掲の中では、司馬遼太郎先生の「竜馬がゆく」は絶対に外せません。
以前に全巻買い揃えたのに1~4巻までがどこかに行ってしまい、
再度、買い直しました。
何度も読み返している上、好きすぎて出張等にも持っていくので、
気付いたらどこかに置き忘れて失くしているという・・・(;^ω^)


上段真ん中あたりにある「歴史にふれる会計学」ってのも、
ありそうで無い、ニッチな本です。
無味乾燥した会計の世界を、歴史的に捉えたもので、
この手の本は意外に少ないのです。
学生時代に買ったのですが、
別の本棚から引っ張り出してきて、
いつでも読めるようにしています。
(というか、見えるところに置いておきたい・・・)


さて・・・。
税務繁忙期がひと段落したら、温泉にでも引きこもって、
「本の虫」になることにしようと思います。

2025/02/10
【41】ゆるっと会計道場 ~売上と経費よりも~  
キンコーン、カーン、コーン🔔


さぁさぁ、社長のみなさ~ん、席に着いて~


今日も、ゆるっと、会計のお話をしまっせ~


(あ、ホ〇チくん、ご飯ツブがホッペについてるで!)


さてさて、今日は「売上と経費よりも」っていうお話で、


みんなが苦手な「複式簿記」もキラキラっと登場するからね~✨


では、れっつら・ごー!


(あ、ホ〇チくん、古いと言わないの!!👊)



2025/02/09
【40】「好きと得意を引き出す12の質問」をやってみました  
現在、わたしは「ブログ100日チャレンジ」というものに取り組んでいます。

このイベントの主催者は「リウムスマイル!」の

ホグッチャンこと、穂口さん。

今回、そのホグッチャンがお勧めして下さったワークに

取り組んでみることにしました。

それがこの、「好きと得意を引き出す12の質問」

というものです。



12の質問とは、次のようなものです。

  1. 苦もなくできること
  2. なんか人から感謝されること
  3. ついついやってしまうこと
  4. なんでみんなできないの?と思うこと
  5. 上手くできること
  6. 早くできること
  7. 時間を忘れること
  8. なんか達成感あること
  9. 他の人にイラッとくること
  10. 人からよく注意されたこと
  11. 禁止されると辛いこと
  12. 自分の短所と思うこと

このワークに取り組む目的について、

ホグッチャンはご自身のブログでこう仰っています。


(わたしは)スモールサービスは好きや得意や経験お商売に入れ込め

と申しております。

だって、サービスを受けるお客様は技術だけを買っているのではなく、

サービスを提供する人も含めて買っているのですから。

スモールサービスの場合はさらにこの「人割合」が高いでしょう。

だから、あなたという人(の特徴である好き、得意、経験)をお商売に入れ込むことが、

あなたに合うお客様に選ばれる条件になるのです。



わたしの場合は「税理士」です。

「得意」の方はまだしも、「好き」を仕事に取り込むというのは

難しいような気がします。

これについては、ホグッチャンはこう書かれています。


お商売に入れ込む好きや得意を見つける時のポイントは、

お商売から解放されれること。

仕事に入れ込む念頭でやると、どうしても何か仕事に役に立ちそうな

好きや得意を考えてしまう。すると出てこなくなる。

一旦、仕事のことは忘れて、まっさらな心で、

自分鑑定をしているつもりで、この12の質問の回答を眺めて、

そこから好きと得意を炙り出してみよう!


仕事に寄せてない好きや得意の方が、

もしそれらを仕事に入れ込むことができたら、

より、あなたらしさをお商売で表現できるのだ!


なるほど。

それでは、仕事を意識せず、12の質問に取り組んでみます。

1.苦もなくできること

・文章を書くこと
・初対面の人と話す&仲良くなること
・長時間、歴史博物館にいること

2.なんか人から感謝されること

・相手の話を聞いてあげること
・声をかけてあげること
・仲間に誘ってあげること

3.ついついやってしまうこと

・Google先生で、あちこちまでの距離と所要時間を調べること
・運転しながらオリジナルSONGを勝手に作詞作曲すること
・「こんなとき、龍馬ならどう言うだろうか?」と妄想すること

4.なんでみんなできないの?と思うこと

・100km歩くこと
・ダジャレを言うこと

5.上手くできること

・分かりやすく&ちょっと面白く話をすること
・敢えてのスベリネタで笑いを取れるところ

6.早くできること

・食べること
・朝寝坊したときの身支度

7.時間を忘れること

・読書をすること
・YOUTUBEを見ること
・ギターを弾くこと
・曲を作ること
・ドラムを叩くこと
・過去の写真を見返したり整理すること
・坂本龍馬にまつわる人物や史跡を巡ること

8.なんか達成感あること

・100km歩いくこと
・毎年の富士山に登ること

9.他の人にイラッとくること

・思いやりのない言動
・自分勝手な言動
・感謝の気持ちがない人

10.人からよく注意されたこと

・短期なところ

11.禁止されると辛いこと

・タバコ
・ダジャレ

12.自分の短所と思うこと

・熱っしやすく冷めやすいところ
・気分屋なところ



以上、12の質問に答えてみました。

正直、結構、悩んだ箇所もありました。

で、書き出してどうなるのか???

これについてはホグッチャンは、次のように書かれています。


これをザザーっと書き出して、眺めてみよう。すると、
  • 私はこれが好きなのかもしれない
  • 私はこれが得意なのかもしれない
が発見できる。


ん~、どうなんやろう・・・。

歴史、100kmウォークや登山、音楽、読書、

好きなものは色々あります。

得意系は、人とのコミュニケーション???

ただ、どれか1つが突出して好き・得意かと言えば、

そうでもない気がするのです。

しかも、どれもこれも、その時々により、

「スキや得意の温度感」が変わります。

はて???

でも、12個の回答を眺めていると、

おぼろげながらに「これかな?」という感覚が

沸いてきましたが、まだピンとは来ていません。

もう少し、書き出してみても良いかもしれませんね。

ただ、答えを見出すことも目的ではありますが、

むしろ、こういう取り組みをお客さんと一緒に

やってみても面白いかもしれないなぁ、と思いました。

お互いに、相手の知らない面が発見できるかも。

そういう意味では良いコミュニケーション・ツールの1つとして

活用できそうな気もします。

2025/02/08
【39】社長さん向けオリジナルワーク教材(在庫の意味)  

今からご紹介するものは、
手前味噌ではありますが、
わたしが作ったオリジナルワーク教材です。


小売業のように商品販売を行うビジネスの場合、
仕入れをした商品在庫が
いったいどういう意味を持つのか、
会社にどのような影響を与えるのか、
これをご理解して頂くことがとても大切です。


また、
在庫が発生する業種は、
小売業者だけに限らず、
建設業や製造業でも関係がありますので、
「在庫を理解して頂くためのファーストステップ」として、
わたしはクライアント社長さんに対し、
顧問契約後の比較的初期段階で、
このワークに取り組んで頂いてもらっています。


それでは、以下、ご覧下さいませ。











いかがだったでしょうか?

話の内容自体はとてもシンプルにしておりますので
決して難しくはなかったと思います。

さいごのクイズはどうだったでしょうか?
簡単に答えられましたか?

下のボタンを「ビシッ!」っと押して下されば、
クイズの回答をお送りしますよ(^^)/

2025/02/07
【38】少し刺激的かもしれません  
あなたは「税理士」に対して
どんなイメージをお持ちですか?


ネクタイにスーツ姿?
几帳面そう?
気難しそう?


では、今から、2種類のイメージ図を
ご覧いただきたいと思います。


パターン1 一般的な税理士のイメージ

このパターン1は、
世間一般的な税理士をイメージして
事務所広告のサンプルを作ってみました。


信頼がおけそうで、
清潔感があって、
きちんとしている感じ!


と、思って頂けたのならば、
それは、わたしの意図したところとも
合致しています。


では、もう1つのイメージです。


少し刺激的です。


深呼吸して下さい(笑)


ご用意はイイですか?


冷たい川に入るときみたいに
心臓を叩いていただいても
良いかと思います。


改めて、いいですか?


では、いきますよ。


 5!

 

 4!



 3!



 2!



 1!




パターン2 一般的ではない税理士のイメージ





ドーーーーーーン !!!


どうですか、これ?(笑)


そうそう、
税理士さんって、こういうイメージです!


・・・とおっしゃる方はおられないでしょう ^^;


それもそのはず。


わざと、
みなさんの頭に無いイメージに
しているからです。


しかし、わたしにはアルのです。


こういう感じのイメージが・・・。


ただ、これは税理士事務所として
告知や宣伝をする場合ではありません。


今後の構想の1つでのあるのですが、
フリーランスや小さな会社、つまり、
スモールビジネスを営んでいる方のうち・・・
  • ちゃんと会計を学びたい
  • 基礎からちゃんと覚えたい
  • 今のテキトーなやりかたを改めたい
・・・という人を対象とした、
会計に関する「道場」を宣伝する場合を想定したものです。


会計「教室」ではありません。
「道場」です。


あえて、そこに「キビシサ」を
採り入れようと思いました。


この考えは、
わたしのクライアントさんから
ヒントを得たものです。


そのクライアントさんはこう仰いました。


むしろ、キビシイ方がいいんです。
竹岡先生が優しい先生だったら、
自分は絶対に甘えてしまい、
怠けてしまってダメだった。
キビシイという前評判を聞いていたからこそ、
自分は竹岡先生にお願いしようと思いました


なるほど、と思いました。


世の中には、敢えて、
キビシサを
求めている人がいるってことを。


もともと自分は、
なにごとにも情熱的に取り組む派なので、
クールさよりも「熱さ」を大切にしています🔥


よって、ぼくの定義する厳しさは
名前どおりのキビシサではなく、
情熱
愛情
面白さ
を包含するキビシサ
。。。なのです。


自分の世界観に合ったやりかたで、
ますます自分のビジネスを、
そしてあなたのビジネスを、
面白くしていきたいと思います。


シゴいて欲しい!!!
という方は、ぜひ、下記の「ビシっと」からどうぞ(^^)/

2025/02/06
【37】航海日誌に見る数字  

「船が大好きや~!!」


サーセン、うるさかったでっか?・・・


そうなのです、何を隠そう、ぼかぁ、船が大好きなのです。


昨年の夏、東京に行ったついでに、横浜へ立ち寄り、
念願だった「日本丸」を見学してきました。

(夜はライトアップされて格別!)


船の姿そのものもさることながら、
船内に展示されていたあるものに、
目が「釘付け」になってしまいました。


それが、この航海日誌です。

そもそも会計処理のときも実は手書き記帳が好きだったりするので、
こういうのはタマリマヘン(笑)


とりわけ、この日誌に書かれた「美数字」に
ウットリしてしまいました。


拡大版の方が見やすいでっか? ↓↓↓


どないでっか?
とても美しいでしょ!!


自分も、数字に携わる仕事をさせて頂いておりますので、
数字の書き方には結構思い入れがありますねん。


常々、数字を書く際は・・・
  •  美しく
  •  センス良く(格好良く)
  •  スピーディー
・・・を意識するようにしとります。


美しい数字ってコツがあるんですが、
ネットで調べると下記のようなものが色々と出てくるんで、
便利な時代ですな。




ぼくは、職業柄、数字は毎日かなり書きますが、
敢えて、たまに、こういうのをプリントアウトをして、
上からなぞって練習したりするんです。


あるいは、
常に基本に立ち返ることが出来るよう、
ノートパソコンの画面ワクに
ペタッと貼っていた時期もあったけな(笑)


それくらいに、ぼくは「美しい数字」というものに
こだわりがありますんや。


そういえば、数字を書く上で、
ちょっとオモロイなぁと思うことが・・・。


たえば「2」という数字ですけど、
1文字目に来る場合と、
2文字目以降に来る場合とでは、
無意識的にちょっと書き方を変えてまへん?


ボクの場合であれば、
3~4パターンくらい、使い分けをしとるようです。


上掲した航海日誌の数字を見ていても、
やはり、そういう傾向が見受けられました。
地味にオモロイ、こういうのって。


果たして、どういう条件が重なったときに、
同じ数字であってもスタイルを変えて書くのか・・・


いつか、その法則を見出すべく、
自由研究をしてみたいなぁ、と。


さいごに・・・。
ちょっとせん越かもしれませんが、
ぼくなりの美数字のコツをご紹介させてもらいま。


とくに、1番と2番が出来ていない方が
意外と多くおられますんで、
ご参考にして頂ければ、と思います。



OsakanナンバーファイブHOT税理士の竹ちゃんが
頼まれてもいないのに
勝手に提唱する
美数字のコツ

  1. 必ず、3桁ごとに、カンマを入れなはれや~
  2. 読み上げるときも、3桁ごとに、一呼吸でっせ~
  3. 少し右ナナメに傾けたら、カッチョよろしいで~
  4. 始点(書き出し点)も大事やけど、
    終点(書き終わり点)を意識すると、かなり見栄えが良くなりまっせ~
  5. ゼロは丸ではなく、右に傾けたうえで、左上を少し角っぽくすると、エエ感じになりまっせ~


ここまで読んでくださったかたは、ほんま、愛のある人ですわ。

心から、おおきにですm(__)m


2025/02/05
【36】「とにかく数字が苦手」からの・・・  

1. とある1年生個人事業主さんの快挙

フリーランスとして独立開業された、
とある個人事業クライアントさんのお話をさせてもらいます。


この人、なかなか、すごいでっせ。


1年目にして、
売上、2千万円超、
利益は、約1千万円!!


しかも、特筆すべきは、
預金残高を(銀行借入金一切ナシで)利益と同額程度まで
増加させはった、ちゅうことですねん。


普通、計算上の利益(損益計算書上の利益)は発生しとっても、
正味(お金)としては使ってしもうて残ってへん、
って人が多いですやん。
でも、この人の場合はチャイ(違い)ましたわ。

2. とにかく数字が苦手・・・からのスタート


このお客さん、
ぼくと出会った当初は
「とにかく数字が苦手で・・・」
という所からのスタートやったんですわ。


そこから、
ぼくとの闘いの日々が始まりました。


普通、税理士に頼んだら、
面倒くさいことは全部やってもらえる、
と思ってはる方もおられるかも知れまへんけど、


ぼくの場合は、
ちゃいますねん。


顧問料をちゃんともらっているクセに、
お客さんには
めちゃめちゃ作業をやらせますねん(笑)


事業規模が大きくなったら話は別ですけど、
起業間もないころや、
数字や会計が身についてへんのやったら、
まずは、自分で覚えんと、頭に叩き込まんと、
アカンのですわ。


  • 毎日、現金出納帳を記録する
  • 預金の入出金データに詳細なメモを入れる。
  • 請求書や領収書を惚れ惚れするくらいに美しく整理する。
  • 売上管理を徹底的にやる。
  • 売上と対応する原価をバチっと合わせる。
  • 債権債務管理を徹底する
  • 会計ソフトにバリバリ入力していく。
  • チェックが一番大事。常にチェックを心掛ける

3. まずは、やってみせ、それからやらせる


せやけど、最初からはこんなん出来まへんし、
ぼくとしても、
どういう取引が発生するのか、
ややこしい点があるかどうか、
そんなことを先に詳しく知っておきたいんで、
最初の数か月はぼくがまずやってみせて、
そのうえで、本人さんにやってもらうんです。


本人さんに引継ぎをした当初は、
何度もぼくの事務所まで来てもらい、
ぼくのデスクの目の前にあるミーティングテーブルで
作業をさせました。


でも、イチイチ見張っている訳にもいかんので、
ぼくは全然ちがう仕事をしているんですけど(笑)


ただ、ぼくからやり方の引継ぎを受けたとは言え、
最初は分からへんことが多いやろうからと思って、
まるで【居残り補習を受けてる生徒】っちゅう感じで、
敢えて、ぼくの目の届く範囲で作業をしてもらいました。


で、分からへんところがあったら遠慮は無用やから、
ショーモナイことでもなんでも、
バンバンと聞いてきなさい、と。


しかも、ぼくの場合、
ちょっとオカシイかもしれませんけど、
【とにかく、ぎょうさん、間違いや~】
って、伝えるんですわ(笑)


なんでかって、
ぎょうさん間違えれば間違えるほど、
ぎょうさん覚えてカシコになりますからね。


せやけど、
いつまでもそういう訳にはいきまへんので、
自分でよく調べもせんと
「分かりません」って言うてくると、
突き放しますねん(笑)


「ほら、前月にも同じような取引があったやん。
 それ、ちゃんと見返してみたんか?
 自分が過去に作った資料や会計データも、
 れっきとした参考資料になるんやで。」・・・ちゅう感じで。


あと、教えてあげてもメモを取っていない場合は、
「人に教わるときは、メモをせんかい!」
って雷を落としますねんwww


あ、これ、
はじめてのお客さんに面談させてもらうときでも、
ぼくは、結構チェックしていますねん。
手帳とペンを目の前に出しているかどうか・・・。


そういう準備がある人とそうでない人とでは、
本質的に全然ちがう。


そやから、言うたりますねん。
「賢いアタマでんなぁ、
 分からんから相談に来てはるんでしょ?
 せやのに、メモも取らんでよう理解できますなぁ」と(笑)


そういや、以前、「簿記教室」の講師をやっていた時、
電卓を持ってこずにケータイの電卓で計算しとるド〇ホがおったので、
「なめとんか・・・」と。


4. 顧問先さんは大切なお客様。そやけど・・・


とまぁ、今回ご紹介したお客さんは、
ほんま、会計なんて分からん、数字が苦手ってところから、
ようココまで辿り着いたというか、
よう辛抱してぼくに付いてきてくれたなぁ、と思いますわ。


と言っても、まだまだビギナー社長さんやから、
この先、もっと色々と学んでもらわんとアカン。
まだ手を緩めるわけにはイカンのぅ~(笑)


でも、成長して下さる姿は、ホンマ、うれしいですわ。
自分事のように、うれしい。


顧問先さんは、大切なお客様です。
はい、これは揺るぎのない事実です。


そやけど、
顧問先さんを、額面通りそのままにお客様扱いすることが、
常にベストな選択とはちゃいます。


いくらお客さまとは言え、
ときには、厳しく申し上げないとアカン場面も、
実際にはぎょうさんあります。


むしろ、今のように景気が厳しい時代では、
改善せんとアカンことも多く、
今のままのやり方やったらアカンってことも多く、
そうなると、
自ずと、厳しい事を伝えないといけなくなる。


そやけど、そのキビシイ言葉の根底には、
相手への最大の敬意と愛情を込めて・・・。


中にはナンボ言うても、
ちょっとカネが入ったら飲み食いに使ってしまって、
「なにしてまんねん、来月の返済どないするねん!」
っていうイタタな社長もいはるけど、
それはそれで「出来の悪い子ほどかわいい」じゃないですけど、
キライではないなぁ、そういう人も。


要するに、
ぼくが思うところの「お客様」って、
世間一般で言うそのままの意味やなくって、


そのコトバが持つ意味よりも、
もっともっと近しい関係の、


そして、


そのコトバ以上に、めっちゃ大切にしたい相手
・・・って感じなんですわ。


伝わりますかな?


ん? 分からへん?(笑)


でも、そんな感じですねん。

2025/02/04
【35】税務相談会な一日  

ぼくたち税理士は、
地域貢献として、一般市民の方々や、
税理士がいない小規模事業者の方々を対象とした
「無料税務相談会」にもしばしば従事します。


ある日の税務相談会は、こんな感じでした。

ある日の税務相談会


相 談 者相 談 内 容
(1)70代 女性 個人事業主時計店を廃業予定。残った在庫は税務的にはどうなるのか?
(2)60代 男性 個人事業主まぐろの小売・卸売業。経費を決算書のどこに書いたら良いのか?
(3)50代 女性 法人経営者昨年設立した訪問介護サービスの法人を廃業したい。どうしたら良いか?
(4)50代 女性 会社員不動産仲介業として独立する予定。個人事業と法人とどちらにした方が良いか?


(1)の相談者さんは、仕入した当時の価格よりも、
 現在の価値がガクンと下がってしまった在庫を沢山抱えておられ、
 棚卸の評価を下げられないか?というご相談でした。
 しかし、廃業時に残っている商品在庫は、自家消費、つまり、
 自身への売上として処理をしなければいけないことを存じではなく、
 適切なアドバイスをさせて頂きました。


(2)の相談者さんは、損益計算書の科目欄に「長ぐつ」とか「ビニール袋」と書いておられ、
 これじゃあ、いくら科目欄があっても足りません。
 すべての科目について、どういうモノが当てはまるのか、ご説明をさせて頂きました。


(3)の相談者さんは、看護師資格も持っておられ、医療介護分野にも明るいのですが、
 いざ法人をし始めた途端、集客に行き詰ってしまい、
 また、それによって社内で喧嘩が多くなり、
 挙句の果てにはそれがストレスで大病を患ってしまい、
 もう法人は辞めたい、というご相談でした。

 法人設立は結構簡単にできますが、方や、廃業手続きは意外と面倒です。
 「解散業務」と「清算業務」という2段階を経ないと会社を畳めないからです。
 そんなややこしい話をいかに分かりやすくお伝えするか、
 それも税理士としての自分の手腕の見せ所だと思い、
 一言ずつかみ砕きながら、ご説明させて頂きました。


(4)の相談者さんには、個人事業と法人との違いをご説明させて頂きました。
 個人事業の場合は、主人公は事業主であるご本人ひとりですが、
 法人になると主人公は、会社と経営者の2名登場します。
 法人は、その名のごとく「法によって人となる」擬人化組織でありますので、
 税法に限らず、個人事業以上に、法的な理解が必要になる組織です。
 「しかし、何にしても儲けんとあきませんなぁ」
 「ですよねwww」
 という明るい雰囲気の内に、相談を終えました。

多くのヒントを得られる場


 税務相談会という場は【多くのヒント】を得られる場、
 でもあります。


 自分のクライアントさんとは違い、
 一般の方々を相手とした税務相談会に出ると、
 「なるほど、こういうことでお困りなのか」
 と、改めて気付かされるからです。


 ですから、
 相談会がきっかけで、
 自身の仕事ぶりを振り返ったり、
 クライアントさんへの対応の仕方などに
 フィードバックすることも多々あります。


 正直、忙しいときに当番に当たると
 「え~」っと思うこともありますけどね(笑)


 でも、多くの「気づき」を得られる場でもあります。

うれしい瞬間

 
 税務相談会で一番うれしい瞬間、
 それは、
 最初は、不安げで少し緊張した面持ちだった方が、

 「安心した」
 「ホッとした」
 「今日は来て良かった」

 と、笑顔を見せて下さる瞬間です。


 今回ご相談にお越し下さったあ4名の方も、
 全員、とても喜んで下さり、
 笑顔でお帰り頂く事ができました。


 その意味では、ぼくの税理士という仕事は、
 税を通じて
 皆さんの笑顔を作る専門家
 と言えるかもしれません。


 ぼくはとにかく人を喜ばせることが好きです。
 スベリ芸のダジャレもそのためかも知れません(笑)


 いつの日か、
 「税理士の竹岡先生」ではなく、
 「ドクター・スマイル竹岡」と呼ばれる日を目指して
 精進を重ねていこうと思います。


【写真:山で食べるラーメン】
インスタントの袋麺に、
野菜ミックス、ベーコン、味玉をぶっこむみ、
メスチンでコトコトと。
これがまたウマイんですわ。



2025/02/03
【34】カクテイシンコクをハカイする  


前号のブログでは、夫に支払った経費を否認された妻のお話を

小説風(ストーリー仕立て)にしてご紹介しました。

いかがだったでしょうか?
もし、まだお読みでない方は、ご覧下さい。



さて、今回は、奇抜なタイトルとなってしまいましたが


もちろん、
「税〇署をぶっ壊しましょう!」

という意味ではありません。



(私は平和をこよなく愛すオトコです)


確定申告は、多くの個人事業者さんにとって・・・

  • 過度に
  • 苦しく
  • 低い意欲で
  • 深刻なもの
・・・ではないでしょうか?


これらの頭文字を取ると・・・

  • 深刻

・・・と、「カクテイシンコク」になります。



もしくは、人によっては

「カクトウシンコク」(格闘深刻)

かもしれませんね。



「なんだ、つまらないダジャレか!」

と早合点しないで下さい(;^ω^)



「過苦低深刻」にせよ、

「格闘深刻」にせよ、

いずれも楽しい状況ではありませんよね。
しかも、精神衛生上もよろしくない。。。



ここで今、みなさんに考えて欲しいのです。



それは、
確定申告について、
どういうイメージをお持ちでしょうか?

確定申告に対するイメージ

  • イヤだ
  • 面倒くさい
  • 税金を払わないといけない
  • 時間を取られる
  • 義務だから仕方ナシでやっているだけ
  • ちゃんとしないと税務署が怖い

・・・多くのご意見はこんなところでしょうか。



反対に、確定申告のことを・・・


  • 楽しい
  • 大好き
  • 税金をたくさん払いたい
・・・と、思える方は少数派でしょう。


だったら、
そんな憂うつで、
気の重たい確定申告を、
いっそうのこと、
破壊してみましょう。


カクテイシンコクをハカイする


みなさんはご存じですか?

カクテイシンコクを 「破壊(ハカイ)できる」 ということを。



それは。。。

カクテイシンコクを【楽しむ】ことです。



楽しい時って、

晴れ晴れとしていて、快い気持ちですよね。



晴れて、快い。

晴(ハレ)+快(カイ)=晴快(ハカイ)です。

(またもや、ダジャレ?!)


では、いったい
どうやったら確定申告が楽しくなるの?

って話ですが、



色々とご紹介したいメソッドがありますが、

個人的にお勧めだと思っている1つが、


確定申告の作業タイムをご褒美タイムにする
ということです。


もっと具体的に言えば、
温泉宿に泊まって、確定申告の作業をすること
・・・を僕はお勧めしています。




  • できれば、2泊して下さい。
  • 温泉つき&食事が出る宿を選んでください。
  • ノートパソコンや書類を持ち込んで下さい。
  • 座卓では足がキツイので、宿に頼んで部屋に机とイスを用意してもらって下さい。
    (ちょっとパソコン仕事をしたいので・・・と伝えると、快く用意して下さると思います)
  • 最初の1泊目はたとえ徹夜してでも目処が立つところまでやり遂げて下さい。
  • 2泊目は、残り作業を少しやり、基本的には息抜きタイムに充てて下さい。


実はこの方法、
わたし自身が10年ほど前から行っています。


海辺の小さな漁港が目の前にある、
静かな温泉旅館を毎年の定宿としています。


確かに2泊分の宿泊料金はかかりますし、
宿までの往復の交通費と移動時間もかかります。


しかし、払うモノ以上に、
得られるモノは大きいです。


<本気と書いてマジ>でお勧めします。


できあがった申告書の最終チェックだけを
温泉宿でするのも良いかと思います。


温泉が苦手な人は、ホテルでもいいでしょう。


ただ、ポイントは、
確定申告という苦行を
「ご褒美タイムにする」
・・・ということです。


ここでは変にケチらない方が良いです。
昨年一年間頑張ってきた、
自分へのご褒美ですから。


わたしはこれを「ご機嫌ワーク」と呼んでいます。


シンドイ事や、イヤな事こそ、
いかに楽しくするか?
いかに楽しみなイベントにするか?
・・・それが重要です。


ぜひ、みなさんも<確定申告をハカイ>して下さいね。





2025/02/02
【33】夫婦それそれが個人事業を営んでいる場合における「夫婦間の事業対価の支払い」について(後編)  




(前編はこちらから)
https://taketake-tax.pro/contents_107.html



妻の憂鬱と焦げたソースの匂い


税務調査官が帰ったあと、
妻の美佐江はうつろな気持ちで外を眺めていた。


こういう時に限ってやたらと賑々しく
刺さるほどに鋭利な夕日の光が
美佐江の気持ちをかえって重たくした。


「まぁ、そんなに落ち込んでもシャーナイやんか。
 今日はオレが特製お好み焼きを作るから、
 腹がいっぱいになればまた気分も変わるさ」


弘志はそう言うと夕飯の準備に取り掛かった。


大阪出身の弘志が作るお好み焼きは
ほとんど天才だと美佐江はいつも思っている。


程なくしてお好み焼きが出来上がり、
お腹も満たされた頃、
美佐江はやっと落ち着いた気持ちになった。


そして、改めて、
先ほどの税務調査官の言葉が思い出された。


事業主が、一緒に暮らしている家族に払った経費は、
それは経費とは認められない・・・。


「でも、わたしどうも納得がいかないのよね。
 いまの時代、奥さんだって働いている人が多いし、
 私のように個人事業主の人だって多くいるわ。」


「そうだね、夫婦それぞれ別のフリーランスをしているケースも
 うちだけじゃなく、他にもいると思うしね。
 それに、キミからオレへの支払いが経費にならないのなら、
 オレが確定申告で計上したキミからの売上分は、
 いったい、どうなるんだろう?」
 

ふたり沈黙したまま、
すっかり空になったホットプレートを見つめていた。


部屋には、焦げたソースの残り香が漂っている。


美佐江の頭に、ふと、弘志に5年ほど前に連れて行ってもらった
大阪の阿倍野筋にある、老夫婦が営むお好み焼き屋が思い出された。

「大阪かぁ」

「あっ、そうだ!」


突然、美佐江が叫んだ。


「わたし、明日は大阪にセミナー出張に行くじゃない?
 ちょうど良いタイミングだから、
 竹ちゃんの事務所にも行ってくる!」
 

「竹ちゃんって、俺たちの結婚式のときにも来てくれた、
 ダジャレばかり言っていた税理士さんだよね?」


「そう、その竹ちゃん!
 本人はダジャレじゃなくて、
 スベリ芸だって言い張っていたような気がするけど、
 大阪人っていつもそんなことばかり考えているのかしら・・・。
 でも、なかなか頼りになる人よ。
 ほら、うちもこのマンションを買ったときも、
 住宅ローン減税のことで色々と相談に乗ってくれたじゃない?
 今回もきっと相談に乗ってくれるわ。さっそく、アポを入れてみる!」


美佐江はそそくさとスマホを取り出し、
大阪のその税理士へ連絡を入れた。

一杯100万円のコーヒー


「まぁまぁ、まずは、コーヒーでも飲みぃや。
 そやけど、このコーヒー、一杯100万円払ってや。
 ウソウソ、コーヒーだけに、今のはブラックやったな!」


竹岡のダジャレは相変わらずだった。


これでどうやってクライアントから信頼を得るのだろうか?と
美佐江は不思議に思うのだが、
竹岡の以前と全く変わらぬその人懐っこさに、
美佐江は少し安堵した。


久しぶりにお互いの近況報告をし合ったあと、
美佐江は本題を伝えた。


「そうかぁ、色々と大変やったなぁ。
 しかも、税務調査なんて慣れてへんやろうし。
 とりあえずは、ご苦労さん。
 ほんで、ミサちゃん、実は、それなぁ、
 以前も、全く同じようなケースがあってん」


「え、そうなの?」


「せやねん」と竹岡は言うと、
おもむろに説明を始めた。


「ある息子さんがな、
 個人で商売をしてはったんやけど、
 仕事で使う事務所が必要やからって言って、
 息子の母親が個人で持ってる賃貸マンションの1室を借りてたんよ。」


「でも、そのオカン、中々のあきんど(商人)でなぁ、
 ほかのタナコ(入居者)さんが家賃払ってくれとるのに、
 アンタだけ息子やからっちゅうて、タダにする訳にはいかん、って、
 ほんで、息子はオカンに毎月家賃を払っとったワケ。」

「で、毎年の確定申告でな、
 オカンは息子からの家賃収入を売上に計上して申告して、
 ムスコもオカンに払った家賃を経費で申告しとったワケ。」


「で、税務調査が入ったってこと?」


と、美佐江は尋ねた。


「せやねん、それで税務署が来よって、
 知り合いを通じて、オレんところに相談に来はってん」

所得税法イソロク


竹岡は、200万円目のコーヒー飲みまっか?
と笑いながら、
コーヒーを美佐江のカップに継ぎ足し、
話をつづけた。


「ミサちゃんは知らんと思うけど、
 ごっつ何十年も前にできた、古くっさーい税金の法律が
 未だに生きとってなぁ、
 その法律が原因で、否認を受けてもうたって訳や、
 ミサちゃんも、そして、今話をした親子も・・・」


「古くさい法律?・・・なにそれ?」



「所得税法第56条ちゅうてな、
 56、つまり、五十六やからイソロクってオレは覚えてるねんけど、
 明治の家族状況を背景に出来た法律やねん。」


「なんなの、それ?」


「昔は、今と違って、
 オカンがOLしてまーす、なんて無かったやん?
 お父ちゃんが家の大黒柱として仕事をして、
 お母ちゃんは、家事とか育児をして・・・」


「うんうん」


「そんな時代にも税金ってあった訳やねんけど、
 お父ちゃんが奥さんに手伝い賃やと言ってカネを払ったとして、
 もし、それを経費にされたたら国は困るって考えたワケ。」


「どうして?」


「ナンデって、その時代、今みたいに会計ソフトなんて当然あらへんし、
 そもそも、記帳制度みたいなモノも、みんなちゃんと分かっとらんかった訳や。
 だから、もし、奥さんとか子どもに対して労賃を払ったら経費になりまっせなんて法律にしたら、
 みんなそれに乗っかってしまって、だれも一円も税金を払おうなんてせぇへんやん。
 そやから、家族に給料とかバイト賃とか払っても、経費にはならへん、
 んでもって、もらった方も売上にはならへん、っちゅう法律を作ったらしいわ」


「まさか、そんな法律が未だに生きてるってこと?!」


「いや、正しくは、戦前とか戦後とかに、なんどか改正をされとって、
 ほら、青色専従者給与っていう制度あるやん?
 ミサちゃんは、知ってる?」


「うん、知ってる!
 わたしも整体サロンをする前は、
 弘志さんの手伝いをして、青色専従者給料をもらっていたから・・・」


「そう、それそれ。
 家族に払った給料であっても、青色申告をしていれば、
 税務署に事前に届出をすることで経費に認めてもらえるってやつ。
 あと、青色申告にしてへん、つまり、白色申告者でも、
 配偶者はいくらまで、その他の親族はいくらまでって
 ある程度は、家族に払った給料が認められるようになったんよ。」


「じゃあ、どうして今回の私の件とか、
 さっき竹ちゃんが話していた親子の話とかはダメなの?」


「そもそも、これを理解しとかんとアカンのやけど・・・。
 原則、同一生計の家族に払ったカネは経費にはならんねん。
 これが大前提。
 そのうえで、あくまでも例外的な措置として、
 青色専従者給与とかは認めますって、建付けに法律はなってるねん」


「そっか。だから、わたしが弘志君に払ったホームページ作成代は、
 ダメって税務署に言われたのかぁ・・・・」


時代遅れ


「そう、そういうことやねんけど、ただ・・・」
と竹岡は続けた。


「税務署が否認の根拠にした所得税法56条って、
 もはや今の時代には合ってへんのよ。」


「そうよね、女性も働く時代だし、
 なんなら女性起業家もいる時代だし」


「そう、そこやねん!
 ミサちゃんだって、整体サロンの女性起業家やん、れっきとした。
 昔みたいに、奥さんは家を守り、家事育児に専念しなさい、なんて時代とちゃう。
 でも、法律が未だにそれに追いついてへんねん・・・。
 そして、未だに配偶者控除とかで奥さんを外に出さないようにしてしまっている訳や」


「そっかぁ、結局、日本ってそういう古い慣習に縛られている訳ね・・・」


「そう。でも、これっておかしいやん!って人たちも沢山いるよ。
 これをテーマに論文を書いている大学教授もいるし、
 国会での審議事項に取り上げた国会議員さんもいる。」



「そやけど・・・」と竹岡は言った。


「そやけど?・・・どうしたの?」


「世の中には、色んな人がいるやん。
 ミサちゃんみたく、バリバリ仕事したろって人もおるけど、
 夫の扶養の範囲内で働きたい人や、
 そもそも結婚したら働きたくないって人も実際にはいるやんかぁ?」


「そうね、私だって、仕事をしなくてもイイのなら、
 その方がラクだけど・・・。
 でも、私の場合は、仕事が好きみたい。
 ただ、きっと、育った環境とか、親御さんやお姑さんとかの影響
 あるかも知れないわね。」


「そうや、日本は狭い国って言っても、
 北から南まで、東京みたいな大都市ばかりじゃないからなぁ。
 今風な発展的な考え方の人もおれば、
 古風な考えを大切にしている人たちもいるわなぁ」


実はめちゃくちゃ難しい問題


「ただ、問題は・・・」と、竹岡は続けた。


「選択の余地がないってところやねん」


「選択の余地?」


「うん。選択できへんってのが問題やねん。
 これだけ多様化の時代になったんやから、
 こういう場合はこうで、
 こういう場合はこうできまっせ、ってすればかなり柔軟になる。」


「うん、そうね」


「ただ、選択の余地があり過ぎたり、柔軟にしすぎると、
 税務署というか、財務省というか、
 税を集める立場の国家としては、
 ケースバイケースの事例が多すぎて、複雑化しすぎて、
 公平な課税を達成することが難しくなるし、
 国民としても税制が複雑になり過ぎたらパニックになってまう。
 だから、どこかで線引きが必要になるってのも、事実やねん」


「ん~、なんだか、わたし、
 とても難しい問題に出会ちゃったみたいね・・・」


「そうやねん。
 家族への支払いは経費に落ちへんで!
 それが法律でっせ!
 ・・・って単純な話じゃなく、
 明治から戦前、戦後、そして現代へと至る、
 日本の家族制度の変化も背景にあるから、
 そうなると、民法とか憲法とかも関係してくるから、
 税法だけじゃなくて、
 めちゃめちゃ難しい問題でもあるねん」

コウセイノセイキュウ


「ただ、少なくとも・・・」


「なに?」


「弘志君については、コウセイノセイキュウ(更正の請求)って手続きをすれば、
 ミサちゃんからもらった売上を取消することができるから、
 払った税金が還付される可能性が高いな。
 ぜひ、それもやったほうがイイよ」


「あぁ、それそれ!!
 それも聞こうと思っていたのよ!!
 ヒロくん、(じゃあ、おれが君からもらった売上はどうなるんだ?)
 って言ってたのよね!」


「そらそうや。
 ミサちゃんの経費が否認されただけでは、
 話のつじつまが合わへんもん。」


「よかった!!
 今度、税務署に修正申告の具体的なやり方を聞きに行くから、
 そのとき、調査官に、
 コウセイノセイキュウについても言ってみるね!!」


ナンバーファイブ


「そうやな、絶対言わんとあかん。
 なんなら、OsakanナンバーファイブHOT税理士から言われました!
 って堂々と言ったたらエエねん」


「ナンバーファイブ?」


「そうや、気持ち的にはナンバーワンやけど、
 大阪にも4人くらいは俺以上にHOTな情熱の奴がおるやろうから、
 ナンバーファイブや」


「謙虚なのか、そうでないのか、
 竹ちゃんって相変わらずね・・・」


「どういう意味やねん!!!」



(完)




=============
以下、参考情報です
=============

【参考1】所得税法第56条 条文
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

【参考2】親族が事業から受ける対価の取扱いについての一考察(税大論叢30号)

【参考3】衆議院 質問本文情報 所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書

【参考4】参議院 常任委員会調査室・特別調査室 立法と調査 No.429
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20201102036.pdf

2025/02/01
【32】夫婦それそれが個人事業を営んでいる場合における「夫婦間の事業対価の支払い」について(前編)  




前号のブログでは
フリーランスの経費についてご説明させて頂きましたが、
いまの時代、夫婦それぞれがフリーランスで
仕事をしている場合もよくあります。

今回は、そのような場合における
注意点をご紹介します。


(前号のブログはこちら)

夫婦それぞれが個人事業主


例えば、
夫はホームページを作る仕事を個人事業としてやっており、
妻は整体サロンを個人事業で営んでいるとします。
毎年、それぞれきちんと確定申告もしています。



あるとき、
妻が夫に「わたしのサロンのホームページを作ってくれない?」
と依頼しました。



夫婦であるとは言え、
そこはお互いに仕事の案件ですので、
妻は夫に代金をきちんと支払いました。



夫はきちんと領収書を発行してくれ、
妻は経費に計上し、
夫もきちんと売上計上しました。



夫婦であっても仕事は仕事として
きちんと公私の区別が出来ているご夫婦です。



ホームページの効果もあってか、
妻のサロンは売上が伸びていき、
1年後、税務調査を受けることになりました。


税務調査官の指摘


夫婦間のお金ですらきちんとしている奥様なので
緊張はしていましたが、
特に問題はないだろうと思っていました。



しかし、税務調査当日、調査官にこう指摘されたのです。



「ご主人に払ったホームページ代は経費になりません」と。



ええ?????
奥さんは若干パニックです。



むしろ、お金を払わずタダでやってもらった方が
問題だと思っていたのに、
きちんとお金のやり取りをして、
夫もきちんと売上にあげて、
なのに、何がダメなの⁉️⁉️⁉️



調査官はこう言いました。



「事業主さんが、
 一緒に暮らしている配偶者や親族に経費を支払った場合、
 それは経費とは認められないのです」と。。。。


釈然としない夫婦それぞれの想い


妻は、釈然としない気持ちのまま、
調査官からその後の手続きの話
(修正申告書の提出や追徴税額)の説明を受け、
後日、改めて税務署へ足を運ぶことになりました。



同席して調査官の話を聞いていた夫も
雲に包まれたような気持ちです。



そして、ふと、
夫の頭に、1つの疑問が湧いてきました。



「妻がオレに払った経費がダメなら、
 オレが計上した売上はどうなるの???」



(つづく)

 竹岡税務会計事務所 

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17  事務所概要はこちら

お問い合わせ